○和束町廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則
平成13年3月13日
規則第3号
(目的)
第1条 この規則は、和束町廃棄物の処理及び清掃に関する条例(平成10年10月1日条例第26号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(許可基準)
第3条 条例第11条の一般廃棄物処理業の許可基準は、次のとおりとする。
(1) 申請者が本町に住所を有するもの(法人にあつては、本町内に事務所又は営業所を有するもの)であること。
(2) 申請者は自ら当該業務を実施するものであること。
(3) 申請者(法人の場合は、当該法人の役員)が廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)第7条第3項第4号のイ~チの欠格事由に該当しないこと。
(4) 申請者が廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号)第3条に規定する事項を遵守するため必要な人員、車両、器材、設備等を有し、かつ、業務を遂行できる能力を有するものであること。
(5) その他町長が業務上必要と認める要件を満たすものであること。
(許可証の交付)
第4条 町長は、一般廃棄物処理業の許可をしたときは、当該許可を受けたもの(以下「許可業者」という。)に許可証(様式第2号)を交付する。
2 許可証は他人に譲渡、又は貸与してはならない。
(許可の更新)
第5条 許可の更新を受けようとするものは、許可期間満了前1月までに許可申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
(許可申請の変更)
第6条 許可業者は、法第7条第10項の規定により変更しようとするときは、あらかじめ変更届(様式第3号)により町長に届出てその承認を受けなければならない。
(許可証の再交付)
第7条 許可業者は、許可証を忘失、き損、又は汚損したときは、速やかに許可証再交付申請書(様式第4号)により町長に申請し、許可証の再交付を受けなければならない。
(休業、廃業等)
第8条 許可業者がその業務を休業又は廃業しようとするときは、その1月前までに休業(廃業)届(様式第5号)により町長に届出て、その承認を受けなければならない。
(許可の取消し)
第9条 町長は、許可業者が次の各号の一に該当すると認めたときは、その許可を取消し、又は期間を定めて業務の全部又は一部の停止を命ずることができる。
(2) 正当な理由がなく業務の全部又は一部を休止したとき。
(3) 第6条に規定する基準に該当しなくなつたとき。
3 第1項の規定による許可の取消し又は業務の停止により、許可業者又はその従業員に損害を生じても、町はその責めを負わない。
(許可証の返納)
第10条 許可業者は、次の各号の一に該当する場合は、直ちに許可証を返納しなければならない。
(1) 許可証の有効期間が満了したとき。
(2) 許可を取り消されたとき。
(3) 業務の停止を命ぜられたとき。
(4) 死亡(法人の場合は解散)したとき。
(5) 休業又は廃業したとき。
(6) その他許可証が不要となつたとき。
(就業報告等)
第11条 許可業者は2月に1回、町長に報告書(様式第8号)を提出しなければならない。
(委任)
第12条 この規則の施行に関し、必要な事項は町長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成23年規則第2号)
この規則は、平成23年4月1日から適用する。
附則(平成28年規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、第2条の規定による改正前の和束町放置自動車防止条例施行規則、第3条の規定による改正前の和束町情報公開条例施行規則、第4条の規定による改正前の和束町個人情報保護条例施行規則、第5条の規定による改正前の和束町保育所管理及び施行に関する規則、第6条の規定による改正前の和束町児童手当事務取扱規則、第7条の規定による改正前の和束町老人福祉法施行規則、第8条の規定による改正前の和束町廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則、第9条の規定による改正前の和束町介護保険条例施行規則、第10条の規定による改正前の和束町公共下水道使用料及び手数料条例施行規則及び第11条の規定による改正前の和束町公共下水道事業受益者分担金に関する条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。