○家庭用消毒機械の長期貸付に関する規程
昭和57年12月1日
規程第10号
第1条 家庭用消毒機械の長期貸付については、家庭用消毒機械の管理及び貸出に関する規則(昭和57年規則第13号)に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。
第2条 機械の長期貸付を行う対象は、各区とし別記様式による貸借契約書に基づき貸付することができる。
2 貸付を受けようとする区の長は、町長が別に定める額を町に納めなくてはならない。
第3条 長期貸付を受けた区の長は、一切の責任によつて常に善良な状態で管理等を行うものとする。
第4条 長期貸付を受けた機械は、他に譲渡したり、管理の委託をしてはならない。
第5条 貸付を受けた機械の耐応年数が経過したときは、その区に無償で払下げすることができる。
第6条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
付則
この規程は、公布の日から施行する。