○和束町老人福祉センターの管理運営に関する規則
昭和62年6月25日
規則第10号
(目的)
第1条 この規則は、和束町老人福祉センターの設置及び管理に関する条例(昭和62年条例第10号。以下「条例」という。)に基づき、和束町老人福祉センター(以下「センター」という。)の管理及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(施設)
第2条 センターの施設は、次のとおりとする。
所長室、事務室、生活相談室、健康相談室、機能回復訓練室、集会室、教養娯楽室、図書室、休養室(デイ・ルーム)、浴室、脱衣室、機械室
(事業)
第3条 センターは、条例第3条の規定により、次の事業を行う。
(1) 老人の健康増進事業及び相談指導に関すること。
(2) 老人クラブの研修及び育成、指導に関すること。
(3) 老人の教養の向上及びレクリエーション事業に関すること。
(4) 老人の生業及び就労の指導に関すること。
(5) その他町長が必要と認めたもの
(使用時間及び休館日)
第4条 センターの使用時間及び休館日は、次のとおりとする。ただし、町長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。
施設名 | 使用時間 | 休館日 |
和束町老人福祉センター | 平日 午前9時から午後4時 土曜日 清掃・準備 ただし浴室は、月曜日から金曜日 午前11時から午後4時 | (1) 日曜日 (2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する日 (3) 12月27日から同月31日及び1月2日から同月5日 |
(1) 町行事の関係上支障がある場合
(2) 毀損又は甚だしく汚損するおそれのあるとき。
(3) 設置の目的に反すると認められるとき。
(4) 管理上やむをえない事由が生じ、使用させることが不適当と認めたとき。
(承認の取り消し)
第7条 承認を得て使用中であつても、次の各号の1に該当すると認められるときは、その承認を取り消すことができる。
(1) 承認を受けた目的以外に使用しようとしたとき。
(2) 使用権を譲渡し、又は転貸したとき。
(3) 施設、附属設備又は器具を滅失し、又は毀損若しくは汚損したとき。
(4) 指示事項を遵守しないとき。
2 使用料は、使用の承認を受けると同時に納付するものとする。ただし、特別の事情があると認められるときは、この限りでない。
3 使用料の免除及び一部免除の適用する範囲は、特に関係ある団体で、町長が必要と認めたものとする。
(復原の義務と損失補償)
第9条 使用の承認を受けた者は、施設の毀損又は汚損はもとより火気に充分注意し、使用後は完全に復原し、町責任者立会いのうえ引き継がなければならない。もし滅失、毀損又は甚だしく汚損したときは、使用者において弁償しなければならない。
(その他必要な事項)
第10条 この規則で定めるもののほか必要な事項は、そのつど町長が定める。
附則
この規則は、昭和62年7月1日から適用する。
別表1
(単位:円)
施設名称 | 利用区分別使用料 | ||
9:00~12:00 | 13:00~16:00 | ||
老人福祉センター | (1) 集会室 | 1,500 | 1,700 |
(2) 教養娯楽室 | 1,500 | 1,700 | |
(3) 機能回復訓練室 | 1,500 | 1,700 | |
(4) 図書室 | 300 | 500 | |
(5) 生活相談室 | 300 | 500 | |
(6) 健康相談室 | 300 | 500 | |
(7) 休養室 | 200 | 300 | |
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備考
1 承認にかかる利用区分が、1利用区分を超えて利用する場合の使用料額は、それぞれの利用区分の規定使用料額の合計額とする。
2 利用に際し、利用時間が規定にない利用区分を超えた場合、1時間を増す毎に上記(1)(2)(3)については500円、(4)(5)(6)(7)は100円を徴収する。