○和束町道路占用料徴収条例

平成15年3月28日

条例第7号

(目的)

第1条 この条例は、道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)第39条の規定に基づき、本町が徴収する道路の占用料(以下「占用料」という。)の額及びその徴収方法について必要な事項を定めることとする。

(占用料の額)

第2条 法第32条の規定による許可を受けた者は(以下「占用者」という。)別表に定める占用料を納付しなければならない。

(占用料の徴収方法)

第3条 占用料は、占用者から徴収する。

2 占用料は、道路の占用を許可した際に徴収する。ただし、占用期間が1年以上で数会計年度にわたるものについては、初年度分は占用許可の際、次年度以降の分については当該年度の始めに徴収する。

3 占用料は、町長が指定する期限までに納付しなければならない。

(占用料の減免)

第4条 占用料は、町長において公益その他特別の事由があると認めるときは、これを減免することができる。

(占用料の還付)

第5条 占用料は、法第71条第2項の規定により、占用の許可を取り消した場合に取り消した日の属する月以降の分を還付するほかは、これを還付しない。

(督促手数料及び延滞金)

第6条 法第73条第1項の規定により督促状を発したときは、督促手数料及び延滞金を徴収する。

2 督促手数料は、督促状1通につき80円とする。

3 延滞金は、納期限の翌日から納付の日までの日数に応じ、占用料が1,000円以上であるときは、10.75%の割合を乗じて計算した延滞金を加算して徴収する。ただし、延滞金の確定金額に10円未満の端数があるとき、又はその額が100円未満であるときは、その端数金額又はその全部を切り捨てる。

(過料)

第7条 詐欺その他不正行為によつて占用料の徴収を免れた者に対しては、その免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。

(委任)

第8条 この条例の施行について必要な事項は、別に町長が定める。

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(別表)

類別

単位

区別

占用料金

摘要

電柱

1本

年額

2,230円

支柱及び支線は、それぞれの柱類とみなす。

電話柱

1本

1,340円

公衆電話所

1箇所

2,230円

地下埋設物

1メートル

外径0.2メートル未満のもの

220円

外径0.2メートル以上0.4メートル未満のもの

440円

外径0.4メートル以上1メートル未満のもの

1,110円

外径1メートル以上のもの

2,010円

備考

1 年額で定められている物件の占用期間が1年未満であるときは、月額をもつて計算する。1月未満の端数を1月として計算する。

2 延長が1メートル未満の端数があるときは、その端数を1メートルとして計算する。

和束町道路占用料徴収条例

平成15年3月28日 条例第7号

(平成15年4月1日施行)