○和束町職員の期末勤勉手当の加算支給を受ける職員及び加算割合を定める規則

平成2年12月24日

規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、和束町職員の給与に関する条例(昭和41年条例第5号。以下「条例」という。)第20条第4項及び第21条第4項の規定に基づき、期末勤勉手当の加算支給を受ける職員の区分及び当該加算の割合(以下「職員区分等」という。)を定めることを目的とする。

(職員区分等)

第2条 条例第20条第4項及び第21条第4項に規定する職員区分等は、別表によるものとする。

この規則は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。

(平成18年規則第12号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

別表

加算支給を受ける職員の区分

加算支給の割合

給料表

職務の級

行政職給料表

5級及び6級

100分の10

3級及び4級

100分の5

医療職給料表(1)

4級

100分の10

医療職給料表(2)

4級

100分の10

2級及び3級

100分の5

和束町職員の期末勤勉手当の加算支給を受ける職員及び加算割合を定める規則

平成2年12月24日 規則第7号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
平成2年12月24日 規則第7号
平成18年4月1日 規則第12号