○家庭用消毒機械の管理及び貸出に関する規則

昭和57年12月1日

規則第13号

(趣旨)

第1条 公衆衛生の向上と環境保全を図り健康の保持、増進に資するため、家庭用消毒機を町が購入し、この規則の定めるところにより管理を行い貸付をする。

(定義)

第2条 この規則で家庭用消毒機(以下「機械」という。)とは、次に掲げるものをいう。

スウイングフオグ機(SN―11型)10台

(管理)

第3条 機械の管理は、環境衛生課において行うものとし、その責任者は、課長とする。但し、長期に渡る貸付については、その貸付を受けた団体の長があたる。

2 機械は、常に使用できる状態で管理しなければならない。

(貸付の対象等)

第4条 貸付の対象者は、各区又は公益団体の長とし、別記様式により申請を行ない、その承認を受けなければならない。

2 長期間に渡る貸付については、別に町長が定めるところによる。

3 機械の貸付は、すべて無償とする。但し、長期に渡る貸付については別に定めるところによる。

(取扱義務)

第5条 機械の貸付を受けた者は、次の事項を遵守しなければならない。

(1) 機械の保管及び取扱いについては、細心の注意をもつて行うこと。

(2) 燃料等機械の取扱いに要する経費は、使用者の負担とする。

(3) この機械の権利を譲渡し、又は転貸してはならない。

(4) 使用者の責に帰すべき事由によつて、機械に損傷を与えたときは、使用者において、弁償しなければならない。

(5) この機械は、家庭用消毒以外の目的に使用してはならない。

(6) この機械の使用によつて人又は家屋等に損害等を与えたときは、すべて使用者において、賠償しなければならない。

(7) その他係員の指示事項を遵守しなければならない。

(その他必要な事項)

第6条 この規則に定めるもののほか、機械の管理及び使用貸出について必要な事項は、管理責任者がその都度定める。

この規則は、公布の日から施行する。

画像

家庭用消毒機械の管理及び貸出に関する規則

昭和57年12月1日 規則第13号

(昭和57年12月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章
沿革情報
昭和57年12月1日 規則第13号