○和束町土砂等による土地の埋立て、盛土及びたい積等の規制に関する条例
平成12年10月27日
条例第22号
(目的)
第1条 この条例は、本町における土砂等による土地の埋立て、盛土及びたい積等の事業によつて生じる環境の悪化及び災害を防止するため、必要な規制を行うことにより、町民の安全かつ良好な生活環境の保全を図ることを目的とする。
(1) 土砂等とは、土地の埋立て、盛土及びたい積の用に供するもので、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第2条第1項に規定する廃棄物の範囲に属さないすべてのものをいう。
(2) 事業とは、土砂等による土地の埋立て、盛土、たい積及び仮置き、一時置き行為をいう。
(3) 事業区域とは、事業を施行する土地の範囲をいう。
(4) 事業主とは、事業を施行する土地の所有者、管理者又は占有者をいう。
(5) 事業施行者とは、事業を施行する者をいう。
(適用事業)
第3条 この条例は、事業区域の面積が300m2以上の事業について適用する。ただし、当該事業の面積が300m2未満であつても、その事業区域に隣接し、又は近接する土地において当該事業を施行する日前1年以内に施行され、又は施行中の場合においては、当該事業の事業区域と既に施行され、又は施行中の事業区域の面積を合算して300m2以上となるものについても適用する。
(1) 国、地方公共団体の行う事業で、規則に定めるもの
(2) 他の法令、条例等の規定による許可、認可に基づき行う事業
(3) 事業区域の区域外から、土砂等を持ち込まないで行う土質の改良事業
(4) 事業主が、建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第1項第1号に規定する建築物のうち、専ら自己の居住の用に供するために行う事業
(5) その他公益性がある事業で町長が認めた事業
(事業主等の責務)
第4条 事業主及び事業施行者(以下「事業主等」という。)は、事業を施行するに当たつては、その事業に起因する災害の発生を未然に防止するとともに、住民の良好な生活環境と安全を確保するため、必要な措置を講じなければならない。
2 事業主等は、当該事業の施行に係る苦情及び紛争が生じたときは、その事業を直ちに停止し、責任をもつてその解決に当たらなければならない。
3 事業主は、事業の施行によつて道路、河川等の公共施設を破損し又は住民生活に支障をきたしたときは、遅延なく町長に報告するとともに、その指示により復旧を図らなければならない。
4 前項の復旧に要する費用は、事業主の負担とする。
(事前協議)
第5条 第3条第1項に規定する事業を行おうとする事業主等は、当該事業の計画について許可を受ける前に、規則で定めるところにより、町長に事前協議しなければならない。
(事業の許可等)
第6条 事業主等は、事業開始前に規則で定めるところにより、当該事業に係る町長の許可を受けなければならない。
2 町長は、前項の許可に際し、環境の保全及び災害の防止を図るため、必要な条件を付することができる。
3 町長は、事業を許可する場合、必要に応じ京都府等関係機関の指導及び助言を得るものとする。
(1) 事業区域及び周辺地域における道路、河川及び水路その他の公共施設の構造等に支障が生じないよう必要な措置がされていること。
(2) 事業区域及び周辺地域における自然環境の保全について必要な措置がされていること。
(3) 騒音、振動、粉じん、水質汚濁、土壌汚染その他の公害の発生防止について必要な措置があること。
(4) 溢水防止、土砂等の流失防止その他安全確保について必要な措置がなされていること。
2 前項各号に規定する必要な措置に係る技術上の基準は、事業区域の規模に応じて規則で定める。
(変更の許可)
第8条 事業主等は、第6条第1項の規定による許可を受けた事項を変更しようとするときは、規則で定めるところにより、町長の許可を受けなければならない。
(氏名等の変更の届出)
第9条 事業主等は、その住所及び氏名(法人にあつては主たる事務所の所在地、名称及び代表者の氏名)に変更があつたときは規則で定めるところにより、遅延なく、その旨を町長に届け出なければならない。
(許可の承継)
第10条 第6条の許可を受けた事業主等からその許可を譲り受け、又は借り受けた者は既に許可を受けた事業主等の地位を承継する。
2 第6条の許可を受けた事業主等について相続又は合併があつた場合においては、相続人又は合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人は、既に許可を受けた事業主の地位を承継する。
3 前2項の規定により、事業主等の地位を承継した者は、規則で定めるところにより、遅延なく、その旨を町長に届け出なければならない。
(停止命令等)
第11条 町長は、次の各号の一に該当する事業主に対し、規則で定めるところにより当該事業の停止を命じ及び期間を定めて原状回復その他必要な措置を命ずることができる。
(1) 偽りその他不正な手段により、この条例の規定による許可を受けた者
(3) 事業の実施において、土砂等以外の廃棄物を使用し、又は混入したとき
2 町長は、事業主等が事業を中止、完了又は廃止しようとする場合は、環境の保全及び災害の防止を図るために必要な措置を命ずることができる。
(改善勧告)
第12条 町長は、事業主が第7条の規定により定められた基準に違反して事業を施行しているときは、規則で定めるところにより、改善するよう勧告することができる。
(改善命令)
第13条 町長は、事業主等が前条の規定による勧告に従わないときは、規則で定めるところにより、期限を定めて必要な措置を命ずることができる。
2 町長は、前項の規定により許可の取り消しをしたときは、事業主等に対して直ちに原状回復その他必要な措置を命ずるものとする。
(事業の完了)
第16条 事業主等は、当該事業が完了したときは、規則で定めるところにより、速やかに町長に報告し、確認を受けなければならない。
(報告の聴取等)
第18条 町長は、この条例の施行に必要な限度において、事業主等に対し執行状況及びその他必要な事項の報告又は資料の提出を求めることができる。
(標識の設置)
第19条 事業主等は、事業の施行期間中、事業区域の周囲に規則で定める標識を設置しなければならない。
(立入検査)
第20条 町長は、この条例の施行に必要な限度において、職員をして事業区域に立入り、当該事業の執行状況等を検査させることができる。
2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。
(罰則)
第22条 次の各号の一に該当する者は、1年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。
第23条 次に該当する者は、5万円以下の罰金に処する。
(1) 第20条の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避した者
第24条 次の各号の一に該当する者は、1万円の罰金に処する。
(3) 第19条の規定による標識を掲示しない者
(規則への委任)
第26条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成12年11月1日から施行する。
3 前項の届け出をするときは、規則で定める書類を併せて提出しなければならない。