○和束町土地開発基金管理運用規程
昭和46年3月15日
規程第1号
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規程は、和束町土地開発基金条例(昭和46年和束町条例第4号)第7条の規定により、別に定めがある場合を除くほか、土地開発基金(以下「基金」という。)の施行に関し、必要な事項を定める。
(1) 課 和束町課設置条例(昭和41年和束町条例第17号)に定める課及び室をいう。
(2) 基金財産 基金の運用により取得した財産をいう。
(3) 引渡し 基金財産から公有財産へ移し換えることをいう。
(基金の所管)
第3条 基金に関する事務は、総務課において所掌する。
(運用の範囲)
第4条 基金は、次に掲げる事項に運用する。
(1) 基金に属する現金で直接土地(以下土地の定着物を含む。)を取得すること。
(2) 土地の取得に関連する補償を行うこと。
(3) 基金財産を処分すること。
(基金台帳)
第5条 総務課長は、基金の現状を明らかにするため基金台帳(別記様式第1号)を備えなければならない。
第2章 取得
(取得の対象となる土地の範囲)
第6条 基金が土地を取得する場合の対象となる土地の範囲は、公用若しくは公共用に供する土地又は公共の利益のために必要な土地で、かつ、次の各号の一に該当する土地に限るものとする。
(1) 地価が著しく高騰し、先行取得しなければ将来取得することが町にとつて著しく不利になると認められる土地
(2) 町が特に必要と認められる土地で、緊急に取得しなければ将来取得することが困難と認められる土地
(3) その他町長が特に先行取得する必要があると認めた土地
(需要計画書の提出)
第7条 各課の長は、基金による土地の先行取得を必要とするときは、土地需要計画書(別記様式第2号)を総務課長に提出しなければならない。
(土地取得計画)
第8条 総務課長は、前条の計画書が提出されたときは、需用土地の使用目的、使用予定年度、予算計上の見通し、需要の緊急度、規模の大小及び基金に属する現金の額の状況等を総合的に勘案し、土地取得計画をたてなければならない。
(土地取得事務)
第9条 総務課長は、前条の規定による土地取得計画に基づき土地の取得を行うものとする。ただし、特に町長において、当該取得事務を総務課長が行なうことが不適当と認めるときは、取得事務の全部又は一部を関係課の長に行なわせることができる。
(取得通知等)
第10条 総務課長は、基金財産を取得したときは、すみやかに当該基金財産の所在、面積、取得価額その他必要な事項について関係課の長に通知しなければならない。
2 課の長は、土地の取得事務を完了したときは、直ちに関係書類を添え、総務課長に報告しなければならない。
第3章 管理
(基金財産の管理)
第11条 基金財産の管理に関する事務は、総務課長が行なうものとする。ただし、町長が特に必要と認めるときは、関係課の長に行なわせることができる。
(基金財産の貸付)
第12条 基金財産は、貸し付けることができない。ただし、次の各号の一に該当する場合であつて、総務課長が基金財産の管理に支障がないと認めたときは、この限りでない。
(1) 引渡し時期をこえない期間における一時的貸付(建物の所有、堅固な工作物の設置及び樹木の植栽を目的とするものを除く。)
(2) 電柱その他、公益事業上必要な施設の設置を目的とするものへの貸付け
第4章 処分
(引渡し)
第13条 課の長は、基金財産の引渡しを受けようとするときは、基金財産引渡し要求書(別記様式第4号)により総務課長ヘ要求しなければならない。
2 総務課長は、前項の引渡し要求があつたときは、予算計上の有無、当該土地にかかる事業の実施時期等を確認し適当と認めるときは基金財産引渡し書により引渡すものとする。
(引渡価格)
第14条 総務課長は、基金財産の引渡しをしようとするときは、関係課から引渡価格に相当する額の代金を徴収するものとする。
2 前項の引渡価格は、当該基金財産の取得価格(補償費を含む。)に取得に要した事務費に相当する額に、取得時から引渡時に至るまでの期間の利息を加算して得た額とする。ただし、この額が時価を著しく下廻るものと認められるときは、時価を基準として町長が定めた額とする。
3 総務課長は、前項の規定により引渡価格を決定したときは、基金財産引渡価格決定通知書により、関係課の長に通知するものとする。
(振替え)
第15条 引渡し代金のうち、基金財産の取得価格相当額は基金へ、事務費相当額及び利息相当額は特別会計へそれぞれ振替えなければならない。
(引渡前の使用承認)
第16条 総務課長は、課の長から引渡前において需用目的にかかる使用承認願があつたときは、確実な引渡時期を検討し、適当と認めるときは、基金財産を使用させることができる。
(国等への譲渡)
第17条 基金財産は、国、公共団体その他公共の利益上適当と認められる者に譲渡することができる。
2 前項の場合において、譲渡価格は、時価を基準として定めるものとする。
(利率)
第18条 基金の運用に係る次に掲げる利息は、年2.2%の利率により経過期間の日数に応じて計算した額とする。
(1) 第14条第2項の規定により基金財産の取得価格に加算する利息
(2) 特別会計への貸付金の利息
第5章 雑則
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成19年規程第7号)
1 この規程は、平成19年4月1日から施行する。