○和束町職員定数条例

昭和41年4月1日

条例第7号

(定義)

第1条 この条例で「職員」とは、町長、議会、選挙管理委員会、監査委員および農業委員会の事務部局に常時勤務する一般職の地方公務員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の3第4項の規定により臨時の職に関して臨時的任用をされた職員を除く。)をいう。

第2条 職員の定数は次に掲げるとおりとする。

(1) 町長の事務部局の職員 115名

(2) 議会の事務部局の職員 2名

(3) 農業委員会事務部局の職員 3名

(4) 選挙管理委員会事務部局の職員 1名

(職員の定数の配分)

第3条 前条に掲げる職員の定数の当該事務部局内の配分は、それぞれ任命権者が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和42年条例第8号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和44年条例第3号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和44年条例第13号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和45年条例第4号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和46年条例第14号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和49年条例第20号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和51年条例第32号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和54年条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成5年条例第3号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成7年条例第2号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成19年条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年条例第4号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成27年条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年3月31日から施行する。

(平成29年条例第1号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第3条並びに附則第2条、第3条及び第4条の規定は、公布の日に在任する和束町農業委員会の委員の任期満了の日(和束町農業委員会の選挙による委員の全員が全てなくなつたときは、そのなくなつた日)の翌日から施行する。

(令和元年条例第27号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

和束町職員定数条例

昭和41年4月1日 条例第7号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
昭和41年4月1日 条例第7号
昭和42年3月25日 条例第8号
昭和44年3月20日 条例第3号
昭和44年6月30日 条例第13号
昭和45年3月20日 条例第4号
昭和46年6月25日 条例第14号
昭和49年3月29日 条例第20号
昭和51年12月24日 条例第32号
昭和54年9月20日 条例第12号
平成5年3月12日 条例第3号
平成7年3月13日 条例第2号
平成19年1月30日 条例第2号
平成21年3月26日 条例第4号
平成27年3月24日 条例第11号
平成29年3月10日 条例第1号
令和元年12月19日 条例第27号