●和束町住宅新築資金等貸付条例

昭和53年2月10日

条例第1号

(目的)

第1条 この条例は、和束町のうち歴史的、社会的理由により、生活環境等の安定向上が阻害されている地域において、当該地域住民が住宅の新築若しくは改修又は住宅の用に供する土地の取得をしようとする場合において必要な資金を貸付けることにより、当該地域の生活環境の整備改善を図り、もつて公共の福祉に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「住宅新築資金」とは、自ら居住する住宅の新築(新築された住宅で、まだ人の居住の用に供したことのないものの購入を含む。以下同じ。)を行なおうとする者に対し、町がこの条例により貸付ける資金をいう。

2 この条例において「住宅改修資金」とは老朽化した住宅又は、防災上、衛生上、若しくは、居住性上劣悪な状態にある住宅で、その改修により耐久性が増し、又は劣悪な状態が改善される見込みのあるものの改修をしようとする者に対し、町が条例により貸付ける資金をいう。

3 この条例において「宅地取得資金」とは、自ら居住する住宅の用に供するため、土地の取得を行なおうとするものに対し、町がこの条例により貸付ける資金をいう。

(貸付対象者)

第3条 住宅新築資金の貸付けの対象となる者は、第2条第1項の者で、次の各号に掲げる要件に該当する者とする。

(1) 他の方法では必要な資金の貸付けを受けることができないと認められる者

(2) 元利金の償還が確実であり、かつ、元利金の償還に関し、確実な保証人のある者

2 住宅改修資金の貸付けの対象となる者は、第2条第2項に該当する者で、次の各号に掲げる要件に該当するものとする。

(1) 改修を行おうとする住宅の所有者又は改修を行おうとする住宅の居住者で改修を行うことについて正当な権利を有する者

(2) 前項第1号及び第2号に該当する者

3 宅地取得資金の貸付けの対象となるものは、第2条第3項の者で、第1項第1号及び第2号に該当する者とする。

(貸付けの対象となる住宅及び土地の基準)

第4条 住宅新築資金の貸付けに係る住宅(以下「貸付対象住宅」という。)は、和束町の区域内に存しなければならない。

2 貸付対象住宅又は、貸付対象土地の規模等及び貸付けの対象となる改修工事(以下「貸付対象改修工事」という。)の内容は、規則に定めるところによらなければならない。

(貸付金の限度)

第5条 各々の貸付対象者に対して、貸付けることができる住宅新築資金、住宅改修資金及び宅地取得資金(以下「住宅新築資金等」という。)の金額は、規則で定めるところによるものとする。

(貸付金の利率、償還期限及び償還方法)

第6条 住宅新築資金等の貸付利率は、年3.5%とする。

2 住宅新築資金等の償還期限は、規則で定めるところによる。

3 住宅新築資金等の償還方法は、元利均等月賦償還とする。ただし、住宅新築資金等の貸付けを受けた者(以下「借受人」という。)は、いつでも繰上償還することができる。

(借入れの申込み)

第7条 住宅新築資金等の貸付けを受けようとする者(以下「借入申込者」という。)は、規則に定めるところにより借入申込書を町長に提出しなければならない。

(貸付けの決定及び貸付決定書の交付)

第8条 町長は、住宅新築資金等の借入れの申込みがあつたときは、借入申込書及び規則に定める必要な事項を審査の上可否を決定し、すみやかにその旨を規則で定めるところにより借入申込者に通知し、貸付決定者に対しては、貸付決定書を交付するものとする。

(契約の締結)

第9条 前条の規定により貸付決定の通知を受けた借入申込者は、規則で定めるところにより、町と当該貸付契約を締結することができる。

2 貸付決定の通知を受けた借入申込者が貸付けの決定のあつた日から起算して90日以内に土地売買契約、もしくは新築、改修の建築請負契約を締結したのちに町と当該貸付契約を行うものとする。期間内に前記事項が達成できないときは、貸付の決定を取り消すものとする。

3 借受人は、貸付対象住宅又は貸付対象土地の取得及び貸付対象改修工事に要した費用が計画変更により、貸付金の額の異動があつた場合においては、すみやかに規則で定めるところにより貸付契約の変更手続きをとるとともに、すでに貸付を受けた額が当該費用をこえるときはすみやかにその差額を町に返還しなければならない。

(貸付金の支払い)

第10条 貸付金の支払いは、借受人が貸付対象改修及び対象土地に対する貸付契約を、町と締結した後において規則の定めるところにより行うものとする。

(工事完了審査)

第11条 借受人は、貸付金にかかる住宅の建設、若しくは改修、又は宅地取得が完成したときは、その旨を規則で定めるところにより、町長に届け出なければならない。

2 町長は、前項の届け出があつたときは、当該工事の完了審査を行わなければならない。

(抵当権の設定)

第12条 貸付対象新築住宅及び貸付対象土地に係る抵当権の設定及び、火災保険に伴う保険金の請求権の取得を目的とする質権の設定は、規則の定めるところにより行うものとする。

(期限前償還)

第13条 町長は、借受人が次の各号の1に該当するときは、定める償還期限前にその貸付金の全部又は一部の償還を請求することができる。

(1) 貸付金を貸付けの目的以外に使用したとき。

(2) 貸付金の償還を怠つたとき。

(3) 第15条又は第16条の規定に違反したとき。

(4) 貸付金により取得した住宅、土地を第16条ただし書きの規定により収入があつたとき。

(5) その他、正当な理由がなく、貸付条件に違反したとき。

(償還及び償還の猶予又は免除)

第14条 借受人は、貸付決定通知書に定められた償還期限までに貸付金及び利子を町に返還しなければならない。

2 町長は、次の各号の1に該当する場合において、やむを得ないと認められるときは、貸付金の全部又は一部の償還を猶予し、又は免除することができる。

(1) 災害、その他特別な事情により借受人が償還期限までに貸付金を償還することが著しく困難になつたと認められるとき。

(2) 災害、その他借受人の責に帰することができない理由により、貸付金に係る住宅が滅失したとき。

(住宅の建設義務)

第15条 宅地取得資金の借受人は、その貸付けを受けた日から起算して1年以内に貸付対象土地において、自ら居住する住宅の建設に着手しなければならない。ただし、特別の事情があるものとして、町長が承認したときは、この限りでない。

(処分の制限)

第16条 借受人は、貸付金の償還前において貸付金により取得した住宅及び土地を貸付目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸与してはならない。ただし、特別の事情があるものとして、やむを得ないと町長が認めた場合は、この限りでない。

(違約金)

第17条 町長は、借受人が定められた償還期限までに貸付金の償還をせず、又は第13条第1項第2号若しくは第4号に該当することを理由として第13条の規定による請求を受けた金額を支払わなかつたときは、定められた償還期限の翌日から支払いの日までの日数に応じ、その延滞した金額につき、年10.95パーセントの割合で計算した違約金を支払うべきことを請求することができる。ただし、第14条第2項に該当すると認められるときは、この限りでない。

2 町長は、借受人が第13条第1項第1号第3号又は第5号に該当することを理由として、第13条の規定による請求をするときは、当該請求に係る貸付金の貸付けの日から支払いの日までの日数に応じ当該貸付金の金額につき、10.95パーセントの割合で計算した違約金をあわせて請求することができる。

(抵当権等の解除)

第18条 貸付金の償還が完了したとき、借受人であつた者が抵当権登記の抹消及び、質権消滅の手続きをとるものとする。

(規則への委任)

第19条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

(旧条例の廃止)

第2条 和束町住宅改修資金貸付条例(昭和47年和束町条例第15号。以下「旧条例」という。)は廃止する。

(経過規定)

第3条 和束町新築資金等貸付条例(以下「新条例」という。)施行の際、現に旧条例で貸付けている資金は、新条例の規定により貸付けたものとみなす。

(昭和53年条例第17号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和53年6月1日より適用する。

(昭和62年条例第7号)

(施行期日)

この条例は、公布の日から施行し、昭和62年7月1日より適用する。

(平成4年条例第23号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 平成3年度繰越に伴う貸付事業については、なお従前の例による。

○和束町住宅新築資金等貸付条例を廃止する条例

平成9年6月23日

条例第7号

和束町住宅新築資金等貸付条例(昭和53年和束町条例第1号)は、廃止する。

(施行期日)

1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、現に貸し付けている資金については、なお従前の例による。

3 平成8年度和束町住宅新築資金等特別会計の繰越明許費に係る貸付については、なお従前の例による。

和束町住宅新築資金等貸付条例

昭和53年2月10日 条例第1号

(平成9年6月23日施行)