○和束町立和束運動公園条例
昭和57年9月27日
条例第22号
(設置)
第1条 緑豊かな自然を生かして、町民に運動といこいの場を提供し、町民の心身の健全な発達に寄与するため、和束町立和束運動公園を、京都府相楽郡和束町大字白栖に設置する。
(名称)
第2条 この公園の名称は、「和束運動公園」(以下「運動公園」という。)とする。
(遵守事項)
第3条 運動公園の利用者は、園内の秩序を尊重し、条例、規則その他管理者の指示に従わなければならない。
(使用承認)
第4条 運動公園のうち、次の各号に掲げる施設又はその附属設備を使用しようとする者は、町長の承認(以下「使用の承認」という。)を受けなければならない。
(1) 屋外体育施設
ア 陸上競技場兼軟式野球場
イ テニスコート兼フットサルコート
ウ ゲートボールコート
(2) 展望施設
ア 天空カフェ
(3) 屋内施設
ア 倉庫1及び倉庫2
2 町長は、使用を不適当と認めるときは、使用の承認をしないことができる。
2 使用料は、使用の承認を受けると同時に納付しなければならない。ただし、町長が特に認めるときは、この限りでない。
(使用料の還付)
第6条 既納の使用料は、還付しない。ただし、町長は、次に定めるところにより、その全部又は一部を還付することができる。
(1) 管理上の都合により、使用の承認を取り消したとき。……全額
(2) 使用日の5日前までに使用承認の取り消しを申し出て相当の理由があると認められるとき。……半額
(3) その他町長が還付する必要があると認めたとき。……必要とする額
(使用料の減免)
第7条 町長は、次に定めるところにより、使用料を減免することができる。
(1) 和束町が主催又は後援する事業……全額
(2) その他町長が必要あると認めた場合……必要とする額
(罰則)
第8条 次の各号の1に該当する者は、50,000円以下の過料に処する。
(1) 第3条の規定に違反し、管理者の指示に従わない者
(2) 第4条第1項の規定に違反して使用した者
2 詐欺、その他不正の行為により使用料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が50,000円を超えないときは、50,000円とする。)以下の過料に処する。
(指定管理者による管理)
第9条 町長は、運動公園の管理上必要と認めるときは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、運動公園を指定管理者に行わせることができる。
2 前項の規定により運動公園の管理を指定管理者に行わせる場合の指定の手続き等は、和束町公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成28年和束町条例第3号)の定めるところによる。
3 第1項の規定により指定管理者に運動公園の管理を行わせる場合に当該指定管理者が行う業務は、次に掲げる業務とする。
(1) 第4条に規定する施設の使用許可
(2) 第5条に規定する使用料等の徴収
(3) 運動公園の施設及び設備の維持管理に関する業務
(4) その他運動公園の管理上町長が必要と認める業務
(規則への委任)
第10条 この条例に定めるもののほか、運動公園の管理その他この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例の施行日に完成していない施設については、完成の日から施行する。
附則(昭和60年条例第7号)
1 この条例は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(昭和63年条例第5号)
この条例は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成12年条例第7号)
この条例は、公布の日から施行し、平成12年4月1日から適用する。
附則(平成12年条例第8号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成12年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(平成21年条例第4号)抄
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成24年条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和元年条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表第1(第5条関係)
使用施設 | 利用者 | 平日 | 土曜日・日曜日・祝日 (振替休日を含む) | ||||
9:00~12:00 | 12:00~17:00 | 9:00~12:00 | 12:00~17:00 | ||||
屋外体育施設 | 陸上競技場兼軟式野球場 | 町内者 | 円 | 円 | 円 | 円 | |
1,300 | 2,600 | 1,600 | 3,200 | ||||
町外者 | 1,600 | 3,200 | 2,000 | 4,000 | |||
テニスコート兼フットサルコート | テニスコートとして使用する場合(1面) | 町内者 | 2,300 | 3,400 | 2,700 | 4,000 | |
町外者 | 2,900 | 4,300 | 3,400 | 5,000 | |||
フットサルコートとして使用する場合 | 町内者 | 4,600 | 6,800 | 5,400 | 8,000 | ||
町外者 | 5,800 | 8,600 | 6,800 | 10,000 | |||
ゲートボールコート(1面) | 町内者 | 3,000 | 4,200 | 3,200 | 4,500 | ||
町外者 | 3,500 | 4,900 | 4,000 | 5,600 | |||
制限行為の許可を受けた(1区画15m2) | 町内者 | 300 | 600 | 400 | 800 | ||
町外者 | 400 | 800 | 500 | 1,000 | |||
展望施設 | 天空カフェ | 町内者 | 600 | 1,000 | 900 | 1,500 | |
町外者 | 900 | 1,500 | 1,200 | 2,000 |
備考
1 使用のための準備及び後始末のために使用する時間についても、本表を適用する。陸上競技場兼軟式野球場を個人使用する場合は、午前午後とも200円とする。
2 倉庫1は第9条の規定により受託した財団法人が受託業務の範囲内において使用するものとする。
3 倉庫2の使用については、3.5m2につき1ヶ月あたり町内者1,000円、町外者2,000円とする。
別表第2(第5条関係)
(1時間あたり)
使用施設 | 利用者 | 平日 | 土曜日・日曜日・祝日 (振替休日を含む) | ||||
9:00以前 | 17:00以降 | 9:00以前 | 17:00以降 | ||||
屋外体育施設 | 陸上競技場兼軟式野球場 | 町内者 | 400 | 600 | 600 | 700 | |
町外者 | 600 | 700 | 700 | 900 | |||
テニスコート兼フットサルコート | テニスコートとして使用する場合(1面) | 町内者 | 600 | 700 | 700 | 900 | |
町外者 | 700 | 900 | 900 | 1,100 | |||
フットサルコートとして使用する場合 | 町内者 | 1,200 | 1,400 | 1,400 | 1,800 | ||
町外者 | 1,400 | 1,800 | 1,800 | 2,200 | |||
ゲートボールコート(1面) | 町内者 | 800 | 1,200 | 900 | 1,300 | ||
町外者 | 900 | 1,300 | 1,300 | 1,800 | |||
制限行為の許可を受けた | 町内者 | 100 | 100 | 130 | 160 | ||
町外者 | 130 | 160 | 160 | 200 |
備考
1 使用のための準備及び後始末のために使用する時間についても、本表を適用する。
2 夜間照明施設を使用する場合、夜間照明施設使用料は下表を適用する。
夜間照明施設使用料(1時間あたり)
使用施設 | 利用者 | 使用料 |
陸上競技場兼軟式野球場 | 町内者 | 2,700 |
町外者 | 3,700 | |
テニスコート兼フットサルコート | 町内者 | 1,400 |
町外者 | 1,900 |