○和束町住宅新築資金等貸付条例施行規則

昭和53年2月10日

規則第1号

(貸付対象住宅の規模等)

第1条 和束町住宅新築資金等貸付条例(昭和53年条例第1号。以下「条例」という。)第4条第2項の貸付対象住宅の規模等については、次の各号のとおりとする。

(1) 貸付対象住宅は、安全上、衛生上及び耐久上必要な規模、構造、設備、敷地等を備え、かつ、良好な居住性を有する住宅で1戸の床面積の合計(共用住宅においては、共用部分の床面積を除く。以下同じ。)が30平方メートル以上120平方メートル以下のものとする。ただし、60歳以上の老人とその親族が同居する場合、6人以上の親族が同居する場合等で特に町長がその必要を認めたときにおいて1戸の床面積の合計の上限を165平方メートルとすることができる。

(2) 貸付対象改修工事は、住宅又は、住宅部分の基礎床、土台、柱壁、はり、天井、屋根、その他の主要な構造部分又は電気設備、給排水設備、台所、便所等の設備について行われる増築改築、移築、改善若しくは模様替え、又は設備の改善とする。

(3) 貸付対象土地の規模は、100平方メートル以上400平方メートル以下とする。ただし、既に自ら居住する住宅が、建設されている土地に貸付対象土地を加え一団の土地として、改築するときは、当該一団の土地の規模が100平方メートル以上400平方メートル以下となるものでなければならない。

(貸付限度額)

第2条 条例第5条の貸付金の限度額は、総事業費又は購入総額の8/10以内とし、借入申込者の償還金月額の4倍以上の収入を有するもので、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に掲げる金額とする。

(1) 住宅新築資金 30万円以上720万円以下。ただし、1平方メートル当りの新築単価に75平方メートルを乗じて得た額をこえないものとする。

(2) 住宅改修資金 4万円以上430万円以下

(3) 宅地取得資金 30万円以上550万円以下。ただし、1平方メートル当りの取得単価に300平方メートルを乗じて得た額をこえないものとする。

(償還期限)

第3条 条例第6条の償還期限は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に掲げる期限とし、その計算は、貸付金の支払いを行つた日の翌日から起算するものとする。

(1) 住宅新築資金

 30万円以上50万円未満 9年以内

 50万円以上100万円未満 12年以内

 100万円以上200万円未満 15年以内

 200万円以上300万円未満 18年以内

 300万円以上 25年以内

(2) 住宅改修資金

 4万円以上30万円未満 6年以内

 30万円以上60万円未満 9年以内

 60万円以上100万円未満 12年以内

 100万円以上 15年以内

(3) 住宅取得資金

 30万円以上50万円未満 9年以内

 50万円以上100万円未満 12年以内

 100万円以上150万円未満 15年以内

 150万円以上200万円未満 18年以内

 200万円以上 25年以内

(連帯保証人)

第4条 条例第3条第1項第2号に規定する元利金の償還に関し、確実な保証人とは連帯保証人をいい、2名以上とする。

(借入れの申込み)

第5条 条例第7条の借入申込書は、別記様式第1号によるものとする。

2 借入申込書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 住宅新築資金

 借入申込者および連帯保証人の収入を証する書類(源泉徴収書若しくは事業所証明)

 建設地及び附近見取図

 建設予定地の土地謄本

 申込者の住民票謄本

 新築予定図面および見積書(設計書)

 資金繰計画書

 未登記および借地の場合における土地使用承諾書

 分譲住宅の場合における債権保存に関する調書

 分譲住宅の場合における本町宅地開発要綱に準じた物件である旨の書類

 その他町長が必要と認めた書類

(2) 住宅改修資金

 前号のアに掲げる書類

(3) 宅地取得資金

 前号のアに掲げる書類

 取得地における新築の確約書

 取得予定地における売渡同意書

(貸付決定者の提出書類)

第6条 貸付決定の通知を受けた借入申込者は、30日以内に、次の各号に掲げる書類を提出しなければならない。

(1) 住宅新築資金

 建築請負契約の写し

 貸付対象住宅の工事仕様書、各階平面図、立面図、敷地図

 連帯保証人承諾書

 借入申込者及び連帯保証人の印鑑証明書

 抵当権質権等の設定にともなう書類

 その他、町長が必要と認める書類

(2) 住宅改修資金

 前号イに掲げる書類

 改修工事請負契約書の写し

 借家(他人所有家屋)の場合、所有者の改修承諾書

(3) 宅地取得資金

 第1号のウに掲げる書類

 土地売買契約書の写し

(貸付金の支払時期)

第7条 条例第10条の貸付金の支払時期は、原則として所有権の権利設定が完了した後に行う。ただし、改修工事については、この限りでない。

(工事完了届)

第8条 条例第11条第1項の工事完了届は、別記様式第6号によるものとする。

(抵当権の設定)

第9条 条例第12条の抵当権設定は、第1順位とする。

(償還の猶予又は免除の手続き)

第10条 条例第14条第2項各号の規定により貸付金の猶予又は免除を申請しようとする借受人は、猶予又は免除の理由発生後、すみやかに猶予申請書(別記様式第7号)により、又免除についても、別記様式第7号により、町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請を受理したときは、これを審査し、猶予又は免除の可否を決定するものとする。

3 町長は、前項の規定により、猶予又は免除することを決定したときは、猶予決定通知書(別記様式第8号)又は免除決定通知書により、当該申請者に通知するものとし、同時に変更契約を行うものとする。

(処分の承認)

第11条 条例第16条ただし書きの規定により承認を受けようとする借受人は、処分理由発生後、すみやかに処分承認申請書(別記様式第9号)により町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の書類を受理した場合は、これを審査し、処分を承認することが適当であると認めたときは、直ちに処分の承認の決定を別記様式第10号により、当該申請者に通知するものとする。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 和束町住宅改修資金貸付条例施行規則(昭和47年和束町規則第13号)は、廃止する。

(昭和56年規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和57年規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和58年規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和59年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和60年規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和62年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成4年規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成5年規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成8年規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、平成8年4月1日から適用する。

別記様式 略

和束町住宅新築資金等貸付条例施行規則

昭和53年2月10日 規則第1号

(平成8年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章
沿革情報
昭和53年2月10日 規則第1号
昭和56年6月1日 規則第7号
昭和57年8月20日 規則第7号
昭和58年6月21日 規則第6号
昭和59年4月1日 規則第2号
昭和60年7月13日 規則第15号
昭和62年6月16日 規則第7号
平成4年6月12日 規則第14号
平成5年3月30日 規則第5号
平成8年4月1日 規則第5号