○家庭用消毒機械の管理及び貸出に関する規則
昭和57年12月1日
規則第13号
(趣旨)
第1条 公衆衛生の向上と環境保全を図り健康の保持、増進に資するため、家庭用消毒機を町が購入し、この規則の定めるところにより管理を行い貸付をする。
(定義)
第2条 この規則で家庭用消毒機(以下「機械」という。)とは、次に掲げるものをいう。
スウイングフオグ機(SN―11型)10台
(管理)
第3条 機械の管理は、環境衛生課において行うものとし、その責任者は、課長とする。但し、長期に渡る貸付については、その貸付を受けた団体の長があたる。
2 機械は、常に使用できる状態で管理しなければならない。
(貸付の対象等)
第4条 貸付の対象者は、各区又は公益団体の長とし、別記様式により申請を行ない、その承認を受けなければならない。
2 長期間に渡る貸付については、別に町長が定めるところによる。
3 機械の貸付は、すべて無償とする。但し、長期に渡る貸付については別に定めるところによる。
(取扱義務)
第5条 機械の貸付を受けた者は、次の事項を遵守しなければならない。
(1) 機械の保管及び取扱いについては、細心の注意をもつて行うこと。
(2) 燃料等機械の取扱いに要する経費は、使用者の負担とする。
(3) この機械の権利を譲渡し、又は転貸してはならない。
(4) 使用者の責に帰すべき事由によつて、機械に損傷を与えたときは、使用者において、弁償しなければならない。
(5) この機械は、家庭用消毒以外の目的に使用してはならない。
(6) この機械の使用によつて人又は家屋等に損害等を与えたときは、すべて使用者において、賠償しなければならない。
(7) その他係員の指示事項を遵守しなければならない。
(その他必要な事項)
第6条 この規則に定めるもののほか、機械の管理及び使用貸出について必要な事項は、管理責任者がその都度定める。
付則
この規則は、公布の日から施行する。