○和束町立和束運動公園条例施行規則
昭和58年7月25日
規則第8号
(総則)
第1条 この規則は、和束町立和束運動公園条例(昭和57年条例第22号。以下「条例」という。)の施行に関して、必要な事項を定める。
(開園の時間等)
第2条 和束町立和束運動公園(以下「公園」という。)の開園時間は、午前7時から午後10時までとする。
2 この公園の休園日は1月1日から同月4日まで、及び12月28日から同月31日までとする。
2 前項の申請書の受理については、町外利用者にあつては体育施設を使用しようとする日から30日以前、町内利用者にあつては60日以前においては受理しない。ただし、町長が必要と認めたときはこの限りでない。
4 前項の承認書は、公園を使用する際は必ず携行し、体育施設の管理人の請求あるときは、これを提示しなければならない。
(使用者の遵守事項)
第4条 公園の使用者は、次の各号を遵守しなければならない。ただし、町長が特別の必要があると認めたときは、この限りでない。
(1) 公園の施設又は附属設備、器具等を棄損又は汚損してはならない。
(2) 竹木の伐採、植物の採取又は土地の形状を変更してはならない。
(3) 鳥獣類を捕獲又は殺傷してはならない。
(4) 立入禁止区域内に立ち入つてはならない。
(5) 指定された場所以外へ車両を乗り入れてはならない。
(6) 公園の目的以外に、公園駐車場に車両を駐車し、又はその他の物件を放置してはならない。
(7) 指定した場所以外の場所でたき火等をしてはならない。
(8) 他人に著しく利用を妨げ、又は不快の念を与え又危険を及ぼすおそれのある行為をしてはならない。
(9) その他管理上、必要と認めて禁止している行為をしてはならない。
(1) 使用の承認をうけた者は、承認をうけた体育施設を転貸し、又はその使用の権利を他人に譲渡してはならない。
(2) 体育施設及び附属設備、器具の準備及び後かたづけ。
(3) 体育施設の使用後は、整地、転居等原状の回復をはかること。
(4) 体育施設内では飲酒してはならない。
(5) その他、管理者の指示する事項
3 公園の管理人は、使用者が前各項の規定を遵守しないとき、又は指示に従わないときは、公園内から退去を命じ、又は原状の回復を命ずることができる。
(行為の制限)
第5条 公園内においては、次の各号に掲げる行為をしてはならない。但し事前に町長の承認を得た場合は、この限りでない。
(1) 業として写真、映画等を撮影すること。
(2) 宣伝、物品の販売、募金その他これに類する行為をすること。
(3) その他公園の管理上必要と認めて禁止する行為をすること。
(2) 申請時において、申請内容を偽るなど不正な行為により承認を受けた者
(3) その他、町長が公園(体育施設を含む。)の管理上必要と認めたとき。
(損害賠償)
第7条 使用者は公園の施設又は、附属設備、器具を棄損及び滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。
2 前項の賠償額は、その棄損又は滅失した物件の原状回復に必要な額とする。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、公園(体育施設を含む。)の管理について必要な事項は町長が別に定める。
附則
1 この規則は、昭和58年7月25日から施行する。
2 施行日以前に申請のあつたものについては従前の規則によるものとする。
3 和束町立「和束運動公園」条例施行規則(昭和57年9月29日規則第16号)は廃止する。
附則(昭和60年規則第5号)
1 この規則は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(昭和61年規則第14号)
この規則は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(昭和61年規則第15号)
この規則は、昭和61年10月1日から施行する。
附則(昭和63年規則第8号)
この規則は、昭和64年1月1日から施行する。
附則(平成3年規則第13号)
1 この規則は、平成4年1月4日から施行する。
附則(平成5年規則第6号)
この規則は、平成5年6月1日から施行する。
附則(平成16年規則第15号)
この規則は、平成16年7月1日から施行する。
附則(平成24年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。