○和束町老人福祉センターの設置及び管理に関する条例
昭和62年6月25日
条例第10号
(目的)
第1条 和束町における老人福祉の拠点として、老人の心身の健康、教養の向上及びレクリエーション等のための便宜を総合的に供与するとともに、コミュニケーションの増進を図るため、和束町老人福祉センター(以下「センター」という。)を設置し、その管理に必要な事項を定めることを目的とする。
(施設の名称及び位置)
第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
施設の名称 | 位置 |
和束町老人福祉センター | 京都府相楽郡和束町大字白栖小字南半田68番地の1 |
(事業)
第3条 センターは、次の事業を行う。
(1) 各種相談
(2) 生業及び就労指導
(3) 機能回復訓練
(4) 教養講座
(5) 老人クラブ等の育成
(使用者の範囲)
第4条 センターを使用できる者は、町内に居住する住民で次の各号に掲げる者とする。
(1) 60歳以上の者
(2) 老人クラブ会員
(3) その他町長が特に必要と認めた者
(使用の承認)
第6条 町長は、条例第4条第1号及び第2号のセンターの施設使用者に使用証を発行する。ただし、第3号使用者は、町長の承認を受けなければならない。
2 町長は、使用を不適当と認めるときは、使用の承認をしないことがある。
3 町長は、管理上必要があるときは使用の承認に条件を付することができる。
(承認の取り消し等)
第7条 町長は、次の各号の一に該当するときは、使用の承認を取り消し、又は使用を制限し、若しくは停止させることができる。
(1) 使用の承認を受けた者(以下「使用者」という。)が第5条に違反したとき。
(2) 使用者が使用の承認の内容又はこれに付された条件に違反したとき。
(3) その他管理上やむをえない理由があると認めたとき。
(使用料)
第8条 使用の承認を受けたものは、町長が定める額の使用料を納付しなければならない。ただし、町長が公益上その他特に必要があると認めたときは、使用料の免除、又は一部免除することができる。
2 町長が定める使用料の額は、別表に定める額とする。
(職員)
第9条 センターに所長の他、必要な職員を置く。
2 前項の職員の定数は、和束町職員定数条例(昭和29年和束町条例第4号)の定めるところによる。
3 所長は、第1条の目的を達成するため各種事業の企画実施、その他必要な事務を行い、所属職員を指揮監督する。
(規則への委任)
第10条 この条例に定めるもののほか、センターの管理に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成12年条例第7号)
この条例は、公布の日から施行し、平成12年4月1日から適用する。
別表(第8条関係)
(単位:円)
施設名称 | 利用区分別使用料 | ||
9:00~12:00 | 13:00~16:00 | ||
老人福祉センター | (1) 集会室 | 1,500 | 1,700 |
(2) 教養娯楽室 | 1,500 | 1,700 | |
(3) 機能回復訓練室 | 1,500 | 1,700 | |
(4) 図書室 | 300 | 500 | |
(5) 生活相談室 | 300 | 500 | |
(6) 健康相談室 | 300 | 500 | |
(7) 休養室 | 200 | 300 | |
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備考
1 承認にかかる利用区分が、1利用区分を超えて利用する場合の使用料額は、それぞれの利用区分の規定使用料額の合計額とする。
2 利用に際し、利用時間が規定にない利用区分を超えた場合、1時間を増す毎に上記(1)(2)(3)については500円、(4)(5)(6)(7)は100円を徴収する。