○和束町老人福祉センターの管理運営に関する規則

昭和62年6月25日

規則第10号

(目的)

第1条 この規則は、和束町老人福祉センターの設置及び管理に関する条例(昭和62年条例第10号。以下「条例」という。)に基づき、和束町老人福祉センター(以下「センター」という。)の管理及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(施設)

第2条 センターの施設は、次のとおりとする。

所長室、事務室、生活相談室、健康相談室、機能回復訓練室、集会室、教養娯楽室、図書室、休養室(デイ・ルーム)、浴室、脱衣室、機械室

(事業)

第3条 センターは、条例第3条の規定により、次の事業を行う。

(1) 老人の健康増進事業及び相談指導に関すること。

(2) 老人クラブの研修及び育成、指導に関すること。

(3) 老人の教養の向上及びレクリエーション事業に関すること。

(4) 老人の生業及び就労の指導に関すること。

(5) その他町長が必要と認めたもの

(使用時間及び休館日)

第4条 センターの使用時間及び休館日は、次のとおりとする。ただし、町長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。

施設名

使用時間

休館日

和束町老人福祉センター

平日 午前9時から午後4時

土曜日 清掃・準備

ただし浴室は、月曜日から金曜日 午前11時から午後4時

(1) 日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する日

(3) 12月27日から同月31日及び1月2日から同月5日

(使用と禁止)

第5条 条例第4条で定めるところに従い、使用することができる。ただし、次の各号の1に該当する場合は使用させないことがある。

(1) 町行事の関係上支障がある場合

(2) 毀損又は甚だしく汚損するおそれのあるとき。

(3) 設置の目的に反すると認められるとき。

(4) 管理上やむをえない事由が生じ、使用させることが不適当と認めたとき。

(使用申請)

第6条 第3条の事業に使用しようとする者は、センター使用証(様式第1号)を入館時に所長に提出しなければならない。その他センターを使用しようとする者は、様式第2号により原則として5日前までに、町長に申請し、その承認を得なければならない。

(承認の取り消し)

第7条 承認を得て使用中であつても、次の各号の1に該当すると認められるときは、その承認を取り消すことができる。

(1) 承認を受けた目的以外に使用しようとしたとき。

(2) 使用権を譲渡し、又は転貸したとき。

(3) 施設、附属設備又は器具を滅失し、又は毀損若しくは汚損したとき。

(4) 指示事項を遵守しないとき。

(使用料)

第8条 条例第8条に規定する使用料は、第3条の事業を除き別表1に定めるところによる。

2 使用料は、使用の承認を受けると同時に納付するものとする。ただし、特別の事情があると認められるときは、この限りでない。

3 使用料の免除及び一部免除の適用する範囲は、特に関係ある団体で、町長が必要と認めたものとする。

(復原の義務と損失補償)

第9条 使用の承認を受けた者は、施設の毀損又は汚損はもとより火気に充分注意し、使用後は完全に復原し、町責任者立会いのうえ引き継がなければならない。もし滅失、毀損又は甚だしく汚損したときは、使用者において弁償しなければならない。

(その他必要な事項)

第10条 この規則で定めるもののほか必要な事項は、そのつど町長が定める。

この規則は、昭和62年7月1日から適用する。

別表1

(単位:円)

施設名称

利用区分別使用料

9:00~12:00

13:00~16:00

老人福祉センター

(1) 集会室

1,500

1,700

(2) 教養娯楽室

1,500

1,700

(3) 機能回復訓練室

1,500

1,700

(4) 図書室

300

500

(5) 生活相談室

300

500

(6) 健康相談室

300

500

(7) 休養室

200

300

 

 

 

備考

1 承認にかかる利用区分が、1利用区分を超えて利用する場合の使用料額は、それぞれの利用区分の規定使用料額の合計額とする。

2 利用に際し、利用時間が規定にない利用区分を超えた場合、1時間を増す毎に上記(1)(2)(3)については500円、(4)(5)(6)(7)は100円を徴収する。

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和束町老人福祉センターの管理運営に関する規則

昭和62年6月25日 規則第10号

(昭和62年6月25日施行)