○和束町職員の給与に関する条例

昭和41年3月7日

条例第5号

(この条例の趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第6項の規定に基づき、職員の給与について必要な事項を定めるものとする。

第2条 この条例において「職員」とは、法第3条第2項に規定する一般職に属する職員(法第57条に規定する単純な労務に雇用される者を除く。)をいう。

(給与の種類)

第3条 職員の給与は、給料並びに扶養手当、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、当直手当、休日勤務手当、管理職手当、管理職員特別勤務手当、住居手当、期末手当、勤勉手当とする。

(給料)

第4条 給料は、正規の勤務時間における勤務に対する報酬として、すべての職員に対して支給する。

(給与からの控除)

第4条の2 法律により特に認められた場合のほか、職員の支払うべき次の各号に該当する金額は、給与を支給する際、職員の給与から控除してこれを職員に代わつて払い込むことができる。

(1) 一般財団法人京都府市町村職員厚生会(以下この条において「厚生会」という。)の会費

(2) 厚生会があつせんした物資の購入代金

(3) 厚生会の医療互助制度拠出金

(4) 厚生会の貸付金の返済金

(5) 団体取扱いに係る生命保険料

(6) 団体取扱いに係る損害保険料

(7) 京都府市町村職員共済組合の貯金事業に係る積立金

(8) 職員団体の組合費

(9) 和束町職員互助会の会費

(10) 全国町村職員生活協同組合の掛金

(11) その他町長が特に認めたもの

(給料表等)

第5条 給料表の種類は、次のとおりとし、各給料表の適用範囲は、それぞれ当該給料表に定めるところによる。

(1) 行政職給料表(別表第1)

(2) 医療職給料表(別表第2)

 医療職給料表(1)

 医療職給料表(2)

2 前項の給料表(以下「給料表」という。)は、第23条に規定する職員以外の職員に適用する。

3 職員の勤務は、その複雑困難及び責任の度に基づき、これを給料表に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき職務の内容は、別表第3の1から3までのそれぞれの表の各欄に掲げるとおりとする。

4 任命権者は、すべての職員の職を第3項の規定により定められた職務の級のいずれかに格付けしなければならない。

5 新たに給料表の適用を受ける職員となつた者の号給又は一の職務の級から他の職務の級に移つた場合における号給は、町長が別に定めるところにより決定する。

(昇給の基準)

第6条 職員の昇給は、規則で定める日に、同日前1年間におけるその者の勤務成績に応じて行うものとする。

2 前項の規定により職員を昇給させるか否か及び昇給させる場合の昇給の号給数は、同項に規定する期間の全部を良好な成績で勤務した職員の昇給の号給数を4号給(行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が5級以上であるもの及び職務の内容がその職員の職務の内容に相当する職員として規則に定める職員にあつては、3号給)とすることを標準として規則で定める基準に従い決定するものとする。

3 55歳以上の職員のうち規則で定める年齢に達した日以降の直近の3月31日を超えて在職する職員に関する前項の規定の適用については、同項中「4号給(行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が5級以上であるもの及び職務の内容がその職員の職務の内容に相当する職員として規則で定める職員にあつては、3号給)」とあるのは、「2号給」とする。

4 職員の昇給は、その属する職務の級における最高の号給を超えて行うことができない。

5 職員の昇給は、予算の範囲内で行わなければならない。

6 前各項に規定するもののほか、職員の昇給に関し必要な事項は、規則で定める。

(定年前再任用短時間勤務職員の給料月額)

第6条の2 法第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は、当該定年前再任用短時間勤務職員に適用される給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、第5条第3項の規定により当該定年前再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第3号。以下「勤務時間条例」という。)第2条第2項の規定により定められた当該定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

(給料の支給)

第7条 給料の支給日は、規則で定める。

第8条 新たに職員となつた者には、その日から給料を支給し、昇給、降給等により給料額に異動を生じた者には、その日から新たに定められた給料を支給する。

2 職員が離職したときは、その日まで給料を支給する。

3 職員が死亡したときは、その月までの給料を支給する。

4 第1項又は第2項の規定により給料を支給する場合であつて、月の1日から支給するとき以外のとき、又は月の末日まで支給するとき以外のときは、その月の現日数から週休日の日数を差引いた日数を基礎として日割りによつて計算する。

(給料の調整額)

第9条 町長は、給料月額が、職務の複雑困難若しくは責任の度又は勤労の強度、勤務時間、勤労環境、その他の勤労条件が同じ職務の級に属する他の職に比して、著しく特殊な職に対し適当でないと認めるときは、その特殊性に基づき、給料月額につき、適当な調整額表を定めることができる。

2 前項の調整額表に定める給料月額の調整額は、調整前における給料月額の100分の25をこえてはならない。

(扶養手当)

第10条 扶養手当は、扶養親族のあるすべての職員に対して支給する。

2 前項の扶養親族とは、次に掲げる者で他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けているものをいう。

(1) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)

(2) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子

(3) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある孫

(4) 満60歳以上の父母及び祖父母

(5) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹

(6) 心身に著しい障害がある者

3 扶養手当の月額は、前項第1号及び第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族については1人につき6,500円、同項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき10,000円とする。

4 扶養親族たる子のうちに満15歳に達する日後の最初の4月1日から満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間(以下「特定期間」という。)にある子がいる場合における扶養手当の月額は、前項の規定にかかわらず、5,000円に特定期間にある当該扶養親族たる子の数を乗じて得た額を同項の規定による額に加算した額とする。

第11条 新たに職員となつた者に扶養親族がある場合又は職員に次の各号のいずれかに該当する事実が生じた場合においては、直ちにその旨を町長に届出なければならない。

(1) 新たに扶養親族たる要件を具備するに至つた者がある場合

(2) 扶養親族たる要件を欠くに至つた者がある場合(扶養親族たる子又は前条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至つた場合を除く。)

2 扶養手当の支給は、新たに職員となつた者に扶養親族がある場合には、その者が職員となつた日、職員に扶養親族で前項の規定による届出に係るものがない場合においてその職員に同項第1号に掲げる事実が生じたときには、その事実が生じた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、扶養手当を受けている職員が離職し又は死亡した場合には、それぞれその者が離職し、又は死亡した日、扶養手当を受けている職員の扶養親族で同項の規定による届出に係るものの全てが扶養親族たる要件を欠くに至つた場合には、その事実が生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもつて終る。ただし、扶養手当の支給の開始については、同項の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

3 扶養手当は、次の各号のいずれかに掲げる事実が生じた場合においては、その事実が生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、第1号に掲げる事実が生じた場合における扶養手当の支給額の改定について準用する。

(1) 扶養手当を受けている職員に更に第1項第1号に掲げる事実が生じた場合

(2) 扶養手当を受けている職員の扶養親族で第1項の規定による届出に係るものの一部が扶養親族たる要件を欠くに至つた場合

(3) 職員の扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るもののうち特定期間にある子でなかつた者が特定期間にある子となつた場合

(通勤手当)

第12条 通勤手当は、次の各号に掲げる職員に支給する。

(1) 通勤のため交通機関を利用してその運賃を負担することを常例とする職員(交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であつて交通機関等を利用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び第3号に掲げる職員を除く。)

(2) 通勤のため自動車その他の交通の用具で規則で定めるもの(以下この項及び次項において「自動車等」という。)を使用することを常例とする職員(自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であつて自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び次号に掲げる職員を除く。)

(3) 通勤のため交通機関等を利用して、その運賃等を負担し、かつ、自動車等を使用することを常例とする職員(交通機関等を利用し又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であつて、交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるものを除く。)

2 通勤手当の額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 前項第1号に掲げる職員 支給単位期間につき、規則で定めるところにより算出した当該職員の支給単位期間の通勤に要する運賃等の額に相当する額(以下この号において「運賃等相当額」という。)ただし、運賃等相当額を支給単位期間の月数で除して得た額(以下この号及び第3号において「1箇月当たりの運賃等相当額」という。)が55,000円を超えるとき支給単位期間につき、55,000円に支給単位期間の月数を乗じて得た額(当該職員が2以上の交通機関等を利用するものとして当該運賃等の額を算出する場合において、1箇月当たりの運賃等相当額の合計額が55,000円を超えるときは、当該職員の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、55,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)

(2) 前項第2号に掲げる職員 次に掲げる職員の区分に応じ支給単位期間につき、それぞれ次に定める額

 自動車等の使用距離(以下この号において「使用距離」という。)が片道5キロメートル未満である職員 2,000円

 使用距離が片道5キロメートル以上10キロメートル未満である職員 4,200円

 使用距離が片道10キロメートル以上15キロメートル未満である職員 7,100円

 使用距離が片道15キロメートル以上20キロメートル未満である職員 10,000円

 使用距離が片道20キロメートル以上25キロメートル未満である職員 12,900円

 使用距離が片道25キロメートル以上30キロメートル未満である職員 15,800円

 使用距離が片道30キロメートル以上35キロメートル未満である職員 18,700円

 使用距離が片道35キロメートル以上40キロメートル未満である職員 21,600円

 使用距離が片道40キロメートル以上45キロメートル未満である職員 24,400円

 使用距離が片道45キロメートル以上50キロメートル未満である職員 26,200円

 使用距離が片道50キロメートル以上55キロメートル未満である職員 28,000円

 使用距離が片道55キロメートル以上60キロメートル未満である職員 29,800円

 使用距離が片道60キロメートル以上である職員 31,600円

(3) 前項第3号に掲げる職員 交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離、交通機関等の利用距離、自動車等の使用距離等の事情を考慮して規則で定める区分に応じ、前2号に定める額(1箇月当たりの運賃等相当額及び前号に定める額の合計額が55,000円を超えるときは、当該職員の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、55,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)第1号に定める額又は前号に定める額

(4) 定年前再任用短時間勤務職員のうち、平均1箇月当たりの通勤所要回数が10回に満たない職員は、同項第2号の額に100分の50を乗じて得た額とする。

3 前2項に規定するもののほか、通勤の実情に伴う支給額の改定、その他通勤手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。

(特殊勤務手当)

第13条 特殊勤務手当は、著しく危険、不快、不健康又は困難な勤務その他の著しく特殊な勤務で、給与上特別な考慮を必要とし、かつ、その勤務の特殊性を給料で考慮することが適当でないと認められるものに従事する職員に対して支給する。

2 特殊勤務手当の種類、支給される職員の範囲、支給額その他特殊勤務手当の支給に関し、必要な事項は、別に条例で定める。

(時間外勤務手当)

第14条 時間外勤務手当は、正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられた職員に対して、その正規の勤務時間を超えて勤務した全時間について勤務1時間につき、第19条に規定する勤務1時間当たりの給与額に正規の勤務時間を超えてした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額とする。

(1) 正規の勤務時間が割り振られた日(第16条の規定により正規の勤務時間中に勤務した職員に休日勤務手当が支給されることとなる日を除く。次項において同じ。)における勤務

(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務

2 定年前再任用短時間勤務職員が、正規の勤務時間が割り振られた日において、正規の勤務時間を超えてした勤務のうち、その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が7時間45分に達するまでの間の勤務に対する前項の規定の適用については、同項中「正規の勤務時間を超えてした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合」とあるのは「100分の100」とする。

3 前2項の規定にかかわらず、勤務時間条例第5条の規定により、あらかじめ同条例第3条第2項又は第4条の規定により、割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下この項において「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命じられた職員には、割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第16条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の25から100分の50までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。

4 定年前再任用短時間勤務職員が、勤務時間条例第5条の規定に基づき、割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務のうち、その勤務時間と割振り変更前の正規の勤務時間との合計が38時間45分に達するまでの間の勤務については、前項の規定は適用しない。

5 正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられ、正規の勤務時間を超えてした勤務(職員の勤務時間、休暇等に関する条例第3条第1項第4条及び第5条の規定に基づく週休日における勤務のうち規則で定めるものを除く。)の時間が1箇月について60時間を超えた職員には、その60時間を超えて勤務した全時間に対して、第1項の規定にかかわらず、勤務1時間につき、第19条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の150(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、100分の175)を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。

6 職員の勤務時間、休暇等に関する条例第8条の3第1項に規定する超勤代休時間を指定された場合において、当該超勤代休時間に職員が勤務しなかつたときは、前項に規定する60時間を超えて勤務した全時間のうち当該超勤代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間に対しては、当該時間1時間につき、第19条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、100分の175)から第1項に規定する規則で定める割合(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、その割合に100分の25を加算した割合)を減じた割合を乗じて得た額の時間外勤務手当を支給することを要しない。

(宿日直手当)

第15条 宿日直手当は、職員が宿日直勤務を命ぜられたとき、当該勤務に対して支給する。

2 宿日直手当の額は、その勤務1回につき4,400円を支給し、勤務時間が5時間未満の場合には、その勤務1回につき2,200円を支給する。ただし、12月29日から翌年1月3日までの間に、宿日直勤務を命ぜられた職員には、それぞれ勤務1回につき8,100円を支給する。

3 和束町消防団の年末警戒業務に関する勤務については、1回につき4,000円を支給する。

4 診療所の夜間看護勤務については、1回につき3,600円を支給する。

5 第1項の勤務は、第14条及び第16条の勤務には含まれない。

(休日勤務手当)

第16条 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)(職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第3号)(以下「勤務時間条例」という。)第3条第1項又は第4条の規定に基づき毎日曜日を週休日と定められている職員以外の職員にあつては、勤務時間条例第9条に規定する祝日法による休日が勤務時間条例第4条及び第5条の規定に基づく週休日に当たるときは、規則で定める日)及び12月29日から翌年の1月3日までの日(祝日法による休日を除く。)において、正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第19条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を休日勤務手当として支給する。

(管理職手当)

第17条 管理職手当は、管理又は監督の地位にある職員の職のうち規則に定めるものについて、その職務の特殊性に基づき支給する。

2 管理職手当の額は、その職員の受ける給料月額の100分の20をこえない範囲内で、規則で定める支給割合を給料月額に乗じて得た額とする。

3 第1項に規定する職員の職にある職員には、時間外勤務手当及び休日勤務手当は支給しない。ただし、町長が必要と認めた場合はこの限りでない。

(管理職員特別勤務手当)

第17条の2 前条第1項の規定による規則で定める職にある者が臨時又は緊急の必要その他の公務の運営の必要により勤務時間条例第3条第1項第4条及び第5条の規定による週休日又は祝日法による休日等若しくは年末年始の休日等(次項において「週休日等」という。)に勤務をした場合は、当該職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。

2 前項に規定する場合のほか、前条第1項の規定による規則で定める職にある者が災害への対処その他の臨時又は緊急の必要により週休日等以外の日の午前0時から午前5時までの間にあつて正規の勤務時間以外の時間に勤務した場合は、当該職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。

3 前2項の規定は、その勤務した時間が2時間に満たない場合は適用しない。

4 管理職員特別勤務手当の額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 第1項に規定する場合 同項の勤務1回につき、8,000円を超えない範囲内において規則で定める額とする。ただし、同項の規定による勤務に従事する時間等を考慮して規則で定める勤務にあつては、その額に100分の150を乗じて得た額とする。

(2) 第2項に規定する場合 同項の勤務1回につき、4,000円を超えない範囲内において規則で定める額とする。

5 前各項に規定するもののほか、管理職員特別勤務手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。

(住居手当)

第18条 住居手当は、次に掲げる職員に支給する。

(1) 自ら居住するため住宅(貸間を含む。)を借り受け月額16,000円を超える家賃(使用料を含む。以下同じ。)を支払つている職員(町が設置する公舎を貸与され使用料を支払つている職員を除く。)

2 住居手当の月額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じて当該各号に定める額とする。

(1) 前項第1号に掲げる職員 次に掲げる職員の区分に応じてそれぞれ次に定める額(その額に100円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てた額)に相当する額

 月額27,000円以下の家賃を支払つている職員 家賃の月額から16,000円を控除した額

 月額27,000円を超える家賃を支払つている職員 家賃の月額から27,000円を控除した額の2分の1(その控除した額の2分の1が17,000円を超えるときは、17,000円)を11,000円に加算した額

3 前2項に規定するもののほか住居手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。

(勤務1時間当りの給与額の算出)

第19条 勤務1時間当りの給与額は、給料の月額に12を乗じ、その額を1週間の勤務時間に52を乗じたもので除した額とする。

(期末手当)

第20条 期末手当は、6月1日及び12月1日(以下この条から第20条の3までにおいて、これらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対して、それぞれ基準日の属する月の町長の定める日(次条及び第20条の3第1項においてこれらの日を「支給日」という。)に支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し、若しくは法第16条第1号に該当して法第28条第4項の規定により失職し、又は死亡した職員についても同様とする。

2 期末手当の額は、期末手当基礎額に100分の122.5(行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が6級であるもの並びに同表以外の各給料表の適用を受ける職員でその職務の複雑、困難及び責任の度等がこれに相当するもの(第21条第2項において「特定管理職員」という。)にあつては100分の122.5(特定管理職員にあつては100分の102.5))を乗じて得た額に、基準日以前6箇月以内の期間における当該職員の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。

(1) 6箇月 100分の100

(2) 5箇月以上6箇月未満 100分の80

(3) 3箇月以上5箇月未満 100分の60

(4) 3箇月未満 100分の30

3 前項の期末手当基礎額は、それぞれその基準日現在(退職し、若しくは失職し、又は死亡した職員にあつては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日現在)において職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額の合計額とする。

4 行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が3級以上であるもの並びに同表以外の各給料表の適用を受ける職員で職務の複雑、困難及び責任の度等を考慮してこれに相当する職員として当該各給料表につき規則で定めるものについては、前項の規定にかかわらず、同項に規定する合計額に、給料の月額に職制上の段階、職務の級等を考慮して規則で定める職員の区分に応じて100分の20を超えない範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を加算した額を第2項の期末手当基礎額とする。

5 定年前再任用短時間勤務職員に対する第2項の規定の適用については、同項中「100分の122.5」とあるのは「100分の68.75」とする。

6 第2項に規定する在職期間の算定に関し必要な事項は、規則で定める。

(期末手当の支給制限)

第20条の2 次の各号のいずれかに該当する者には、前条第1項の規定にかかわらず、当該各号の基準日に係る期末手当(第4号に掲げる者にあつては、その支給を一時差し止めた期末手当)は、支給しない。

(1) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第29条の規定による懲戒免職の処分を受けた職員

(2) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第28条第4項の規定により失職した職員(法第16条第1号に該当して失職した職員を除く。)

(3) 基準日前1箇月以内又は基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に離職した職員(前2号に掲げる者を除く。)で、その離職した日から当該支給日の前日までの間に禁錮以上の刑に処せられたもの

(4) 次条第1項の規定により期末手当の支給を一時差し止める処分を受けた者(当該処分を取り消された者を除く。)で、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられたもの

(期末手当の支給の一時差止め)

第20条の3 任命権者は、支給日に期末手当を支給することとされていた職員で当該支給日の前日までに離職したものが次の各号のいずれかに該当する場合は、当該期末手当の支給を一時差し止めることができる。

(1) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が起訴(当該起訴に係る犯罪について禁錮以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に規定する略式手続によるものを除く。第5項において同じ。)をされ、その判決が確定していない場合

(2) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が逮捕された場合又はその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至つた場合であつて、その者に対し期末手当を支給することが、公務に対する信頼を確保し、期末手当に関する制度の適正かつ円滑な実施を維持する上で重大な支障を生じると認めるとき。

2 前項の規定による期末手当の支給を一時差し止める処分(以下「一時差止処分」という。)を行う場合には、その旨を書面で当該一時差止処分を受けるべき者に通知しなければならない。

3 前項の規定による通知をする場合において、当該通知を受けるべき者の所在が知れないときは、通知をすべき内容を公報に登載することをもつて通知に代えることができる。この場合においては、その登載した日から起算して2週間を経過した日に、通知が当該通知を受けるべき者に到達したものとみなす。

4 一時差止処分を受けた者は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第18条第1項本文に規定する期間が経過した後においては、当該一時差止処分後の事情の変化を理由に、当該一時差止処分をした者に対し、その取消しを申し立てることができる。

5 任命権者は、一時差止処分について、次の各号のいずれかに該当するに至つた場合には、速やかに当該一時差止処分を取り消さなければならない。ただし、第3号に該当する場合において、一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し現に逮捕されているときその他これを取り消すことが一時差止処分の目的に明らかに反すると認めるときは、この限りでない。

(1) 一時差止処分を受けた者が当該一時差止処分の理由となつた行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられなかつた場合

(2) 一時差止処分を受けた者について、当該一時差止処分の理由となつた行為に係る刑事事件につき公訴を提起しない処分があつた場合

(3) 一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴されることなく当該一時差止処分に係る期末手当の基準日から起算して1年を経過した場合

6 前項の規定は、任命権者が、一時差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき、期末手当の支給を差し止める必要がなくなつたとして当該一時差止処分を取り消すことを妨げるものではない。

7 任命権者は、一時差止処分を行う場合には、当該一時差止処分を受けるべき者に対し、当該一時差止処分の際、一時差止処分の事由を記載した説明書を交付しなければならない。

8 前各号に定めるもののほか、一時差止処分に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(勤勉手当)

第21条 勤勉手当は、6月1日及び12月1日(以下この項から第3項までにおいてこれらの日を「基準日」という。)に、それぞれ在職する職員に対し、基準日以前6箇月以内の期間における当該職員の勤務成績に応じて、それぞれ基準日の属する月の町長の定める日に支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し、若しくは法第16条第1号に該当して法第28条第4項の規定により失職し、又は死亡した職員についても、同様とする。

2 勤勉手当の額は、勤勉手当基礎額に、任命権者が規則に定める基準に従つて定める割合を乗じて得た額とする。この場合において、任命権者が支給する勤勉手当の額の総額は、その者に所属する前項の職員の勤勉手当基礎額に当該職員がそれぞれの基準日現在(退職し、若しくは失職し、又は死亡した職員にあつては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日現在。次項において同じ。)において受けるべき扶養手当の月額を加算した額に、100分の102.5(特定管理職員にあつては、100分の122.5)を乗じて得た額の総額を超えてはならない。

3 前項の勤勉手当基礎額は、それぞれその基準日現在において職員が受けるべき給料の月額とする。

4 第20条第4項の規定は、第2項の勤勉手当基礎額について準用する。この場合において、同条第4項中「前項」とあるのは、「第21条第3項」と読み替えるものとする。

5 前2条の規定は、第1項の規定による勤勉手当の支給について準用する。この場合において、第20条の2中「前条第1項」とあるのは「第21条第1項」と、同条第1号中「基準日から」とあるのは「基準日(第21条第1項に規定する基準日をいう。以下この条及び次条第5項第3号において同じ。)から」と、「支給日」とあるのは「支給日(第21条第1項に規定する規則で定める日をいう。以下この条及び次条第1項において同じ。)」と読み替えるものとする。

6 定年前再任用短時間勤務職員に対する第2項の規定の適用については、同項中「100分の102.5」とあるのは、「100分の48.75」とする。

(定年前再任用短時間勤務職員についての適用除外)

第21条の2 第5条第5項第6条第10条第11条及び第18条の規定は、定年前再任用短時間勤務職員には適用しない。

(給与の減額)

第22条 正規の勤務時間に職員が勤務しないときは、その勤務しないことについて任命権者の承認があつた場合を除くほか、その勤務しない1時間につき、第19条に規定する勤務1時間当りの給与額を減額した給与を支給する。

(会計年度任用職員の給与)

第23条 法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員の給与については、この条例の規定にかかわらず、常勤の職員の給与との権衡、その職務の特殊性等を考慮して、別に条例で定める。

(休職者の給与)

第24条 職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び同条第3項に規定する通勤をいう。)により負傷し、若しくは疾病にかかり、法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、これに給与の全額を支給する。

2 職員が結核性疾患にかかり法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満2年に達するまでは、これに給料、扶養手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。

3 職員が前2項以外の心身の故障により法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満1年に達するまでは、これに給料、扶養手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。

4 職員が法第28条第2項第2号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、これに給料、扶養手当及び住居手当のそれぞれ100分の60以内を支給することができる。

5 職員が、職員の休職の事由に関する条例(昭和56年条例第12号)第2条各号の規定の一に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、これに給料、扶養手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の100以内を支給することができる。

6 法第27条第2項及び第28条第2項の規定により休職にされた職員には、他の条例に別段の定めがない限り、前5項に定める給与を除くほか、他のいかなる給与も支給しない。

7 第2項第3項又は第5項に規定する職員が当該各項に規定する期間内で、第20条第1項に規定する基準日前1箇月以内に退職し、若しくは法第16条第1号に該当して法第28条第4項の規定により失職し、又は死亡したときは、同項の規定により町長の定める日に当該各項の例による額の期末手当を支給することができる。ただし、規則で定める職員については、この限りでない。

8 前項の規定の適用を受ける職員の期末手当の支給については、第20条の2及び第20条の3の規定を準用する。この場合において、第20条の2中「前条第1項」とあるのは、「第24条第7項」と読み替えるものとする。

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和40年9月1日から適用する。ただし、第11条の規定は、昭和41年1月1日から適用する。

(手続等の経過措置)

2 この条例施行の際、従前の規程に基づいてなされた給与に関する決定その他の手続は、この条例の規定に基づいてなされたものとみなす。

3 この条例中、条例又は規則で定める事項については、当該条例又は規則が施行されるまでの間は、なお従前の例による。

(給与の内払)

4 この条例の施行前に改正前の条例の規定に基づいて、切替日から施行日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(期末手当及び勤勉手当の経過規定)

5 改正後の給与条例第18条及び第19条の規定の昭和41年6月1日における適用については、同条例第18条第2項中「6月以内」とあるのは「5箇月17日以内」と、同項第1号及び第2号中「6月」とあるのは「5箇月17日」と、同項第2号及び第3号中「3月」とあるのは「2箇月17日」と、同条例第19条第1項第2号中「6月以内」とあるのは「5箇月17日以内」とする。

(勤勉手当の加算)

6 任命権者が特に必要と認めるときは、職員に対し、当分の間第19条第2項又はこれに相当する規定に定める手当の額に予算の範囲内で必要と認めた額を加算することができるものとし、当該加算にかかる部分については、同条第1項又はこれらに相当する規定に定める期日以降において、そのつど任命権者が定める日に支給することができる。

(規則への委任)

7 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。

8 昭和49年度に限り第20条の規定による期末手当のほかこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)に在職する職員に対して施行日から起算して10日を超えない範囲内において期末手当を支給する。

9 前項の規定による期末手当の額は、施行日において職員が受けるべき給料の月額等の合計額に100分の30を乗じて得た額に昭和49年3月2日から施行日までの間における在職期間に応じて規則で定める割合を乗じて得た額とする。

10 前項に規定する在職期間の算定に関し必要な事項は、規則で定める。

11 第11条の2の規定にかかわらず、調整手当は平成15年4月1日から平成16年3月31日までの間、支給しない。

12 第17条の規定にかかわらず、管理職手当は平成15年4月1日から平成16年3月31日までの間、支給しない。

13 第11条の2の規定にかかわらず、調整手当は平成16年4月1日から平成17年3月31日までの間、支給しない。

14 第11条の2の規定にかかわらず、調整手当は平成17年4月1日から平成18年3月31日までの間、支給しない。

15 平成25年7月1日から平成26年3月31日までの間、職員の給料の月額は、第5条の規定にかかわらず、これらの規定による額から当該額に100分の2.9を乗じて得た額を減じた額とする。

16 平成25年12月に支給されることとなる期末手当及び勤勉手当の算定の基礎となる給料月額は、前項の規定を適用しない。

17 当分の間、職員の給料月額は、当該職員が60歳に達した日後における最初の4月1日(附則第19項において「特定日」という。)以後、当該職員に適用される給料表の給料月額のうち、第5条第3項の規定により当該職員の属する職務の級並びに同条第5項及び第6条第2項の規定により当該職員の受ける号給に応じた額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。)とする。

18 前項の規定は、次に掲げる職員には適用しない。

(1) 臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用される職員及び非常勤職員

(2) 職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例(令和5年条例第7号)による改正前の職員の定年等に関する条例(昭和58年条例第14号)第3条ただし書に規定する職員に相当する職員

(3) 職員の定年等に関する条例第9条第1項又は第2項の規定により法第28条の2第1項に規定する異動期間(同条例第9条第1項又は第2項の規定により延長された期間を含む。)を延長された同条例第6条に規定する職を占める職員

(4) 職員の定年等に関する条例第4条第1項又は第2項の規定により勤務している職員(同条例第2条に規定する定年退職日において前項の規定が適用されていた職員を除く。)

19 法第28条の2第4項に規定する他の職への降任等をされた職員であつて、当該他の職への降任等をされた日(以下この項及び附則第21項において「異動日」という。)の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員のうち、特定日に附則第17項の規定により当該職員の受ける給料月額(以下この項において「特定日給料月額」という。)が異動日の前日に当該職員が受けていた給料月額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。以下この項において「基礎給料月額」という。)に達しないこととなる職員(規則で定める職員を除く。)には、当分の間、特定日以後、附則第17項の規定により当該職員の受ける給料月額のほか、基礎給料月額と特定日給料月額との差額に相当する額を給料として支給する。

20 前項の規定による給料の額と当該給料を支給される職員の受ける給料月額との合計額が第5条第3項の規定により当該職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額を超える場合における前項の規定の適用については、同項中「基礎給料月額と特定日給料月額」とあるのは、「第5条第3項の規定により当該職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額と当該職員の受ける給料月額」とする。

21 異動日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(附則第17項の規定の適用を受ける職員に限り、附則第19項に規定する職員を除く。)であつて、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員には、当分の間、当該職員の受ける給料月額のほか、規則で定めるところにより、前2項の規定に準じて算出した額を給料として支給する。

22 附則第19項又は前項の規定による給料を支給される職員以外の附則第17項の規定の適用を受ける職員であつて、任用の事情を考慮して当該給料を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員には、当分の間、当該職員の受ける給料月額のほか、規則で定めるところにより、前3項の規定に準じて算出した額を給料として支給する。

23 附則第17項から前項までに定めるもののほか、附則第17項の規定による給料月額、附則第19項の規定による給料その他附則第17項から前項までの規定の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭和41年条例第18号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和41年9月1日から適用する。

2 この条例の施行前に改正前の条例の規定に基づいて切替日から施行日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

3 切替日の前日においてその者の受ける号給が行政職給料表の1等級の1号給である職員の切替日における号給は2号給とする。

4 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。

(昭和42年条例第9号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和42年4月1日より適用する。

(昭和42年条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和42年8月1日から適用する。

(給与の切替)

2 昭和42年8月1日(以下「切替日」という。)において切替えられる職員の給料月額は、改正前の職員の給与に関する条例の適用により同年7月31日においてその者が受けていた給料月額に対応する新給料月額とする。

(暫定手当)

3 職員に対し、改正条例の適用日から昭和43年3月31日までの間は、その者が3級地に在勤するものとした場合に支給されることとなる暫定手当の額に相当する額(以下「一段階相当額」という。)の5分の1の額を、昭和43年4月1日から昭和44年3月31日までの1年間は、一段階相当額の5分の2の額を、昭和44年4月1日から昭和45年3月31日までの1年間は、一段階相当額の5分の2の額を支給するものとし、それぞれの支給期間の満了の日において支給される前記の額に相当する額を当該満了の日の翌日にすべての職員の給料に繰り入れるものとする。

4 前項の規定により支給される暫定手当の額は、一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和32年法律第154号。以下「改正給与法」という。)附則第17項の規定により国家公務員に対し支給される暫定手当の支給額の例により規則で定める。

(給与の内払)

5 この条例の施行前に改正前の条例の規定に基いてすでに職員に支払われた切替日以降この条例施行の日の前日までの期間に係る給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(暫定手当を基礎とする給与)

6 職員に暫定手当が支給される間、改正後の条例第3条中「扶養手当」とあるのは「扶養手当、暫定手当」と、改正後の条例第18条中「給料の月額に」とあるのは「給料の月額と暫定手当の月額との合計額に」と、改正後の条例第19条第2項中「及び扶養手当の月額」とあるのは「扶養手当の月額及び暫定手当の月額」と、改正後の条例第20条第2項中「給料の月額に」とあるのは「給料の月額と暫定手当の月額との合計額に」と、同条同項中「及び扶養手当の月額」とあるのは「扶養手当の月額及び暫定手当の月額」と、改正後の条例第23条中「給料の月額」とあるのは「給料の月額と暫定手当の月額との合計額」と、それぞれ読み替えて、これらの規定を適用する。

7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に伴う職員の給料の切替、暫定手当の支給その他に関し必要な事項は規則で定める。

(昭和43年条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和43年7月1日から適用する。

(給料の切替)

2 昭和43年7月1日(以下「切替日」という。)において切替えられる職員の給料月額は、改正前の職員の給料に関する条例の適用により同年6月30日において、その者が受けていた給料月額に対応する新給料月額とする。

(給料の内払)

3 この条例の施行前に改正前の条例の規定に基いてすでに職員に支払われた切替日以降この条例施行の日の前日までの期間に係る給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(その他)

4 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。

(昭和44年条例第4号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和44年4月1日から適用する。

(昭和44年条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和44年6月1日から適用する。ただし、行政職給料表の4等級については昭和45年1月1日から適用する。

2 行政職給料表4等級の適用を受ける者の昭和44年6月1日より、同年12月31日までの間における給料表は、附則別表1の定めるところによる。

(給料の切替)

3 昭和44年6月1日(以下「切替日」という。)において切替られる職員の給料月額は、改正前の職員の給与に関する条例の適用により、同年5月31日においてその者が受けていた給料月額に対応する新給料月額とする。

4 行政職給料表の4等級の適用を受けているものの、昭和45年1月1日における切替は附則別表2の定めるところによる。

(期末勤勉手当に関する経過措置)

5 切替日において在職する職員に対して昭和44年6月に支給する期末勤勉手当に関する改正後の条例第19条及び第20条の適用については、同条例第19条第2項及び第20条第2項中「職員が受けるべき」とあるのは「改正前の条例の規定により受けるべきであつた」とする。

(給料の内払)

6 この条例の施行前に改正前の条例の規定に基いてすでに職員に支払われた切替日以降この条例施行の日の前日までの期間に係る給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(その他)

7 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し、必要な事項は規則で定める。

附則別表1

行政職給料表

号給

4等級

1

2

20,100

3

20,900

4

21,800

5

22,800

6

23,800

7

24,900

8

26,000

9

27,100

10

28,300

11

29,500

12

30,600

13

31,700

14

32,800

15

33,900

16

35,000

17

36,100

18

37,000

19

37,800

附則別表2

行政職給料表4等級の適用をうけている者の切替表

切替日の前日において受ける号給

切替日における号給

1号給

2号給

1号給

3号給

2号給

4号給

3号給

5号給

4号給

6号給

5号給

7号給

6号給

8号給

7号給

9号給

8号給

10号給

9号給

11号給

10号給

12号給

11号給

13号給

12号給

14号給

13号給

15号給

14号給

16号給

15号給

17号給

16号給

18号給

17号給

19号給

18号給

備考 初任給の決定が国家公務員に準じて行われたものについては別に定める。

(昭和45年条例第16号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和45年5月1日から適用する。ただし、第15条第2項の改正規定は、昭和46年1月1日から施行する。

(給与の内払)

2 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

3 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭和46年条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和46年4月1日から適用する。ただし、第15条第3項の規定は、昭和46年5月1日から、同条第4項の規定は昭和47年1月1日から適用する。

(給料表の読替え)

2 改正前の行政職給料表の等級は、改正後次のように読替えするものとする。

改正前の1等級は改正後の2等級に

〃   2〃  〃   3〃

〃   3〃  〃   4〃

〃   4〃  〃   5〃

3 改正後の医療職給料表(二)の4等級1号給は、改正前の4号給に以下3号給繰下げて読替えするものとする。

(特定の号給の切替え等)

4 昭和46年4月1日(以下「切替日」という。)の前日に於てその者の受ける号給(以下「旧号給」という。)が附則別表の旧号給欄に掲げられている号給である職員(以下「特定号給職員」という。)のうち旧号給が同表の期間欄に期間の定めのない号給である職員及び旧号給が同欄に期間の定めある号給である職員で切替日に於て旧号給を受けていた期間が同欄に定める期間に達しているもの、切替日に於る号給は旧号給に対応する同表の新号給欄に定める号給とする。

5 特定号給職員のうち旧号給が附則別表の期間欄に期間の定めのある号給である職員で切替日に於て旧号給を受けていた期間が同欄に定める期間に達していないものは、昭和46年7月1日から同年10月1日又は昭和47年1月1日のうち切替日から起算して同欄に定める期間と、切替日に於て旧号給を受けていた期間との差に相当する期間を経過した日以後の直近の日に旧号給に対応する同表の新号給欄に定める号給を受けるものとし、その者の切替日から当該直近の日の前日までの間に於る給料月額は、旧号給に対応する同表の暫定給料月額に定める額とする。

6 附則第4項の規定により切替日に於る号給を決定される職員に対する切替日以降に於る最初の改正後の条例第6条第1項の規定の適用については、旧号給を受けていた期間(旧号給が附則別表の期間欄に期間の定めのある号給である職員にあつては、旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する同欄に定める期間を減じた期間)を切替日に於る号給を受ける期間に通算する。

7 附則別表の暫定給料月額欄に定める給料月額を受ける職員に関する改正後の条例第6条第2項の規定の切替日から昭和46年12月31日までの間に於る適用については、規則で定める。

(給与の内払)

8 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

9 この条例の施行に関し、必要な事項は、規則で定める。

附則別表

行政職給料表

職務の等級

旧号給

新号給

期間

暫定給料月額

5等級

 

 

1

2

 

 

2

3

 

 

3

4

 

 

4

5

 

 

5

6

3

35,600

6

7

6

36,800

7

8

9

38,100

(昭和47年条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

3 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭和48年条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の規定は、昭和48年4月1日から適用する。ただし、改正後の条例第15条の規定は、同年9月1日から適用する。

(特定の号給の切替え等)

3 旧号給が附則別表(イからハまでの表(以下「切替表」という。)の旧号給が、切替表の期間欄に期間の定めのない号給である職員及び旧号給が同欄に期間の定めのある号給である職員で、切替日において旧号給をうけていた期間が、同欄の左欄に定める期間に達しているものの切替日における号給に対応する切替表の新号給欄に定める号給とする。

4 特定号給職員のうち、旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのある号給である職員で、切替日において旧号給をうけていた期間が、同欄の左欄に定める期間に達していないものは、切替日から起算してそれらの期間の差に相当する期間を経過した日が、昭和48年7月1日以前であるときは同日に、同月2日以後であるときは、同年10月1日に号給に対応する切替表の新号給欄に定める号給を受けるものとし、その者の切替日から切替表の新号給欄に定める号給を受ける日の前日までの間における給料月額は、旧号給に対応する切替表の暫定月額欄に定める額とする。

5 附則第3項の規定により、切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の改正後の条例第6条第1項の規定の適用については、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に掲げる期間を、切替日における号給を受ける期間に通算する。

(1) 附則第3項の規定により、切替日における号給を決定される職員のうち、旧号給が切替表の期間欄に定めのない号給である職員 旧号給をうけていた期間

(2) 附則第3項の規定により、切替日における号給を決定される職員のうち、旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのある号給である職員 旧号給をうけていた期間が9月未満である職員である職員にあつては、旧号給をうけていた期間から、当該旧号給に対応する切替表の期間欄の左欄に定める期間を減じた期間、旧号給をうけていた期間が9月以上である職員にあつては、旧号給を受けていた期間から、当該旧号給に対応する切替表の期間欄の右欄に定める期間を減じた期間

(旧号給等の基礎)

6 附則第3項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の適用による職員が属していた職務の等級及びその者がうけていた号給又は給料月額は、改正前の条例の規定に従つて定められたものでなければならない。

(住居手当に関する経過措置)

7 切替期間において、改正前の条例第18条の規定により、住居手当を支給されていた期間のうち、改正後の条例第18条の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は、同条の規定による住居手当の額が、改正前の条例第18条の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれの支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第18条の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際、改正前の条例第18条の規定により、この条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第18条の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が、改正前の条例第18条の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から、昭和49年3月31日までの間の住居手当についても同様とする。

(給与の内払)

8 職員が改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給をうけた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附則別表

特定号給職員の号給の切替表

イ 行政職給料表(一)の適用を受ける者

職務の等級

旧号給

新号給

期間

暫定給料月額

1等級

 

 

15

15

3

6

140,400

16

16

6

9

143,100

17

16

 

 

 

18

17

3

6

147,800

19

18

6

9

149,800

2等級

16

16

3

6

121,400

17

17

6

9

123,100

18

17

 

 

 

19

18

3

6

126,800

20

19

6

9

128,100

21

19

 

 

 

3等級

16

16

3

6

102,900

17

17

6

9

104,200

18

17

 

 

 

19

18

3

6

107,200

20

19

6

9

108,400

4等級

15

15

3

6

84,100

16

16

6

9

85,100

17

16

 

 

 

18

17

3

6

87,300

5等級

14

14

3

6

61,500

15

15

6

9

62,500

16

15

 

 

 

ロ 医療職給料表(一)の適用を受ける者

職務の等級

旧号給

新号給

期間

暫定給料月額

1等級

 

 

18

18

3

6

206,200

19

19

6

9

209,200

20

19

 

 

 

21

20

3

6

214,500

22

21

6

9

217,000

2等級

18

18

3

6

179,800

19

19

6

9

182,500

20

19

 

 

 

21

20

3

6

187,100

22

21

6

9

189,200

23

21

 

 

 

ハ 医療職給料表(二)の適用を受ける者

職務の等級

旧号給

新号給

期間

暫定給料月額

1等級

 

 

16

16

3

6

88,700

17

17

6

9

90,200

18

17

 

 

 

19

18

3

6

93,300

20

19

6

9

94,600

21

19

 

 

 

22

20

3

6

97,400

23

21

6

9

98,400

24

21

 

 

 

2等級

17

17

3

6

78,500

18

18

6

9

79,800

19

18

 

 

 

20

19

3

6

82,200

21

20

6

9

83,200

22

20

 

 

 

(昭和49年条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の医療職給料表(2)については、昭和49年4月1日から適用する。

(給料表の読替え)

2 改正前の医療職給料表(2)の等級は、改正後、次のように読替するものとする。

改正前の1等級は改正後の2等級に

〃   2〃  〃   3〃

(給与の内払)

3 医療職給料表(2)の適用を受ける職員が切替期間において、改正前の条例の規定に基づいて切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(準用する条例)

4 改正後の附則第8項から第10項までの規定は「和束町議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(昭和40年条例第2号)第5条第2項」「特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(昭和41年条例第3号)第4条」「教育長の給与、勤務時間その他勤務条件に関する条例(昭和41年条例第4号)第4条」の規定の適用については、この条例の規定は和束町職員の給与に関する条例の規定とみなす。

(規則への委任)

5 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。

(昭和49年条例第7号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の条例は昭和49年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 職員が、改正前の条例の規定に基いて昭和49年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、それぞれ改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

3 この条例の施行に関し、必要な事項は、規則で定める。

(昭和49年条例第18号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の規定は、昭和49年4月1日から適用する。ただし、改正後の第15条並びに第20条の規定は、同年9月1日から適用する。

(給料表等級の読替え)

3 改正前の条例の行政職給料表別表第1の1等級は改正後の条例の別表第1の2等級に、2等級は3等級に、3等級は4等級に、4等級は5等級に、5等級は6等級にそれぞれ読替えるものとする。

(扶養手当に関する経過措置)

4 次の各号の1に該当する者は、速やかにその旨を任命権者に届け出なければならない。

(1) 切替日においてその前日から引続き改正前の条例第10条第2項第2号から第5号までの扶養親族(満18歳未満の子を除く。以下「扶養親族たる父母等」という。)で改正前の条例第11条の規定による届け出がされたもの(切替日前に扶養親族たる要件を具備するに至つた扶養親族たる父母等で切替日以降当該要件を具備するに至つた日から15日以内に同条の規定による届け出がされたものを含む。)があり、かつ、配偶者(届け出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)及び扶養親族たる満18歳未満の子のなかつた者

(2) 切替期間において新たに扶養親族たる父母等で改正前の条例第11条の規定による届出がされたものを有する職員となつた者(その職員となつた日に扶養親族たる満18歳未満の子があつた者を除く。)であつてその届出に係る事実の生じた日(その届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたものであるときはその届出がされた日)に配偶者及び扶養親族たる満18歳未満の子のなかつたもの(前号に該当する者を除く。)

(3) 切替期間において配偶者のない職員となつた者 改正前の条例第11条の規定による届出がされた扶養親族たる配偶者があつた職員で(配偶者のない職員となつた者を除く。)あつてその配偶者のない職員となつた日に扶養親族たる満18歳未満の子がなく、かつ、扶養親族たる父母等で同条の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至つた扶養親族たる父母等でその日以降当該要件を具備するに至つた日から15日以内に同条の規定による届出がされたものを含む。)があつたもの

(4) 配偶者のなかつた職員のうち切替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となつた者であつて、その配偶者がある職員となつた日に扶養親族たる満18歳未満の子がなく、かつ、扶養親族たる父母等で改正前の条例第11条の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至つた扶養親族たる父母等でその日以降当該要件を具備するに至つた日から15日以内に同条の規定による届出がされたものを含む。)があつたもの

5 前項第1号又は第2号の規定による届出が、この条例の施行日から30日を経過した後にされた場合におけるこれらの届出に係る事実に関する改正後の条例第10条第3項の規定の適用については、これらの届出がされた日の属する月の末日(これらの届出がされた日が月の初日であるときは、その日の前日)までの間、同項中「1,500円(職員に配偶者がない場合にあつては、そのうち1人については3,500円)」とあるのは「1,500円」とする。

6 切替期間において職員が配偶者のない職員となつた場合又は配偶者を有するに至つた場合において、その配偶者のない職員となり、又は配偶者を有するに至つた日に扶養親族たる満18歳未満の子がなく、かつ、扶養親族たる父母等で改正前の条例第11条の規定による届出がされたもの(これらの日前に扶養親族たる要件を具備するに至つた扶養親族たる父母等で、これらの日以降当該要件を具備するに至つた日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)を有するときにおける当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額は、その配偶者のない職員となり、又は配偶者を有するに至つた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときはその日の属する月)から改定する。ただし、職員が配偶者のない職員となつた場合における同項第2号又は附則第4項第3号の規定による届出がこの条例の施行の日から30日を経過した後にされたときは、これらの届出がされた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から改定する。

(給与の内払)

7 職員の改正前の条例の規定に基づいて切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

8 附則第4項から前項までに定めるもののほかこの条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭和50年条例第18号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の規定は、昭和50年4月1日から適用する。

(昭和51年条例第30号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の和束町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和51年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 昭和51年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日から、この条例の施行の日の前日までの間において改正前の和束町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は規則で定めるところによる。

(旧号給等の基礎)

4 前2項の規定の適用については、改正前の法の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の法及びこれに基づく命令の規定に従つて定められたものでなければならない。

(勤勉手当の額の特例)

5 昭和51年6月に改正前の条例第21条の規定に基づいて支給された職員の勤勉手当の額が、改正後の条例第21条の規定に基づいて、その者が同月に支給されることとなる勤勉手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の勤勉手当の額は、同条第2項の規定にかかわらずその差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる勤勉手当の額に加算した額とする。

(給与の内払)

6 職員が改正前の条例の規定に基づいて切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例(勤勉手当については改正後の条例第21条又は前項)の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭和52年条例第26号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の和束町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和52年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 昭和52年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日から、この条例の施行の日の前日までの間において改正前の和束町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は規則で定めるところによる。

(旧号給等の基礎)

4 前2項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく命令の規定に従つて定められたものでなければならない。

(住居手当に関する経過措置)

5 改正後の条例第18条の規定の適用をうける職員が、改正前の条例に基づく支給額より下回ることとなる者についての支給額は、昭和53年3月31日までの間改正前の条例の規定に基づく支給額とする。

(給与の内払)

6 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭和53年条例第26号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の和束町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和53年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 昭和53年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日から、この条例の施行の日の前日までの間において改正前の和束町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、規則で定めるところによる。

(旧号給等の基礎)

4 前2項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく命令の規定に従つて定められたものでなければならない。

(期末手当の額の調整)

5 昭和53年12月5日において改正前の条例第20条の規定に基づいて支給された職員の期末手当の額が改正後の条例第20条の規定によりその者が同日に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同日に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。

6 前項の規定により昭和53年12月5日において期末手当が支給された職員の昭和54年3月に支給されるべき期末手当の額は、改正後の条例第20条第2項の規定にかかわらず、同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額から前項の差額を控除した額とする。

7 前項の規定の適用を受けない職員の昭和54年3月に支給されるべき期末手当の額については、前項の規定の適用を受ける職員との権衡上必要と認められる限度において規則の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

8 職員が、改正前の条例の規定に基づいて切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例(期末手当については、附則第5項)の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

9 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し、必要な事項は、規則で定める。

(昭和54年条例第22号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の和束町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和54年4月1日から適用する。

(切替期間における異動者の号給等)

2 切替日から、この条例の施行日の前日までの間において、改正前の和束町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により新たに給料表の適用を受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、規則で定めるところによる。

(旧号給等の基礎)

3 前項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく命令の規定に従つて定められたものでなければならない。

(給与の内払)

4 職員が、改正前の条例の規定に基づいて切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

5 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭和55年条例第5号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日より適用する。

(昭和55年条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の和束町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和55年4月1日から適用する。ただし、調整手当については昭和56年4月1日から適用する。

(切替期間における異動者の号給等)

2 切替日から、この条例の施行日の前日までの間において、改正前の和束町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により新たに給料表の適用を受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員の改正後の条例の規定による当該適用又は、異動日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は規則で定める。

(旧号給等の基礎)

3 前項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく命令の規定に従つて定められたものでなければならない。

(給与の内払)

4 職員が改正前の条例の規定に基づいて切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

5 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。

(昭和56年条例第16号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。ただし、第6条第1項、第4項の規定は、昭和57年4月1日から施行する。

(切替期間における異動者の号給等)

2 切替日からこの条例の施行日の前日までの間において、改正前の和束町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は規則で定める。

(旧号給等の基礎)

3 前項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は、給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく命令の規定に従つて定められたものでなければならない。

(給与の内払)

4 職員が改正前の条例の規定に基づいて切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

5 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。

(昭和58年条例第15号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和58年4月1日から適用する。ただし第20条第1項及び第21条第1項の改正規定は、昭和59年4月1日から施行する。

(切替期間における異動者の号給等)

2 切替日から、この条例の施行日の前日までの間において、改正前の和束町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は規則で定める。

(旧号給等の基礎)

3 前項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は、給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく命令の規定に従つて定められたものでなければならない。

(給与の内払)

4 職員が改正前の条例の規定に基づいて切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

5 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。

(昭和59年条例第17号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和59年4月1日から適用する。

(切替期間における異動者の号給等)

2 切替日から、この条例の施行日の前日までの間において改正前の和束町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は規則で定める。

(旧号給等の基礎)

3 前項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は、給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく命令の規定に従つて定められたものでなければならない。

(給与の内払)

4 職員が改正前の条例の規定に基づいて切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

5 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。

(昭和60年条例第16号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第10条第4項の改正規定は、昭和61年6月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の和束町職員の給与に関する条例(以下附則第9項までにおいて「改正後の条例」という。)の規定は、昭和60年7月1日から適用する。

(職務の級への切替え)

3 昭和60年7月1日(以下「切替日」という。)の前日から引き続き在職する職員であつて同日においてその者が属していた職務の等級(以下「旧等級」という。)が附則別表第1に掲げられているものの切替日における職務の級は、旧等級に対応する同表の職務の級欄に定める職務の級とする。この場合において、同欄に2の職務の級が掲げられているときは、そのいずれかの職務の級とする。

(号給の切替え等)

4 前項の規定により切替日における職務の級を定められる職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)に対応する附則別表第2の新号給欄に定める号給とする。

5 前項の規定により新号給を定められる職員に対する切替日以後における最初の改正後の条例第6条第1項又は第3項ただし書の規定の適用については、旧号給を受けていた期間を新号給を受ける期間に通算する。ただし、切替日の前日において56歳に達していない職員のうち、旧号給が旧等級の最高の号給であつて新号給が職務の級の最高の号給以外の号給となる者については、旧号給を受けていた期間のうち12月を超える期間は、この限りでない。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

6 切替日の前日において職務の等級の最高号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(切替期間における異動者の職務の級及び号給等)

7 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の和束町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の級及び号給又は給料月額並びにこれらを受けることとなる期間は規則で定める。

(旧号給等の基礎)

8 附則第3項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例の規定に従つて定められたものでなければならない。

(給与の内払)

9 改正後の条例の規定を適用する場合において、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

10 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附則別表第1

行政職給料表及び医療職給料表の適用を受ける職員の職務の級への切替表(附則第3項関係)

給料表

旧等級

職務の級

行政職給料表

6等級

1級

5等級

2級

4等級

3級

3等級

4級

5級

2等級

6級

7級

1等級

8級

医療職給料表(1)

3等級

1級

2等級

2級

1等級

3級

特1等級

4級

医療職給料表(2)

3等級

1級

2等級

2級

1等級

3級

4級

附則別表第2

行政職給料表及び医療職給料表の適用を受ける職員の号給の切替表(附則第4項関係)

イ 行政職給料表の適用を受ける職員

旧号給

新号給

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

1

 

1

1

 

 

 

 

 

2

1

2

2

1

1

1

1

1

3

2

3

3

2

1

2

1

2

4

3

4

4

3

1

3

1

3

5

4

5

5

4

2

4

2

4

6

5

6

6

5

3

5

3

5

7

6

7

7

6

4

6

4

6

8

7

8

8

7

5

7

5

7

9

8

9

9

8

6

8

6

8

10

9

10

10

9

7

9

7

9

11

10

11

11

10

8

10

8

10

12

11

12

12

11

9

11

9

11

13

12

13

13

12

10

12

10

12

14

13

14

14

13

11

13

11

13

15

14

15

15

14

12

14

12

14

16

15

16

16

15

13

15

13

15

17

16

17

17

16

14

16

14

16

18

 

18

18

17

15

17

15

17

19

 

19

19

18

16

18

16

18

20

 

 

20

19

16

19

17

19

21

 

 

21

20

17

20

18

 

22

 

 

22

21

17

21

18

 

23

 

 

23

22

18

22

19

 

24

 

 

24

23

19

 

 

 

25

 

 

 

24

19

 

 

 

26

 

 

 

25

20

 

 

 

ロ 医療職給料表(1)の適用を受ける職員

旧号給

新号給

1級

2級

3級

4級

1

 

1

1

1

2

1

2

2

2

3

2

3

3

3

4

3

4

4

4

5

4

5

5

5

6

5

6

6

6

7

6

7

7

7

8

7

8

8

8

9

8

9

9

9

10

9

10

10

10

11

10

11

11

11

12

11

12

12

12

13

12

13

13

13

14

13

14

14

14

15

14

15

15

15

16

15

16

16

16

17

16

17

17

17

18

17

18

18

18

19

18

19

19

19

20

19

20

20

20

21

20

21

 

21

22

21

22

 

22

23

22

23

 

23

24

23

 

 

24

25

 

 

 

25

26

 

 

 

26

ハ 医療職給料表(2)の適用を受ける職員

旧号給

新号給

1級

2級

3級

4級

1

1

1

1

1

2

2

2

2

1

3

3

3

3

1

4

4

4

4

1

5

5

5

5

2

6

6

6

6

3

7

7

7

7

4

8

8

8

8

5

9

9

9

9

6

10

10

10

10

7

11

11

11

11

8

12

12

12

12

9

13

13

13

13

10

14

14

14

14

11

15

15

15

15

12

16

16

16

16

13

17

17

17

17

14

18

18

18

18

15

19

19

19

19

16

20

20

20

20

17

21

21

21

21

18

22

22

22

22

19

23

23

23

23

20

24

24

24

24

21

25

25

25

25

22

26

26

26

26

23

27

27

27

27

23

28

28

28

28

24

29

29

29

 

 

30

 

30

 

 

備考 これらの表の新号給欄中「1級」等とあるのは、切替日においてその者が属することとなる職務の級を示す。

(昭和61年条例第21号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第15条第2項及び第4項の改正規定は、昭和62年1月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の和束町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和61年4月1日から適用する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

3 昭和61年4月1日(以下「切替日」)という。)の前日において職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の和束町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、規則で定める。

(旧号給等の基礎)

5 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例の規定に従つて定められたものでなければならない。

(給与の内払)

6 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

7 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭和62年条例第22号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の和束町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和62年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 昭和62年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の和束町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、規則で定める。

(旧号給等の基礎)

4 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例の規定に従つて定められたものでなければならない。

(住居手当に関する経過措置)

5 切替期間において、改正前の条例第18条の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第18条の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第18条の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第18条の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第18条の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第18条の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和63年3月31日までの間の住居手当についても、同様とする。

(給与の内払)

6 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭和63年条例第18号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第10条第2項第2号及び第4号の改正規定は、昭和64年4月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の和束町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和63年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 昭和63年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給叉は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の和束町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、規則で定める。

(旧号給等の基礎)

5 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例の規定に従つて定められたものでなければならない。

(給与の内払)

6 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

7 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成元年条例第23号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の和束町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成元年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 平成元年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の和束町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、規則で定める。

(旧号給等の基礎)

4 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例の規定に従つて定められたものでなければならない。

(給与の内払)

5 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

6 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成2年条例第17号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第24条第1項の改正規定は、平成3年1月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の和束町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成2年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の和束町職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成3年条例第13号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第10条第4項を削る改正規定、第15条第2項及び第4項の改正規定は、平成4年1月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の和束町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成3年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の和束町職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成4年条例第17号)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成4年7月1日から適用する。

(平成4年条例第30号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第15条第2項及び第4項の改正規定は、平成5年1月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の和束町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成4年4月1日から適用する。

(扶養手当に関する経過措置)

3 次の各号の1に該当する者は、速やかにその旨(第1号に該当する者にあつてはその者が職員となつた日において、第2号に該当する者にあつては切替日において、第3号に該当する者にあつてはその者が同号に該当する者となつた日において、これらの者に配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)がなく、かつ、この条例による改正前の和束町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第10条第2項第2号から第5号までの扶養親族がなかつたときは、配偶者がなかつた旨を含む。)を任命権者に届け出なければならない。

(1) 切替期間において新たに職員となつた者であつて、その者が職員となつた日に、昭和49年4月1日以前に生まれた者で改正後の条例第10条第2項第2号又は第4号の扶養親族たる要件を具備するもの(以下「新規扶養親族たる子等」という。)を有していたもの

(2) 切替日において、その前日から引き続き、新規扶養親族たる子等がある職員であつた者

(3) 切替期間において、新たに新規扶養親族たる子等を有する職員となつた者

(4) 切替期間において、新規扶養親族たる子等で扶養親族たる要件を欠くに至つたものがある職員であつた者

(5) 新規扶養親族たる子等があり、かつ、配偶者(改正前の条例第11条第1項の規定による届出がされた扶養親族たる配偶者を除く。)があつた職員であつて、切替期間において配偶者がない職員となり、かつ、その配偶者がない職員となつた日に改正前の条例第10条第2項第2号から第5号までの扶養親族がなかつたもの

(6) 新規扶養親族たる子等があり、かつ、配偶者がなかつた職員であつて、切替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となり、かつ、その配偶者がある職員となつた日に改正前の条例第10条第2項第2号から第5号までの扶養親族がなかつたもの

4 前項の規定による届出を行つた者に対する改正後の条例第11条第2項及び第3項の規定の適用については、同条第2項中「同項の規定による届出に」とあるのは「同項又は和束町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成4年条例第30号。以下「改正条例」という。)附則第3項の規定による届出に」と、「同項第2号」とあるのは「前項第2号」と、「届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その」とあるのは「届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたとき、又は改正条例附則第3項の規定による届出が改正条例の施行の日から30日を経過した後にされたときは、それぞれその」とし、同条第3項中「扶養親族で同項」とあるのは「扶養親族で同項又は改正条例附則第3項」と、「同項第2号」とあるのは「第1項第2号」と、「(扶養親族たる子、父母等で同項」とあるのは「(扶養親族たる子、父母等で同項又は改正条例附則第3項」と、「のうち扶養親族たる子、父母等で同項」とあるのは「のうち扶養親族たる子、父母等で第1項又は改正条例附則第3項」とする。

5 職員に次の各号の1に該当する事実が生じた場合に関する改正後の条例第11条第2項ただし書(同条第3項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同条第2項ただし書中「これに係る事実の生じた日から15日」とあるのは「改正条例施行の日から30日」とする。

(1) 施行日から15日以内に新たに職員となつた者に新規扶養親族たる子等がある場合

(2) 施行日から15日以内に新たに新規扶養親族たる子等を有するに至つた場合

(3) 施行日から15日以内に新規扶養親族たる子等がある職員が配偶者のない職員となり、かつ、その配偶者のない職員となつた日に改正前の条例第10条第2項第2号から第5号までの扶養親族がない場合

(住居手当に関する経過措置)

6 切替期間において、改正前の条例第18条の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第18条の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が、改正前の条例第18条の規定による住居手当の額に達しない期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第18条の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第18条の規定により施行日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第18条の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第18条の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員の施行日から平成5年3月31日までの間に住居手当についても同様とする。

(給与の内払)

7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成5年条例第23号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の和束町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成5年4月1日から適用する。

(期末手当に関する特例措置)

3 平成5年12月に改正前の和束町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第20条の規定に基づいて支給された職員の期末手当の額が改正後の条例第20条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額(以下「調整差額」という。)を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。

4 平成6年3月に支給されるべき職員の期末手当の額は改正後の条例第20条第2項の規定にかかわらず同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額から調整差額を控除した額とする。

(給与の内払)

5 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成6年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、平成6年4月1日から適用する。

(平成6年条例第25号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第15条第2項及び第4項の改正規定は、平成7年1月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の和束町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成6年4月1日から適用する。

(期末手当に関する特例措置)

3 平成6年12月に改正前の和束町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第20条の規定に基づいて支給された職員の期末手当の額が改正後の条例第20条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額(以下「調整差額」という。)を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。

4 平成7年3月に支給されるべき職員の期末手当の額は改正後の条例第20条第2項の規定にかかわらず同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額から調整差額を控除した額とする。

(給与の内払)

5 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成7年条例第4号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成7年条例第25号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第15条第2項及び第4項の改正規定は、平成8年1月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書きに規定する改正規定を除く。)による改正後の和束町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成7年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の和束町職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成8年条例第14号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第15条第2項及び第4項の改正規定は、平成9年1月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書きに規定する改正規定を除く。)による改正後の和束町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成8年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の和束町職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成9年条例第17号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第15条第2項及び第4項の改正規定、第20条第1項、第2項(「100分の50」を「100分の55」に改める部分を除く。)及び第3項の改正規定、第20条の次に2条を加える改正規定、第21条第1項、第2項及び同条に1項を加える改正規定、第24条第7項及び同条に1項を加える改正規定は、平成10年1月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書きに規定する改正規定を除く。)による改正後の和束町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成9年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の和束町職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(平成10年条例第4号)

この条例は、平成10年6月1日から施行する。

(平成10年条例第12号)

この条例は、平成10年6月1日から施行する。

(平成10年条例第27号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第15条第2項及び第4項の改正規定は、平成11年1月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書きに規定する改定規定を除く。)による改正後の和束町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成10年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の和束町職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(平成11年条例第18号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第3条の規定は、平成12年4月1日から施行する。

2 第1条の改正規定による改正後の和束町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成11年4月1日から適用する。ただし、第15条第2項の改正後の規定は、平成12年1月1日から適用する。

(期末手当に関する経過措置)

3 平成11年12月において、改正前の和束町職員の給与に関する条例第20条の規定に基づいて支給された職員の期末手当の額が、第2条の改正規定による改正後の条例によりその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、改正後の条例第20条第2項の規定にかかわらず、その差額(以下「調整差額」という。)を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。

4 前項の規定により、平成11年12月において期末手当が支給された職員の平成12年3月に支給されるべき職員の期末手当の額は、改正後の条例第20条第2項の規定にかかわらず、同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額から調整差額を控除した額とする。

(給与の内払)

5 第1条及び第2条の改正規定による改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の和束町職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(平成12年条例第26号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成12年4月1日から適用する。

(期末手当及び勤勉手当に関する経過措置)

2 平成12年12月において、改正前の和束町職員の給与に関する条例第20条及び第21条の規定に基づいて支給された職員の期末手当及び勤勉手当の額が、第20条及び第21条の改正規定による改正後の条例によりその者が同月に支給されることとなる期末手当及び勤勉手当の額を越えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当及び勤勉手当の額は、改正後の条例第20条第2項及び第21条第2項の規定にかかわらず、その差額(以下「調整差額」という。)を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当及び勤勉手当の額に加算した額とする。

3 前項の規定により、平成12年12月において期末手当及び勤勉手当が支給された職員の平成13年3月に支給されるべき職員の期末手当の額は、改正後の条例第20条第2項の規定にかかわらず、同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額から調整差額を控除した額とする。

(給与の内払)

4 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の和束町職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(平成13年条例第11号)

この条例は、平成13年11月1日から施行する。

(平成13年条例第12号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成13年4月1日から適用する。

(期末手当に関する経過措置)

2 平成13年12月において、改正前の和束町職員の給与に関する条例第20条の規定に基づいて支給された職員の期末手当の額が、第20条の改正規定による改正後の条例によりその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、改正後の条例第20条第2項の規定にかかわらず、その差額(以下「調整差額」という。)を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。

3 前項の規定により、平成13年12月において期末手当が支給された職員の平成14年3月に支給されるべき職員の期末手当の額は、改正後の条例第20条第2項の規定にかかわらず、同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額から調整差額を控除した額とする。

(給与の内払)

4 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の和束町職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(平成14年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、平成14年3月1日から適用する。

(平成14年条例第29号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条及び附則第3項の規定は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年3月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成15年3月に支給する期末手当(以下この項において「期末手当」という。)の額は、第1条の規定による改正後の和束町職員の給与に関する条例(以下この項において「改正後の給与条例」という。)第20条の規定にかかわらず、この規定により算定される期末手当の額に改正後の給与条例に基づく平成14年12月に支給されるべき期末手当の額から改正前の和束町職員の給与に関する条例に基づき平成14年12月に支給された期末手当の額を控除した額を加えた額(以下この項において「基準額」という。)から第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じた額に相当する額を減じた額(同号に掲げる額が第1号に掲げる額を超える場合については、その超える額に相当する額を基準額に加えた額)とする。この場合において、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じた額が基準額以上になるときは、期末手当は支給しない。

(1) 平成14年4月1日から同年12月31日までの期間(次号において「継続在職期間」という。)について支給される給与のうち給料、扶養手当及びこれらの額の改定により額が変動することとなる給与(次号において「給料等」という。)の額の合計額

(2) 継続在職期間について改正後の給与条例の規定による給料及び扶養手当の額により算定した場合の給料等の額の合計額

(平成15年6月に支給する期末手当に関する経過措置)

3 平成15年6月に支給する期末手当に関する第2条の規定による改正後の給与条例第20条第2項の規定の適用については、この規定中「6箇月以内」とあるのは「3箇月以内」と同項第1号中「6箇月」とあるのは「3箇月」と同項第2号中「5箇月以上6箇月未満」とあるのは「2箇月15日以上3箇月未満」と、「3箇月以上5箇月未満」とあるのは「1箇月15日以上2箇月15日未満」と、「3箇月未満」とあるのは「1箇月15日未満」とする。

(平成15年条例第6号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年条例第30号)

(施行期日等)

1 この条例は、平成16年1月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成16年4月1日から施行する。

2 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

(平成16年条例第5号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年条例第1号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。

(平成17年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成17年12月に支給する期末手当(以下この項において「期末手当」という。)の額は、期末手当基礎額に、当該期末手当の支給割合を乗じて得た額に、在職期間別の割合を乗じて得た額(以下「基準額」という。)から、第1号及び第2号に掲げる額の合計額に相当する額を減じた額とする。この場合において、当該相当する額が基準額以上となるときは、当該期末手当は、支給しない。

(1) 平成17年4月1日(その日の翌日以後に新たに職員となつた者にあつては、新たに職員となつた日)において職員が受けるべき給料、扶養手当、管理職手当、住居手当の月額の合計額に100分の0.36を乗じて得た額に、同月からこの改定の実施の日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から当該実施の日の前日までの期間において在職しなかつた期間、給料を支給されなかつた期間を減じた月数)を乗じて得た額

(2) 平成17年6月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.36を乗じて得た額

(平成18年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(職務の級の切替え)

2 平成18年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表第1に掲げられている職務の級であつた職員の切替日における職務の級(以下「新級」という。)は、旧級に対応する同表の新級欄に定める職務の級とする。

(号給の切替え)

3 前項の規定により切替日における職務の級を定められている職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)に対応する附則別表第2の新号給欄に定める号給とする。

(最高の号給を超える給料月額の切替え等)

4 切替日の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額は、規則で定める。

(切替日前の異動者の職務の級及び号給等)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の新号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

6 附則第2項から前項までの規定の適用については、これらの規定に規定する職員が属していた職務の級及びそのものが受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例の規定に従つて定められたものでなければならない。

(給料の切替えに伴う経過措置)

7 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額(和束町職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成21年条例第20号。第1号において「平成21年改正法」という。)の施行の日において次の各号に掲げる職員である者にあつては、当該給料月額に当該各号に定める割合を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てた額とする。)に達しないこととなるもの(規則で定める職員を除く。)には、給料月額のほか、その差額に相当する額(給与条例附則第15項の規定により給与が減ぜられて支給される職員にあつては、当該額に100分の98.5を乗じて得た額)を給料として支給する。

(1) 平成21年改正法附則第2項第1号に規定する減額改定対象職員 100分の99.59

(2) 前号に掲げる職員以外の職員(医療職給料表(1)の適用を受ける職員を除く。) 100分の99.83

8 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。

9 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなつた職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。

10 前3項の規定による給料を支給される職員に関する給与条例第9条第2項、第17条及び第19条の規定の適用については、給与条例第9条第2項中「調整前における給料月額」とあるのは「調整前における給料月額と改正後の和束町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(以下「改正後の給与条例」という。)附則第7項から第9項までの規定による給料の額との合計額」と、給与条例第17条中「給料月額」及び第19条中「給料の月額」とあるのは「給料月額と改正後の給与条例附則第7項から第9項までの規定による給料の額との合計額」とする。

(平成22年3月31日までの間における昇給に関する特例措置)

11 平成22年3月31日までの間における第6条第2項及び同条第3項の規定の適用については、第6条第2項中「4号給」とあるのは「3号給」と、「3号給」とあるのは「2号給」と、同条第3項中「4号給」とあるのは「3号給」と、「3号給」とあるのは「2号給」と、「2号給」とあるのは「1号給」とする。

(規則への委任)

12 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附則別表第1 職務の級の切替表

給料表

旧級

新級

行政職給料表

1級

1級

2級

3級

2級

4級

3級

5級

6級

4級

7級

5級

8級

6級

医療職給料表(1)

1級

1級

2級

2級

3級

3級

4級

4級

医療職給料表(2)

1級

1級

2級

2級

3級

3級

4級

4級

附則別表第2

イ 行政職給料表の適用を受ける職員の新号給

旧号給

旧級

経過期間

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

1

3月未満

 

 

1

1

5

1

1

1

3月以上6月未満

 

 

2

1

6

1

1

1

6月以上9月未満

 

 

3

1

7

1

1

1

9月以上12月未満

 

 

4

1

8

1

1

1

12月以上

 

 

5

1

9

1

1

1

2

3月未満

1

25

5

1

9

1

1

1

3月以上6月未満

2

26

6

2

10

1

1

1

6月以上9月未満

3

27

7

3

11

1

1

1

9月以上12月未満

4

28

8

4

12

1

1

1

12月以上

5

29

9

5

13

1

1

1

3

3月未満

5

29

9

5

13

1

1

1

3月以上6月未満

6

30

10

6

14

2

1

1

6月以上9月未満

7

31

11

7

15

3

1

1

9月以上12月未満

8

32

12

8

16

4

1

1

12月以上

9

33

13

9

17

5

1

1

4

3月未満

9

33

13

9

17

5

1

1

3月以上6月未満

10

34

14

10

18

6

2

1

6月以上9月未満

11

35

15

11

19

7

3

1

9月以上12月未満

12

36

16

12

20

8

4

1

12月以上

13

37

17

13

21

9

5

1

5

3月未満

13

37

17

13

21

9

5

1

3月以上6月未満

14

38

18

14

22

10

6

2

6月以上9月未満

15

39

19

15

23

11

7

3

9月以上12月未満

16

40

20

16

24

12

8

4

12月以上

17

41

21

17

25

13

9

5

6

3月未満

17

41

21

17

25

13

9

5

3月以上6月未満

18

42

22

18

26

14

10

6

6月以上9月未満

19

43

23

19

27

15

11

7

9月以上12月未満

20

44

24

20

28

16

12

8

12月以上

21

45

25

21

29

17

13

9

7

3月未満

21

45

25

21

29

17

13

9

3月以上6月未満

22

46

26

22

30

18

14

10

6月以上9月未満

23

47

27

23

31

19

15

11

9月以上12月未満

24

48

28

24

32

20

16

12

12月以上

25

49

29

25

33

21

17

13

8

3月未満

25

49

29

25

33

21

17

13

3月以上6月未満

26

50

30

26

34

22

18

14

6月以上9月未満

27

51

31

27

35

23

19

15

9月以上12月未満

28

52

32

28

36

24

20

16

12月以上

29

53

33

29

37

25

21

17

9

3月未満

29

53

33

29

37

25

21

17

3月以上6月未満

29

54

34

30

38

26

22

18

6月以上9月未満

30

55

35

31

39

27

23

19

9月以上12月未満

30

56

36

32

40

28

24

20

12月以上

31

57

37

33

41

29

25

21

10

3月未満

31

57

37

33

41

29

25

21

3月以上6月未満

31

58

38

34

42

30

26

22

6月以上9月未満

32

59

39

35

43

31

27

23

9月以上12月未満

32

60

40

36

44

32

28

24

12月以上

33

61

41

37

45

33

29

25

11

3月未満

33

61

41

37

45

33

29

25

3月以上6月未満

33

62

42

38

46

34

30

26

6月以上9月未満

33

63

43

39

47

35

31

27

9月以上12月未満

34

64

44

40

48

36

32

28

12月以上

34

65

45

41

49

37

33

29

12

3月未満

34

65

45

41

49

37

33

29

3月以上6月未満

34

66

46

42

50

38

34

30

6月以上9月未満

35

67

47

43

51

39

35

31

9月以上12月未満

35

68

48

44

52

40

36

32

12月以上

35

69

49

45

53

41

37

33

13

3月未満

35

69

49

45

53

41

37

33

3月以上6月未満

36

70

50

46

54

42

38

34

6月以上9月未満

36

71

51

47

55

43

39

35

9月以上12月未満

36

72

52

48

56

44

40

36

12月以上

37

73

53

49

57

45

41

37

14

3月未満

37

73

53

49

57

45

41

37

3月以上6月未満

37

74

54

49

58

46

42

38

6月以上9月未満

37

75

55

50

59

47

43

39

9月以上12月未満

37

76

56

50

60

48

44

40

12月以上

38

77

57

51

61

49

45

41

15

3月未満

38

77

57

51

61

49

45

41

3月以上6月未満

38

78

58

51

62

50

46

42

6月以上9月未満

38

79

59

52

63

51

47

43

9月以上12月未満

38

80

60

52

64

52

48

44

12月以上

39

81

61

53

65

53

49

45

16

3月未満

39

81

61

53

65

53

49

45

3月以上6月未満

39

82

62

54

66

54

50

46

6月以上9月未満

39

83

63

55

67

55

51

47

9月以上12月未満

39

84

64

56

68

56

52

48

12月以上

40

85

65

57

69

57

53

49

17

3月未満

 

85

65

57

69

57

53

49

3月以上6月未満

 

86

66

57

70

58

54

50

6月以上9月未満

 

87

67

58

71

59

55

51

9月以上12月未満

 

88

68

58

72

60

56

52

12月以上

 

89

69

59

73

61

57

53

18

3月未満

 

89

69

59

73

61

57

53

3月以上6月未満

 

90

70

59

74

62

58

54

6月以上9月未満

 

91

71

60

75

63

59

55

9月以上12月未満

 

92

72

60

76

64

60

56

12月以上

 

93

73

61

77

65

61

57

19

3月未満

 

93

73

61

77

65

61

57

3月以上6月未満

 

93

74

61

78

66

62

58

6月以上9月未満

 

93

75

61

79

67

63

59

9月以上12月未満

 

93

76

62

80

68

64

60

12月以上

 

93

77

62

81

69

65

61

20

3月未満

 

 

77

62

81

69

65

61

3月以上6月未満

 

 

78

62

82

70

66

62

6月以上9月未満

 

 

79

63

83

71

67

63

9月以上12月未満

 

 

80

63

84

72

68

64

12月以上

 

 

81

63

85

73

69

65

21

3月未満

 

 

81

63

85

73

69

65

3月以上6月未満

 

 

82

64

86

74

70

66

6月以上9月未満

 

 

83

64

87

75

71

67

9月以上12月未満

 

 

84

64

88

76

72

68

12月以上

 

 

85

65

89

77

73

69

22

3月未満

 

 

85

65

89

77

73

 

3月以上6月未満

 

 

86

65

90

78

74

 

6月以上9月未満

 

 

87

66

91

79

75

 

9月以上12月未満

 

 

88

66

92

80

76

 

12月以上

 

 

89

67

93

81

77

 

23

3月未満

 

 

89

67

93

81

 

 

3月以上6月未満

 

 

90

67

94

82

 

 

6月以上9月未満

 

 

91

68

95

83

 

 

9月以上12月未満

 

 

92

68

96

84

 

 

12月以上

 

 

93

69

97

85

 

 

24

3月未満

 

 

93

69

97

85

 

 

3月以上6月未満

 

 

94

70

98

86

 

 

6月以上9月未満

 

 

95

71

99

87

 

 

9月以上12月未満

 

 

96

72

100

88

 

 

12月以上

 

 

97

73

101

89

 

 

25

3月未満

 

 

97

73

101

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

98

73

102

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

99

74

103

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

100

74

104

 

 

 

12月以上

 

 

101

75

105

 

 

 

26

3月未満

 

 

101

75

105

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

102

75

106

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

103

76

107

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

104

76

108

 

 

 

12月以上

 

 

105

77

109

 

 

 

27

3月未満

 

 

105

77

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

106

78

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

107

79

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

108

80

 

 

 

 

12月以上

 

 

109

81

 

 

 

 

28

3月未満

 

 

109

81

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

110

82

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

111

83

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

112

84

 

 

 

 

12月以上

 

 

113

85

 

 

 

 

29

3月未満

 

 

113

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

114

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

115

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

116

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

117

 

 

 

 

 

30

3月未満

 

 

117

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

118

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

119

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

120

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

121

 

 

 

 

 

31

3月未満

 

 

121

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

122

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

123

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

124

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

125

 

 

 

 

 

32

3月未満

 

 

125

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

125

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

125

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

125

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

125

 

 

 

 

 

ロ 医療職給料表(1)の適用を受ける職員の新号給

旧号給

旧級

経過期間

1級

2級

3級

4級

1

3月未満

1

1

1

1

3月以上6月未満

1

1

1

1

6月以上9月未満

1

1

1

1

9月以上12月未満

1

1

1

1

12月以上

1

1

1

1

2

3月未満

1

1

1

1

3月以上6月未満

1

1

1

1

6月以上9月未満

1

1

1

1

9月以上12月未満

1

1

1

1

12月以上

1

1

1

1

3

3月未満

1

1

1

1

3月以上6月未満

2

1

1

1

6月以上9月未満

3

1

1

1

9月以上12月未満

4

1

1

1

12月以上

5

1

1

1

4

3月未満

5

1

1

1

3月以上6月未満

6

1

1

1

6月以上9月未満

7

1

1

1

9月以上12月未満

8

1

1

1

12月以上

9

1

1

1

5

3月未満

9

1

1

1

3月以上6月未満

10

2

1

1

6月以上9月未満

11

3

1

1

9月以上12月未満

12

4

1

1

12月以上

13

5

1

1

6

3月未満

13

5

1

1

3月以上6月未満

14

6

1

1

6月以上9月未満

15

7

1

1

9月以上12月未満

16

8

1

1

12月以上

17

9

1

1

7

3月未満

17

9

1

1

3月以上6月未満

18

10

2

2

6月以上9月未満

19

11

3

3

9月以上12月未満

20

12

4

4

12月以上

21

13

5

5

8

3月未満

21

13

5

5

3月以上6月未満

22

14

6

6

6月以上9月未満

23

15

7

7

9月以上12月未満

24

16

8

8

12月以上

25

17

9

9

9

3月未満

25

17

9

9

3月以上6月未満

26

18

10

10

6月以上9月未満

27

19

11

11

9月以上12月未満

28

20

12

12

12月以上

29

21

13

13

10

3月未満

29

21

13

13

3月以上6月未満

30

22

14

14

6月以上9月未満

31

23

15

15

9月以上12月未満

32

24

16

16

12月以上

33

25

17

17

11

3月未満

33

25

17

17

3月以上6月未満

34

26

18

18

6月以上9月未満

35

27

19

19

9月以上12月未満

36

28

20

20

12月以上

37

29

21

21

12

3月未満

37

29

21

21

3月以上6月未満

38

30

22

22

6月以上9月未満

39

31

23

23

9月以上12月未満

40

32

24

24

12月以上

41

33

25

25

13

3月未満

41

33

25

25

3月以上6月未満

42

34

26

26

6月以上9月未満

43

35

27

27

9月以上12月未満

44

36

28

28

12月以上

45

37

29

29

14

3月未満

45

37

29

29

3月以上6月未満

46

38

30

30

6月以上9月未満

47

39

31

31

9月以上12月未満

48

40

32

32

12月以上

49

41

33

33

15

3月未満

49

41

33

33

3月以上6月未満

50

42

34

34

6月以上9月未満

51

43

35

35

9月以上12月未満

52

44

36

36

12月以上

53

45

37

37

16

3月未満

53

45

37

37

3月以上6月未満

54

46

38

38

6月以上9月未満

55

47

39

39

9月以上12月未満

56

48

40

40

12月以上

57

49

41

41

17

3月未満

57

49

41

41

3月以上6月未満

58

50

42

42

6月以上9月未満

59

51

43

43

9月以上12月未満

60

52

44

44

12月以上

61

53

45

45

18

3月未満

61

53

45

45

3月以上6月未満

62

54

46

46

6月以上9月未満

63

55

47

47

9月以上12月未満

64

56

48

48

12月以上

65

57

49

49

19

3月未満

65

57

49

49

3月以上6月未満

66

58

50

50

6月以上9月未満

67

59

51

51

9月以上12月未満

68

60

52

52

12月以上

69

61

53

53

20

3月未満

69

61

53

53

3月以上6月未満

70

62

54

54

6月以上9月未満

71

63

55

55

9月以上12月未満

72

64

56

56

12月以上

73

65

57

57

21

3月未満

73

65

 

57

3月以上6月未満

74

66

 

57

6月以上9月未満

75

67

 

57

9月以上12月未満

76

68

 

57

12月以上

77

69

 

57

22

3月未満

77

69

 

57

3月以上6月未満

78

70

 

57

6月以上9月未満

79

71

 

57

9月以上12月未満

80

72

 

57

12月以上

81

73

 

57

23

3月未満

81

73

 

57

3月以上6月未満

82

74

 

57

6月以上9月未満

83

75

 

57

9月以上12月未満

84

76

 

57

12月以上

85

77

 

57

24

3月未満

85

77

 

57

3月以上6月未満

86

78

 

57

6月以上9月未満

87

79

 

57

9月以上12月未満

88

80

 

57

12月以上

89

81

 

57

25

3月未満

 

 

 

57

3月以上6月未満

 

 

 

57

6月以上9月未満

 

 

 

57

9月以上12月未満

 

 

 

57

12月以上

 

 

 

57

26

3月未満

 

 

 

57

3月以上6月未満

 

 

 

57

6月以上9月未満

 

 

 

57

9月以上12月未満

 

 

 

57

12月以上

 

 

 

57

27

3月未満

 

 

 

57

3月以上6月未満

 

 

 

57

6月以上9月未満

 

 

 

57

9月以上12月未満

 

 

 

57

12月以上

 

 

 

57

28

3月未満

 

 

 

57

3月以上6月未満

 

 

 

57

6月以上9月未満

 

 

 

57

9月以上12月未満

 

 

 

57

12月以上

 

 

 

57

29

3月未満

 

 

 

57

3月以上6月未満

 

 

 

57

6月以上9月未満

 

 

 

57

9月以上12月未満

 

 

 

57

12月以上

 

 

 

57

30

3月未満

 

 

 

57

3月以上6月未満

 

 

 

57

6月以上9月未満

 

 

 

57

9月以上12月未満

 

 

 

57

12月以上

 

 

 

57

31

3月未満

 

 

 

57

3月以上6月未満

 

 

 

57

6月以上9月未満

 

 

 

57

9月以上12月未満

 

 

 

57

12月以上

 

 

 

57

32

3月未満

 

 

 

57

3月以上6月未満

 

 

 

57

6月以上9月未満

 

 

 

57

9月以上12月未満

 

 

 

57

12月以上

 

 

 

57

33

3月未満

 

 

 

57

3月以上6月未満

 

 

 

57

6月以上9月未満

 

 

 

57

9月以上12月未満

 

 

 

57

12月以上

 

 

 

57

34

3月未満

 

 

 

57

3月以上6月未満

 

 

 

57

6月以上9月未満

 

 

 

57

9月以上12月未満

 

 

 

57

12月以上

 

 

 

57

35

3月未満

 

 

 

57

3月以上6月未満

 

 

 

57

6月以上9月未満

 

 

 

57

9月以上12月未満

 

 

 

57

12月以上

 

 

 

57

36

3月未満

 

 

 

57

3月以上6月未満

 

 

 

57

6月以上9月未満

 

 

 

57

9月以上12月未満

 

 

 

57

12月以上

 

 

 

57

ハ 医療職給料表(2)の適用を受ける職員の新号給

旧号給

旧級

経過期間

1級

2級

3級

4級

1

3月未満

 

 

1

1

3月以上6月未満

 

 

1

1

6月以上9月未満

 

 

1

1

9月以上12月未満

 

 

1

1

12月以上

 

 

1

1

2

3月未満

1

1

1

1

3月以上6月未満

2

2

2

1

6月以上9月未満

3

3

3

1

9月以上12月未満

4

4

4

1

12月以上

5

5

5

1

3

3月未満

5

5

5

1

3月以上6月未満

6

6

6

2

6月以上9月未満

7

7

7

3

9月以上12月未満

8

8

8

4

12月以上

9

9

9

5

4

3月未満

9

9

9

5

3月以上6月未満

10

10

10

6

6月以上9月未満

11

11

11

7

9月以上12月未満

12

12

12

8

12月以上

13

13

13

9

5

3月未満

13

13

13

9

3月以上6月未満

14

14

14

10

6月以上9月未満

15

15

15

11

9月以上12月未満

16

16

16

12

12月以上

17

17

17

13

6

3月未満

17

17

17

13

3月以上6月未満

18

18

18

14

6月以上9月未満

19

19

19

15

9月以上12月未満

20

20

20

16

12月以上

21

21

21

17

7

3月未満

21

21

21

17

3月以上6月未満

22

22

22

18

6月以上9月未満

23

23

23

19

9月以上12月未満

24

24

24

20

12月以上

25

25

25

21

8

3月未満

25

25

25

21

3月以上6月未満

26

26

26

22

6月以上9月未満

27

27

27

23

9月以上12月未満

28

28

28

24

12月以上

29

29

29

25

9

3月未満

29

29

29

25

3月以上6月未満

30

30

30

26

6月以上9月未満

31

31

31

27

9月以上12月未満

32

32

32

28

12月以上

33

33

33

29

10

3月未満

33

33

33

29

3月以上6月未満

34

34

34

30

6月以上9月未満

35

35

35

31

9月以上12月未満

36

36

36

32

12月以上

37

37

37

33

11

3月未満

37

37

37

33

3月以上6月未満

38

38

38

34

6月以上9月未満

39

39

39

35

9月以上12月未満

40

40

40

36

12月以上

41

41

41

37

12

3月未満

41

41

41

37

3月以上6月未満

42

42

42

38

6月以上9月未満

43

43

43

39

9月以上12月未満

44

44

44

40

12月以上

45

45

45

41

13

3月未満

45

45

45

41

3月以上6月未満

46

46

46

42

6月以上9月未満

47

47

47

43

9月以上12月未満

48

48

48

44

12月以上

49

49

49

45

14

3月未満

49

49

49

45

3月以上6月未満

50

50

50

46

6月以上9月未満

51

51

51

47

9月以上12月未満

52

52

52

48

12月以上

53

53

53

49

15

3月未満

53

53

53

49

3月以上6月未満

54

54

54

50

6月以上9月未満

55

55

55

51

9月以上12月未満

56

56

56

52

12月以上

57

57

57

53

16

3月未満

57

57

57

53

3月以上6月未満

58

58

58

54

6月以上9月未満

59

59

59

55

9月以上12月未満

60

60

60

56

12月以上

61

61

61

57

17

3月未満

61

61

61

57

3月以上6月未満

62

62

62

58

6月以上9月未満

63

63

63

59

9月以上12月未満

64

64

64

60

12月以上

65

65

65

61

18

3月未満

65

65

65

61

3月以上6月未満

66

66

66

62

6月以上9月未満

67

67

67

63

9月以上12月未満

68

68

68

64

12月以上

69

69

69

65

19

3月未満

69

69

69

65

3月以上6月未満

70

70

70

66

6月以上9月未満

71

71

71

67

9月以上12月未満

72

72

72

68

12月以上

73

73

73

69

20

3月未満

73

73

73

69

3月以上6月未満

74

74

74

70

6月以上9月未満

75

75

75

71

9月以上12月未満

76

76

76

72

12月以上

77

77

77

73

21

3月未満

77

77

77

73

3月以上6月未満

78

78

78

74

6月以上9月未満

79

79

79

75

9月以上12月未満

80

80

80

76

12月以上

81

81

81

77

22

3月未満

81

81

81

77

3月以上6月未満

82

82

82

78

6月以上9月未満

83

83

83

79

9月以上12月未満

84

84

84

80

12月以上

85

85

85

81

23

3月未満

85

85

85

81

3月以上6月未満

86

86

86

82

6月以上9月未満

87

87

87

83

9月以上12月未満

88

88

88

84

12月以上

89

89

89

85

24

3月未満

89

89

89

85

3月以上6月未満

90

90

90

86

6月以上9月未満

91

91

91

87

9月以上12月未満

92

92

92

88

12月以上

93

93

93

89

25

3月未満

93

93

93

89

3月以上6月未満

94

94

94

90

6月以上9月未満

95

95

95

91

9月以上12月未満

96

96

96

92

12月以上

97

97

97

93

26

3月未満

97

97

97

93

3月以上6月未満

98

98

98

94

6月以上9月未満

99

99

99

95

9月以上12月未満

100

100

100

96

12月以上

101

101

101

97

27

3月未満

101

101

101

97

3月以上6月未満

102

102

102

98

6月以上9月未満

103

103

103

99

9月以上12月未満

104

104

104

100

12月以上

105

105

105

101

28

3月未満

105

105

105

101

3月以上6月未満

106

106

106

102

6月以上9月未満

107

107

107

103

9月以上12月未満

108

108

108

104

12月以上

109

109

109

105

29

3月未満

109

109

109

 

3月以上6月未満

110

110

110

 

6月以上9月未満

111

111

111

 

9月以上12月未満

112

112

112

 

12月以上

113

113

113

 

30

3月未満

113

113

113

 

3月以上6月未満

114

114

114

 

6月以上9月未満

115

115

115

 

9月以上12月未満

116

116

116

 

12月以上

117

117

117

 

31

3月未満

117

117

117

 

3月以上6月未満

118

118

118

 

6月以上9月未満

119

119

119

 

9月以上12月未満

120

120

120

 

12月以上

121

121

121

 

32

3月未満

121

121

 

 

3月以上6月未満

122

122

 

 

6月以上9月未満

123

123

 

 

9月以上12月未満

124

124

 

 

12月以上

125

125

 

 

33

3月未満

125

125

 

 

3月以上6月未満

126

126

 

 

6月以上9月未満

127

127

 

 

9月以上12月未満

128

128

 

 

12月以上

129

129

 

 

34

3月未満

129

129

 

 

3月以上6月未満

130

130

 

 

6月以上9月未満

131

131

 

 

9月以上12月未満

132

132

 

 

12月以上

133

133

 

 

35

3月未満

133

133

 

 

3月以上6月未満

134

134

 

 

6月以上9月未満

135

135

 

 

9月以上12月未満

136

136

 

 

12月以上

137

137

 

 

36

3月未満

137

137

 

 

3月以上6月未満

138

138

 

 

6月以上9月未満

139

139

 

 

9月以上12月未満

140

140

 

 

12月以上

141

141

 

 

37

3月未満

141

141

 

 

3月以上6月未満

142

142

 

 

6月以上9月未満

143

143

 

 

9月以上12月未満

144

144

 

 

12月以上

145

145

 

 

38

3月未満

145

145

 

 

3月以上6月未満

146

146

 

 

6月以上9月未満

147

147

 

 

9月以上12月未満

148

148

 

 

12月以上

149

149

 

 

39

3月未満

149

 

 

 

3月以上6月未満

150

 

 

 

6月以上9月未満

151

 

 

 

9月以上12月未満

152

 

 

 

12月以上

153

 

 

 

40

3月未満

153

 

 

 

3月以上6月未満

154

 

 

 

6月以上9月未満

155

 

 

 

9月以上12月未満

156

 

 

 

12月以上

157

 

 

 

41

3月未満

157

 

 

 

3月以上6月未満

158

 

 

 

6月以上9月未満

159

 

 

 

9月以上12月未満

160

 

 

 

12月以上

161

 

 

 

(平成19年条例第6号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年条例第24号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。

(給与の内払い)

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の和束町職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(平成20年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。

(平成21年条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条及び第3条の規定は、平成22年4月1日から施行する。

(平成21年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成21年12月に支給する期末手当の額は、改正後の和束町職員の給与に関する条例第20条第2項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 平成21年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員以外の者又は職員であつて適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるものからこれらの職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となつた者にあつては、その減額改定対象職員となつた日)において減額改定対象職員が受けるべき給料、扶養手当、住居手当及び管理職手当の月額の合計額に100分の0.24を乗じて得た額に、同月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において、在職しなかつた期間、給料を支給されなかつた期間、減額改定対象職員以外の職員であつた期間その他の規則で定める期間がある職員にあつては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

給料表

職務の級

号給

行政職給料表

1級

1号給から56号給まで

2級

1号給から24号給まで

3級

1号給から8号給まで

医療職給料表(1)

1級

1号給から97号給まで

2級

1号給から89号給まで

3級

1号給から65号給まで

医療職給料表(2)

1級

1号給から56号給まで

2級

1号給から40号給まで

3級

1号給から16号給まで

4級

1号給から4号給まで

(2) 平成21年6月1日において減額改定対象職員であつた者に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.24を乗じて得た額

(平成22年条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成22年条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条及び附則第4項の規定は、平成23年4月1日から施行する。

(平成22年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成22年12月に支給する期末手当の額は、改正後の和束町職員の給与に関する条例(以下この項及び附則第3項において「改正後の給与条例」という。)第20条第2項及び第3項から第5項まで若しくは第24条第1項から第3項まで、第5項若しくは第7項若しくは附則第15項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 平成22年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員(和束町職員の給与に関する条例(以下この号及び附則第4項において「給与条例」という。)第23条に規定する職員を除く。以下この項において同じ。)以外の者又は職員であつて適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるもの(改正後の給与条例附則第15項の規定が施行されていたとした場合においても同項の規定の適用を受けず、かつ、和束町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年条例第1号)附則第7項の規定の適用を受けない職員に限る。)からこれらの職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となつた者(平成22年4月1日に減額改定対象職員であつた者で任用の事情を考慮して規則で定めるものを除く。)にあつては、その減額改定対象職員となつた日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち規則で定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料、扶養手当、住居手当及び管理職手当の月額の合計額に100分の0.28を乗じて得た額に、同月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において、在職しなかつた期間、給料を支給されなかつた期間、減額改定対象職員以外の職員であつた期間その他の規則で定める期間がある職員にあつては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

給料表

職務の級

号給

行政職給料表

1級

1号給から93号給まで

2級

1号給から64号給まで

3級

1号給から48号給まで

4級

1号給から32号給まで

5級

1号給から24号給まで

6級

1号給から16号給まで

医療職給料表(1)

1級

1号給から97号給まで

2級

1号給から89号給まで

3級

1号給から65号給まで

医療職給料表(2)

1級

1号給から96号給まで

2級

1号給から80号給まで

3級

1号給から56号給まで

4級

1号給から44号給まで

(2) 平成22年6月1日において減額改定対象職員であつた者(任用の事情を考慮して規則で定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.28を乗じて得た額

(平成22年4月1日前に55歳に達した職員に関する読替え)

3 平成22年4月1日前に55歳に達した職員に対する改正後の給与条例附則第15項の規定の適用については、同項中「当該特定職員が55歳に達した日後における最初の4月1日」とあるのは「和束町職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成22年条例第21号)の施行の日」と、「55歳に達した日後における最初の4月1日後」とあるのは「同日後」とする。

(平成23年4月1日における号給の調整)

4 平成23年4月1日において43歳に満たない職員のうち、平成22年1月1日において給与条例第6条第1項の規定により昇給した職員(同日における昇給の号給数の決定の状況を考慮して規則で定める職員を除く。)その他当該職員との権衡上必要があると認められるものとして規則で定める職員の平成23年4月1日における号給は、この項の規定の適用がないものとした場合に同日に受けることとなる号給の1号給上位の号給とする。

(規則への委任)

5 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。

(平成23年条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年条例第18号)

この条例は、平成25年7月1日から施行する。

(平成26年条例第2号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年条例第13号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の和束町職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された金額は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(給料の切替えに伴う経過措置)

3 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなる職員(規則で定める職員を除く。)には、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。

(平成27年条例第3号)

(施行期日等)

この条例は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。

(平成28年条例第12号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成28年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の和束町職員の給与に関する条例の規定は、平成27年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の和束町職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された金額は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(給料の切替えに伴う経過措置)

4 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなる職員(規則で定める職員を除く。)には、平成30年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。

5 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、町長の定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。

6 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなつた職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、町長の定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。

(平成28年条例第28号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成29年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の和束町職員の給与に関する条例の規定は、平成28年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の和束町職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された金額は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(給料の切替えに伴う経過措置)

4 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなる職員(規則で定める職員を除く。)には、平成30年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。

5 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、町長の定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。

6 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなつた職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、町長の定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。

(平成30年3月31日までの間における扶養手当に関する特例)

7 平成29年4月1日から平成30年3月31日までの間は、第2条の規定による改正後の給与条例第11条第3項及び第11条の規定の適用については、同項中「前項第1号及び第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族については1人につき6,500円、同項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき10,000円」とあるのは「前項第1号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者」という。)については10,000円、同項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき8,000円(職員に配偶者がない場合にあつては、そのうち1人については10,000円)、同項第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族たる父母等」という。)については1人につき6,500円(職員に配偶者及び扶養親族たる子がない場合にあつては、そのうち1人については9,000円)」と、同条第1項中「その旨」とあるのは「その旨(新たに職員となつた者に扶養親族がある場合又は職員に第1号に掲げる事実が生じた場合において、その職員に配偶者がないときは、その旨を含む。)」と、「(2) 扶養親族としての要件を欠くに至つた者がある場合(扶養親族たる子又は前条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至つた場合を除く。)」とあるのは「

(2) 扶養親族としての要件を欠くに至つた者がある場合(前条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至つた場合を除く。)

(3) 扶養親族たる子、父母等がある職員が配偶者のない職員となつた場合(前号に該当する場合を除く。)

(4) 扶養親族たる子、父母等がある職員が配偶者を有するに至つた場合(第1号に該当する場合を除く。)

」と、同条第3項中「においては、その」とあるのは「又は扶養手当を受けている職員について第1項第3号若しくは第4号に掲げる事実が生じた場合においては、これらの」と、「その日が」とあるのは「これらの日が」と、「の改定」とあるのは、「の改定(扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るものがある職員で配偶者のないものが扶養親族たる配偶者を有するに至つた場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定並びに扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であつて配偶者及び扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが扶養親族たる配偶者又は扶養親族たる子を有するに至つた場合の当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定を除く。)、扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るものがある職員が配偶者のない職員となつた場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定及び扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であつて扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが配偶者のない職員となつた場合における当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定」とする。

(平成29年条例第13号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成30年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の和束町職員の給与に関する条例(次項において「改正後の条例」という。)の規定は、平成29年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の和束町職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成30年条例第22号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の和束町職員の給与に関する条例(次項において「改正後の条例」という。)の規定は、平成30年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の和束町職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(令和元年条例第22号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和2年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の和束町職員の給与に関する条例(次項において「改正後の条例」という。)の規定は、平成31年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の和束町職員の給与に関する条例(次項において「改正前の条例」という。)の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(住居手当に関する経過措置)

4 第2条の規定の施行の日(以下この項において「一部施行日」という。)の前日において同条の規定による改正前の条例の規定に基づいて支給されていた住居手当の月額が2,000円を超える職員であつて一部施行日以後においても引き続き当該住居手当に係る住宅(貸間を含む。)を借り受け、家賃(使用料を含む。以下この項において同じ。)を支払つているもののうち、次の各号のいずれかに該当するものに対しては、一部施行日から令和3年3月31日までの間、第2条の規定による改正後の給与条例の規定にかかわらず、当該住居手当の月額に相当する額(当該住居手当に係る家賃の月額に変更があつた場合には、当該相当する額を超えない範囲内で規則で定める額。第2号において「旧手当額」という。)から2,000円を控除した額の住居手当を支給する。

(1) 第2条の規定による改正後の給与条例第18条第1項に該当しないこととなる職員

(2) 旧手当額から第2条の規定による改正後の給与条例第18条第2項の規定により算出される住居手当の月額に相当する額を減じた額が2,000円を超えることとなる職員

(令和元年条例第27号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年条例第19号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の和束町職員の給与に関する条例の規定は、令和2年4月1日から適用する。

(令和4年条例第1号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)

第2条 令和4年6月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の和束町職員の給与に関する条例(第1号イにおいて「新給与条例」という。)第20条第2項及び和束町職員の給与に関する条例(以下この項において「給与条例」という。)第20条第4項並びに第5項若しくは第24条第1項から第3項まで、第5項若しくは第7項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、令和3年12月に支給された期末手当の額に、同月1日(同日前1箇月以内に退職した者にあっては、当該退職をした日)における次の各号に掲げる職員(給与条例の適用を受ける者をいう。以下この項において同じ。)の区分ごとに、それぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た額(以下この項において「調整額」という。)を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 再任用職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の4第1項、第28条の5第1項又は第28条の6第1項若しくは第2項の規定により採用された職員をいう。次号において同じ。)以外の職員 次に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ次に定める割合

 イに掲げる職員以外の職員 127.5分の15

 新給与条例第20条第2項に規定する特定管理職員 107.5分の15

(2) 再任用職員 72.5分の10

(規則への委任)

第3条 前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令和4年条例第16号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の和束町職員の給与に関する条例(次項において「改正後の条例」という。)の規定は、令和4年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の和束町職員の給与に関する条例(次項において「改正前の条例」という。)の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(令和5年条例第8号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(定義)

第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。

(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。

(和束町職員の給与に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

第4条 暫定再任用職員(暫定再任用短時間勤務職員を除く。以下この項及び次項において同じ。)の給料月額は、当該暫定再任用職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される和束町職員の給与に関する条例第5条第1項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、同条第3項の規定により当該暫定再任用職員の属する職務の級に応じた額とする。

2 暫定再任用短時間勤務職員の給料月額は、当該暫定再任用短時間勤務職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される和束町職員の給与に関する条例第5条第1項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、同条第3項の規定により当該暫定再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、職員の勤務時間、休暇等に関する条例第2条第2項の規定により定められた当該暫定再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

3 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第6条の規定による改正後の和束町職員の給与に関する条例(以下「新給与条例」という。)第12条第2項並びに第14条第2項及び第4項の規定を適用する。

4 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、新給与条例第20条第5項の規定を適用する。

5 新給与条例第21条第1項の職員に暫定再任用職員が含まれる場合における勤勉手当の額の総額の算定に係る同項第6項の規定の適用については、同項中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは、「定年前再任用短時間勤務職員及び地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員とする。

6 和束町職員の給与に関する条例第5条第5項、第6条、第10条、第11条及び第18条の規定は、暫定再任用職員には適用しない。

7 新給与条例附則第17項から第23項までの規定は、令和3年改正法附則第3条第5項又は第6項の規定により勤務している職員には適用しない。

(令和5年条例第19号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和6年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の和束町職員の給与に関する条例(次項において「改正後の条例」という。)の規定は、令和5年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の和束町職員の給与に関する条例(次項において「改正前の条例」という。)の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

別表第1

行政職給料表

(単位:100円・%)

職員の区分

職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

号給

現行

改定

引上額

引上率

人員

現行

改定

引上額

引上率

人員

現行

改定

引上額

引上率

人員

現行

改定

引上額

引上率

人員

現行

改定

引上額

引上率

人員

現行

改定

引上額

引上率

人員

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員

1

1501

1621

120

8.0


1985

2080

95

4.8


2344

2409

65

2.8


2660

2716

56

2.1


2907

2954

47

1.6


3192

3231

39

1.2


2

1512

1632

120

7.9


2003

2097

94

4.7


2360

2424

64

2.7


2677

2732

55

2.1


2929

2975

46

1.6


3214

3253

39

1.2


3

1524

1644

120

7.9


2021

2114

93

4.6


2375

2438

63

2.7


2692

2747

55

2.0


2950

2995

45

1.5


3237

3275

38

1.2


4

1535

1655

120

7.8


2039

2129

90

4.4


2390

2452

62

2.6


2710

2763

53

2.0


2970

3014

44

1.5


3259

3295

36

1.1


5

1546

1666

120

7.8


2054

2144

90

4.4


2403

2464

61

2.5


2727

2778

51

1.9


2988

3032

44

1.5


3281

3315

34

1.0


6

1557

1677

120

7.7


2072

2162

90

4.3


2419

2480

61

2.5


2745

2795

50

1.8


3008

3050

42

1.4


3301

3335

34

1.0


7

1568

1688

120

7.7


2090

2179

89

4.3


2434

2495

61

2.5


2763

2813

50

1.8


3026

3066

40

1.3


3323

3354

31

0.9


8

1579

1699

120

7.6


2108

2196

88

4.2


2449

2509

60

2.4


2783

2831

48

1.7


3042

3082

40

1.3


3345

3373

28

0.8


9

1589

1709

120

7.6


2124

2211

87

4.1


2460

2520

60

2.4


2802

2848

46

1.6


3061

3098

37

1.2


3364

3392

28

0.8


10

1603

1723

120

7.5


2142

2226

84

3.9


2475

2534

59

2.4


2822

2867

45

1.6


3084

3120

36

1.2


3386

3412

26

0.8


11

1616

1736

120

7.4


2160

2241

81

3.8


2490

2549

59

2.4


2841

2885

44

1.5


3106

3142

36

1.2


3406

3432

26

0.8


12

1629

1749

120

7.4


2178

2256

78

3.6


2503

2562

59

2.4


2860

2903

43

1.5


3129

3162

33

1.1


3428

3452

24

0.7


13

1641

1761

120

7.3


2192

2268

76

3.5


2518

2575

57

2.3


2879

2921

42

1.5


3150

3182

32

1.0


3446

3470

24

0.7


14

1656

1776

120

7.2


2210

2282

72

3.3


2530

2587

57

2.3


2897

2937

40

1.4


3171

3202

31

1.0


3466

3490

24

0.7


15

1671

1791

120

7.2


2227

2296

69

3.1


2543

2599

56

2.2


2912

2951

39

1.3


3193

3221

28

0.9


3486

3509

23

0.7


16

1687

1807

120

7.1


2245

2310

65

2.9


2555

2611

56

2.2

1

2926

2965

39

1.3


3214

3240

26

0.8


3506

3528

22

0.6


17

1698

1818

120

7.1


2261

2324

63

2.8


2568

2623

55

2.1


2944

2980

36

1.2


3233

3259

26

0.8


3523

3545

22

0.6


18

1712

1832

120

7.0


2278

2340

62

2.7


2582

2636

54

2.1


2964

3000

36

1.2


3253

3279

26

0.8


3543

3565

22

0.6


19

1726

1846

120

7.0


2294

2355

61

2.7


2596

2649

53

2.0

1

2985

3020

35

1.2


3273

3298

25

0.8


3561

3583

22

0.6


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3323

3335

12

0.4


3706

3716

10

0.3


3865

3876

11

0.3


4067

4079

12

0.3


72

2363

2404

41

1.7


2874

2890

16

0.6


3330

3341

11

0.3


3712

3722

10

0.3


3871

3882

11

0.3

1

4070

4081

11

0.3


73

2370

2409

39

1.6


2882

2897

15

0.5


3335

3346

11

0.3


3715

3725

10

0.3


3874

3885

11

0.3


4072

4083

11

0.3


74

2376

2414

38

1.6


2887

2902

15

0.5


3341

3352

11

0.3


3721

3731

10

0.3


3878

3889

11

0.3


4075

4086

11

0.3


75

2382

2418

36

1.5


2891

2906

15

0.5


3346

3357

11

0.3


3728

3738

10

0.3


3882

3893

11

0.3

2

4078

4089

11

0.3


76

2387

2423

36

1.5


2896

2910

14

0.5


3352

3363

11

0.3


3734

3744

10

0.3


3886

3897

11

0.3


4080

4091

11

0.3


77

2393

2428

35

1.5


2898

2912

14

0.5


3355

3366

11

0.3


3738

3748

10

0.3


3889

3900

11

0.3


4082

4093

11

0.3


78

2400

2433

33

1.4


2901

2915

14

0.5


3360

3371

11

0.3


3743

3753

10

0.3


3892

3903

11

0.3


4085

4096

11

0.3


79

2407

2438

31

1.3


2903

2917

14

0.5


3364

3375

11

0.3


3749

3759

10

0.3


3895

3906

11

0.3

1

4088

4099

11

0.3


80

2412

2443

31

1.3


2907

2920

13

0.4


3369

3379

10

0.3


3754

3764

10

0.3


3898

3908

10

0.3


4090

4101

11

0.3


81

2417

2447

30

1.2


2909

2922

13

0.4


3373

3383

10

0.3


3759

3769

10

0.3


3900

3910

10

0.3


4092

4103

11

0.3


82

2423

2452

29

1.2


2911

2924

13

0.4


3378

3388

10

0.3


3765

3775

10

0.3


3903

3913

10

0.3


4095

4106

11

0.3


83

2429

2456

27

1.1


2915

2927

12

0.4


3383

3393

10

0.3


3770

3780

10

0.3


3906

3916

10

0.3


4098

4109

11

0.3


84

2434

2460

26

1.1


2918

2929

11

0.4


3388

3398

10

0.3


3773

3783

10

0.3


3908

3918

10

0.3


4100

4111

11

0.3


85

2439

2464

25

1.0


2921

2932

11

0.4


3391

3401

10

0.3


3777

3787

10

0.3


3910

3920

10

0.3


4102

4113

11

0.3


86

2445

2468

23

0.9


2924

2935

11

0.4


3395

3405

10

0.3


3782

3792

10

0.3


3913

3923

10

0.3







87

2451

2472

21

0.9


2927

2938

11

0.4


3400

3410

10

0.3


3786

3796

10

0.3


3916

3926

10

0.3







88

2456

2476

20

0.8


2931

2941

10

0.3


3404

3414

10

0.3


3790

3800

10

0.3


3918

3928

10

0.3







89

2461

2480

19

0.8


2934

2944

10

0.3


3407

3417

10

0.3


3794

3804

10

0.3


3920

3930

10

0.3







90

2466

2485

19

0.8


2938

2948

10

0.3


3411

3421

10

0.3


3799

3809

10

0.3


3923

3933

10

0.3







91

2469

2488

19

0.8


2941

2951

10

0.3


3416

3426

10

0.3


3803

3813

10

0.3


3926

3936

10

0.3







92

2473

2491

18

0.7


2945

2955

10

0.3


3420

3430

10

0.3


3807

3817

10

0.3


3928

3938

10

0.3







93

2476

2494

18

0.7


2947

2957

10

0.3


3422

3432

10

0.3


3810

3820

10

0.3


3930

3940

10

0.3







94






2949

2959

10

0.3


3426

3436

10

0.3

















95






2952

2962

10

0.3


3431

3441

10

0.3

















96






2956

2966

10

0.3


3435

3445

10

0.3

















97






2958

2968

10

0.3


3437

3447

10

0.3

















98






2961

2971

10

0.3


3441

3451

10

0.3

















99






2965

2975

10

0.3


3445

3455

10

0.3

















100






2969

2979

10

0.3


3448

3458

10

0.3

















101






2971

2981

10

0.3


3451

3461

10

0.3

















102






2974

2984

10

0.3


3455

3465

10

0.3

1
















103






2978

2988

10

0.3


3459

3469

10

0.3

















104






2981

2991

10

0.3


3463

3473

10

0.3

















105






2983

2993

10

0.3


3468

3478

10

0.3

















106






2986

2996

10

0.3


3472

3482

10

0.3

















107






2990

3000

10

0.3


3476

3486

10

0.3

















108






2993

3003

10

0.3


3480

3490

10

0.3

















109






2995

3005

10

0.3


3485

3495

10

0.3

















110






2999

3009

10

0.3


3489

3499

10

0.3

















111






3003

3013

10

0.3


3492

3502

10

0.3

















112






3006

3016

10

0.3


3495

3505

10

0.3

















113






3008

3018

10

0.3


3500

3510

10

0.3

















114






3010

3020

10

0.3






















115






3013

3023

10

0.3






















116






3017

3027

10

0.3






















117






3019

3029

10

0.3






















118






3021

3031

10

0.3






















119






3024

3034

10

0.3






















120






3027

3037

10

0.3






















121






3031

3041

10

0.3






















122






3033

3043

10

0.3






















123






3036

3046

10

0.3






















124






3039

3049

10

0.3






















125






3042

3052

10

0.3






















定年前再任用短時間勤務職員

1877

1887

10

0.5


2152

2162

10

0.5


2552

2562

10

0.4


2746

2756

10

0.4


2897

2907

10

0.3


3151

3162

11

0.3


備考 この表は他の給料表の適用を受ける職員以外の職員に適用する。

別表第2

医療職給料表(1)

(単位:100円・%)

職務の級

1級

2級

3級

4級

号給

現行

改定

引上額

引上率

人員

現行

改定

引上額

引上率

人員

現行

改定

引上額

引上率

人員

現行

改定

引上額

引上率

人員

1

3384

3466

82

2.4


4004

4069

65

1.6


4717

4747

30

0.6


7060

7080

20

0.3


2

3414

3496

82

2.4


4033

4096

63

1.6


4740

4770

30

0.6


7118

7138

20

0.3


3

3442

3524

82

2.4


4059

4121

62

1.5


4762

4792

30

0.6


7186

7206

20

0.3


4

3471

3553

82

2.4


4086

4147

61

1.5


4785

4815

30

0.6


7254

7274

20

0.3


5

3498

3578

80

2.3


4110

4171

61

1.5


4807

4837

30

0.6


7322

7342

20

0.3


6

3528

3608

80

2.3


4133

4191

58

1.4


4829

4858

29

0.6


7390

7410

20

0.3


7

3559

3638

79

2.2


4154

4209

55

1.3


4851

4880

29

0.6


7458

7478

20

0.3


8

3587

3666

79

2.2


4173

4228

55

1.3


4873

4900

27

0.6


7526

7546

20

0.3


9

3611

3687

76

2.1


4195

4246

51

1.2


4893

4919

26

0.5


7610

7630

20

0.3


10

3637

3712

75

2.1


4222

4273

51

1.2


4914

4940

26

0.5


7671

7691

20

0.3


11

3664

3739

75

2.0


4248

4298

50

1.2


4935

4961

26

0.5


7742

7762

20

0.3


12

3692

3764

72

2.0


4275

4322

47

1.1


4956

4982

26

0.5


7813

7833

20

0.3


13

3721

3791

70

1.9


4299

4344

45

1.0


4977

5003

26

0.5


7884

7904

20

0.3


14

3756

3825

69

1.8


4324

4369

45

1.0


4998

5022

24

0.5


7955

7975

20

0.3


15

3786

3855

69

1.8


4348

4389

41

0.9


5019

5043

24

0.5


8026

8046

20

0.2


16

3822

3888

66

1.7


4373

4410

37

0.8


5040

5064

24

0.5


8097

8117

20

0.2


17

3856

3918

62

1.6


4393

4430

37

0.8


5061

5083

22

0.4


8180

8200

20

0.2


18

3883

3944

61

1.6


4417

4452

35

0.8


5081

5103

22

0.4


8266

8287

21

0.3


19

3908

3968

60

1.5


4440

4474

34

0.8


5101

5123

22

0.4


8362

8384

22

0.3


20

3934

3993

59

1.5


4464

4495

31

0.7


5121

5141

20

0.4


8458

8481

23

0.3


21

3961

4019

58

1.5


4479

4509

30

0.7


5139

5159

20

0.4


8554

8578

24

0.3


22

3983

4039

56

1.4


4503

4533

30

0.7


5157

5177

20

0.4


8650

8675

25

0.3


23

4002

4055

53

1.3


4526

4556

30

0.7


5176

5195

19

0.4


8746

8772

26

0.3


24

4018

4071

53

1.3


4549

4578

29

0.6


5195

5213

18

0.3


8842

8869

27

0.3


25

4038

4088

50

1.2


4569

4598

29

0.6


5212

5229

17

0.3


8950

8980

30

0.3


26

4061

4110

49

1.2


4592

4621

29

0.6


5230

5247

17

0.3


9027

9057

30

0.3


27

4083

4131

48

1.2


4614

4643

29

0.6


5248

5265

17

0.3


9114

9144

30

0.3


28

4106

4151

45

1.1


4637

4666

29

0.6


5266

5283

17

0.3


9201

9231

30

0.3


29

4129

4172

43

1.0


4658

4687

29

0.6


5282

5299

17

0.3


9288

9318

30

0.3


30

4150

4193

43

1.0


4681

4709

28

0.6


5300

5317

17

0.3


9375

9405

30

0.3


31

4170

4209

39

0.9


4704

4732

28

0.6


5318

5335

17

0.3


9462

9492

30

0.3


32

4191

4226

35

0.8


4726

4753

27

0.6


5336

5353

17

0.3


9549

9579

30

0.3


33

4210

4245

35

0.8


4746

4771

25

0.5


5352

5369

17

0.3


9650

9680

30

0.3


34

4228

4260

32

0.8


4767

4792

25

0.5


5370

5387

17

0.3


9727

9757

30

0.3


35

4246

4278

32

0.8


4788

4813

25

0.5


5387

5404

17

0.3


9814

9844

30

0.3


36

4266

4296

30

0.7


4809

4833

24

0.5


5405

5421

16

0.3


9901

9931

30

0.3


37

4285

4315

30

0.7


4830

4854

24

0.5


5421

5437

16

0.3


9988

10018

30

0.3


38

4305

4335

30

0.7


4848

4871

23

0.5


5437

5453

16

0.3


10075

10105

30

0.3


39

4324

4353

29

0.7


4866

4889

23

0.5


5451

5467

16

0.3


10162

10192

30

0.3


40

4344

4372

28

0.6


4884

4907

23

0.5


5467

5483

16

0.3


10249

10279

30

0.3


41

4362

4390

28

0.6


4901

4923

22

0.4


5482

5498

16

0.3


10350

10380

30

0.3


42

4380

4407

27

0.6


4919

4941

22

0.4


5496

5512

16

0.3


10430

10460

30

0.3

1

43

4397

4424

27

0.6


4937

4959

22

0.4


5510

5526

16

0.3


10520

10550

30

0.3


44

4415

4442

27

0.6


4955

4975

20

0.4


5523

5539

16

0.3


10610

10640

30

0.3


45

4433

4460

27

0.6


4971

4989

18

0.4


5535

5551

16

0.3


10700

10730

30

0.3


46

4451

4478

27

0.6


4988

5006

18

0.4


5545

5561

16

0.3


10790

10820

30

0.3


47

4469

4495

26

0.6


5006

5024

18

0.4


5555

5571

16

0.3


10880

10910

30

0.3


48

4486

4512

26

0.6


5024

5041

17

0.3


5565

5581

16

0.3


10970

11000

30

0.3


49

4504

4528

24

0.5


5040

5056

16

0.3


5575

5591

16

0.3


11070

11100

30

0.3


50

4521

4545

24

0.5


5053

5069

16

0.3


5584

5600

16

0.3


11145

11175

30

0.3


51

4539

4562

23

0.5


5066

5082

16

0.3


5593

5609

16

0.3


11230

11260

30

0.3


52

4557

4579

22

0.5


5079

5095

16

0.3


5602

5618

16

0.3


11315

11345

30

0.3


53

4576

4598

22

0.5


5089

5105

16

0.3


5610

5626

16

0.3


11400

11430

30

0.3


54

4588

4610

22

0.5


5102

5118

16

0.3


5619

5635

16

0.3


11485

11515

30

0.3


55

4600

4622

22

0.5


5115

5131

16

0.3


5628

5644

16

0.3


11570

11600

30

0.3


56

4612

4634

22

0.5


5128

5144

16

0.3


5637

5653

16

0.3


11655

11685

30

0.3


57

4624

4654

30

0.6


5138

5154

16

0.3


5646

5662

16

0.3


11750

11780

30

0.3


58

4634

4663

29

0.6


5146

5162

16

0.3


5655

5671

16

0.3







59

4644

4671

27

0.6


5154

5170

16

0.3


5664

5680

16

0.3







60

4654

4679

25

0.5


5162

5178

16

0.3


5671

5687

16

0.3







61

4662

4686

24

0.5


5171

5187

16

0.3


5680

5696

16

0.3







62

4669

4686

17

0.4


5179

5195

16

0.3


5689

5705

16

0.3







63

4676

4693

17

0.4


5188

5204

16

0.3


5698

5714

16

0.3







64

4683

4699

16

0.3


5196

5212

16

0.3


5707

5723

16

0.3







65

4690

4706

16

0.3


5205

5221

16

0.3


5716

5732

16

0.3







66

4697

4713

16

0.3


5214

5230

16

0.3












67

4704

4719

15

0.3


5221

5237

16

0.3












68

4710

4725

15

0.3


5230

5246

16

0.3












69

4713

4728

15

0.3


5239

5255

16

0.3












70

4720

4734

14

0.3


5247

5263

16

0.3












71

4727

4741

14

0.3


5256

5272

16

0.3












72

4734

4748

14

0.3


5265

5281

16

0.3












73

4738

4752

14

0.3


5273

5289

16

0.3












74

4744

4758

14

0.3


5282

5298

16

0.3












75

4751

4765

14

0.3


5291

5307

16

0.3












76

4758

4772

14

0.3


5298

5314

16

0.3












77

4762

4776

14

0.3


5306

5322

16

0.3












78

4768

4782

14

0.3


5315

5331

16

0.3












79

4774

4788

14

0.3


5324

5340

16

0.3












80

4779

4793

14

0.3


5333

5349

16

0.3












81

4785

4799

14

0.3


5341

5357

16

0.3












82

4790

4804

14

0.3


5350

5366

16

0.3












83

4795

4809

14

0.3


5359

5375

16

0.3












84

4800

4814

14

0.3


5368

5384

16

0.3












85

4804

4818

14

0.3


5376

5392

16

0.3












86

4810

4824

14

0.3


5385

5401

16

0.3












87

4814

4828

14

0.3


5394

5410

16

0.3












88

4819

4833

14

0.3


5403

5419

16

0.3












89

4824

4838

14

0.3


5411

5427

16

0.3












90

4830

4844

14

0.3

















91

4836

4850

14

0.3

















92

4840

4854

14

0.3

















93

4845

4859

14

0.3

















94

4851

4865

14

0.3

















95

4857

4871

14

0.3

















96

4863

4876

13

0.3

















97

4868

4881

13

0.3

















備考 この表は診療所に勤務する医師、歯科医師に適用する。

医療職給料表(2)

(単位:100円・%)

職員の区分

職務の級

1級

2級

3級

4級

号給

現行

改定

引上額

引上率

人員

現行

改定

引上額

引上率

人員

現行

改定

引上額

引上率

人員

現行

改定

引上額

引上率

人員

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員

1

1699

1835

136

8.0


1970

2110

140

7.1


2436

2536

100

4.1


2657

2724

67

2.5


2

1713

1849

136

7.9


1989

2129

140

7.0


2454

2550

96

3.9


2666

2733

67

2.5


3

1728

1864

136

7.9


2009

2149

140

7.0


2472

2565

93

3.8


2675

2741

66

2.5


4

1742

1878

136

7.8


2028

2168

140

6.9


2490

2579

89

3.6


2684

2749

65

2.4


5

1756

1893

137

7.8


2049

2188

139

6.8


2504

2591

87

3.5


2689

2754

65

2.4


6

1771

1908

137

7.7


2069

2206

137

6.6


2517

2599

82

3.3


2699

2763

64

2.4


7

1786

1923

137

7.7


2091

2224

133

6.4


2528

2607

79

3.1


2706

2770

64

2.4


8

1801

1938

137

7.6


2112

2241

129

6.1


2541

2614

73

2.9


2715

2779

64

2.4


9

1813

1950

137

7.6


2132

2258

126

5.9


2549

2621

72

2.8


2726

2788

62

2.3


10

1830

1967

137

7.5


2146

2272

126

5.9


2558

2628

70

2.7


2732

2794

62

2.3


11

1846

1983

137

7.4


2160

2285

125

5.8


2567

2636

69

2.7


2742

2803

61

2.2


12

1861

1998

137

7.4


2172

2294

122

5.6


2575

2643

68

2.6


2752

2812

60

2.2


13

1875

2012

137

7.3


2186

2308

122

5.6


2586

2651

65

2.5


2762

2821

59

2.1


14

1895

2032

137

7.2


2200

2318

118

5.4


2596

2660

64

2.5


2772

2830

58

2.1


15

1915

2053

138

7.2


2215

2328

113

5.1


2604

2668

64

2.5


2782

2839

57

2.0


16

1935

2073

138

7.1


2227

2337

110

4.9


2613

2677

64

2.4


2793

2848

55

2.0


17

1955

2093

138

7.1


2241

2348

107

4.8


2618

2682

64

2.4


2806

2858

52

1.9


18

1975

2113

138

7.0


2256

2362

106

4.7


2627

2690

63

2.4


2818

2868

50

1.8


19

1995

2134

139

7.0


2271

2376

105

4.6


2635

2698

63

2.4


2828

2878

50

1.8


20

2015

2154

139

6.9


2286

2387

101

4.4


2643

2706

63

2.4


2840

2889

49

1.7


21

2035

2173

138

6.8


2297

2398

101

4.4


2652

2713

61

2.3


2855

2902

47

1.6


22

2054

2190

136

6.6


2314

2414

100

4.3


2659

2720

61

2.3


2871

2916

45

1.6


23

2075

2207

132

6.4


2331

2431

100

4.3


2668

2727

59

2.2


2884

2928

44

1.5


24

2096

2224

128

6.1


2347

2445

98

4.2


2676

2735

59

2.2


2897

2940

43

1.5


25

2112

2237

125

5.9


2360

2457

97

4.1


2686

2743

57

2.1


2908

2951

43

1.5


26

2125

2250

125

5.9


2377

2470

93

3.9


2694

2750

56

2.1


2924

2965

41

1.4


27

2137

2261

124

5.8


2394

2484

90

3.8


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2906

2921

15

0.5


3212

3223

11

0.3


3535

3545

10

0.3


3718

3729

11

0.3


106

2911

2926

15

0.5


3217

3228

11

0.3


3540

3550

10

0.3


3723

3734

11

0.3


107

2916

2931

15

0.5


3222

3233

11

0.3


3544

3554

10

0.3


3728

3739

11

0.3


108

2921

2935

14

0.5


3227

3238

11

0.3


3547

3557

10

0.3


3733

3744

11

0.3


109

2923

2937

14

0.5


3231

3242

11

0.3


3552

3562

10

0.3


3739

3750

11

0.3


110

2926

2940

14

0.5


3235

3246

11

0.3


3557

3567

10

0.3


3743

3754

11

0.3


111

2928

2942

14

0.5


3238

3249

11

0.3


3562

3572

10

0.3


3748

3759

11

0.3


112

2932

2945

13

0.4


3241

3252

11

0.3


3567

3577

10

0.3


3753

3764

11

0.3


113

2935

2948

13

0.4


3245

3255

10

0.3


3572

3582

10

0.3


3759

3770

11

0.3


114

2937

2950

13

0.4


3249

3259

10

0.3


3577

3587

10

0.3







115

2941

2953

12

0.4


3253

3263

10

0.3


3582

3592

10

0.3







116

2944

2955

11

0.4


3256

3266

10

0.3


3586

3596

10

0.3







117

2947

2958

11

0.4


3258

3268

10

0.3


3590

3600

10

0.3







118

2950

2961

11

0.4


3261

3271

10

0.3


3594

3604

10

0.3







119

2953

2964

11

0.4


3265

3275

10

0.3


3599

3609

10

0.3







120

2957

2967

10

0.3


3267

3277

10

0.3


3604

3614

10

0.3







121

2960

2970

10

0.3


3269

3279

10

0.3


3608

3618

10

0.3







122

2964

2974

10

0.3


3272

3282

10

0.3


3613

3623

10

0.3







123

2967

2977

10

0.3


3275

3285

10

0.3


3618

3628

10

0.3







124

2971

2981

10

0.3


3278

3288

10

0.3


3623

3633

10

0.3







125

2973

2983

10

0.3


3280

3290

10

0.3


3626

3636

10

0.3







126

2975

2985

10

0.3


3283

3293

10

0.3












127

2978

2988

10

0.3


3287

3297

10

0.3












128

2982

2992

10

0.3


3289

3299

10

0.3












129

2984

2994

10

0.3


3291

3301

10

0.3












130

2987

2997

10

0.3


3293

3303

10

0.3












131

2991

3001

10

0.3


3297

3307

10

0.3












132

2995

3005

10

0.3


3299

3309

10

0.3












133

2997

3007

10

0.3


3302

3312

10

0.3












134

3000

3010

10

0.3


3306

3316

10

0.3












135

3004

3014

10

0.3


3310

3320

10

0.3












136

3007

3017

10

0.3


3314

3324

10

0.3












137

3009

3019

10

0.3


3317

3327

10

0.3












138

3012

3022

10

0.3


3321

3331

10

0.3












139

3016

3026

10

0.3


3325

3335

10

0.3












140

3019

3029

10

0.3


3329

3339

10

0.3












141

3021

3031

10

0.3


3332

3342

10

0.3












142

3025

3035

10

0.3


3336

3346

10

0.3












143

3029

3039

10

0.3


3339

3349

10

0.3












144

3032

3042

10

0.3


3343

3353

10

0.3












145

3034

3044

10

0.3


3346

3356

10

0.3












146

3036

3046

10

0.3


3350

3360

10

0.3












147

3039

3049

10

0.3


3354

3364

10

0.3












148

3043

3053

10

0.3


3358

3368

10

0.3












149

3045

3055

10

0.3


3361

3371

10

0.3












150

3047

3057

10

0.3


3365

3375

10

0.3












151

3050

3060

10

0.3


3369

3379

10

0.3












152

3053

3063

10

0.3


3373

3383

10

0.3












153

3057

3067

10

0.3


3376

3386

10

0.3












154

3059

3069

10

0.3

















155

3061

3071

10

0.3

















156

3064

3074

10

0.3

















157

3067

3077

10

0.3

















158

3070

3080

10

0.3

















159

3073

3083

10

0.3

















160

3076

3086

10

0.3

















161

3080

3090

10

0.3

















162

3083

3093

10

0.3

















163

3086

3096

10

0.3

















164

3089

3099

10

0.3

















165

3093

3103

10

0.3

















166

3096

3106

10

0.3

















167

3099

3109

10

0.3

















168

3102

3112

10

0.3

















169

3106

3116

10

0.3

















定年前再任用短時間勤務職員

2351

2361

10

0.4


2554

2564

10

0.4


2626

2636

10

0.4


2728

2738

10

0.4


備考 この表は診療所等に勤務する看護師、准看護師その他の職員に適用する。

別表第3

職務分類表

1 行政職給料表職務分類表

職務の級

職務の名称

1級

定型的な業務を行う職務及び主事の職務

2級

主査の職務

3級

主任及び係長の職務

4級

課長補佐の職務

5級

課長、課長代理、担当課長、主幹の職務

6級

参事、理事、困難な業務を分掌する課長の職務

2 医療職給料表(1)職務分類表

職務の級

職務の名称

1級

医療業務を行う職務

2級

高度の知識経験に基づき困難な医療業務を行う職務

3級

診療所副所長の職務

4級

診療所長の職務

3 医療職給料表(2)職務分類表

職務の級

職務の名称

1級

准看護師又は看護助手の職務

2級

看護師、技師、保健師、助産師若しくは困難な業務を処理する准看護師又は看護助手の職務

3級

主任看護師、主任技師の職務

4級

看護師長の職務

和束町職員の給与に関する条例

昭和41年3月7日 条例第5号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
昭和41年3月7日 条例第5号
昭和41年12月24日 条例第18号
昭和42年3月25日 条例第9号
昭和42年12月25日 条例第21号
昭和43年12月25日 条例第13号
昭和44年3月20日 条例第4号
昭和44年12月18日 条例第18号
昭和45年12月21日 条例第16号
昭和46年12月15日 条例第20号
昭和47年12月25日 条例第24号
昭和48年11月27日 条例第13号
昭和49年5月21日 条例第3号
昭和49年6月27日 条例第7号
昭和49年12月24日 条例第18号
昭和50年12月27日 条例第18号
昭和51年12月20日 条例第30号
昭和52年12月24日 条例第26号
昭和53年12月25日 条例第26号
昭和54年12月28日 条例第22号
昭和55年3月31日 条例第5号
昭和55年12月20日 条例第22号
昭和56年12月28日 条例第16号
昭和58年12月19日 条例第15号
昭和59年12月25日 条例第17号
昭和60年12月24日 条例第16号
昭和61年12月25日 条例第21号
昭和62年12月26日 条例第22号
昭和63年12月26日 条例第18号
平成元年12月23日 条例第23号
平成2年12月22日 条例第17号
平成3年12月25日 条例第13号
平成4年6月26日 条例第17号
平成4年12月25日 条例第30号
平成5年12月24日 条例第23号
平成6年3月24日 条例第1号
平成6年12月22日 条例第25号
平成7年3月23日 条例第4号
平成7年12月22日 条例第25号
平成8年12月20日 条例第14号
平成9年12月24日 条例第17号
平成10年3月13日 条例第4号
平成10年6月23日 条例第12号
平成10年12月21日 条例第27号
平成11年12月22日 条例第18号
平成12年12月25日 条例第26号
平成13年10月1日 条例第11号
平成13年12月21日 条例第12号
平成14年3月13日 条例第2号
平成14年12月26日 条例第29号
平成15年3月28日 条例第6号
平成15年12月25日 条例第30号
平成16年3月30日 条例第5号
平成17年3月31日 条例第1号
平成17年12月1日 条例第14号
平成18年3月15日 条例第1号
平成19年3月13日 条例第6号
平成19年12月20日 条例第24号
平成20年3月11日 条例第2号
平成21年5月28日 条例第16号
平成21年11月25日 条例第20号
平成22年6月24日 条例第11号
平成22年11月26日 条例第21号
平成23年3月15日 条例第2号
平成25年6月27日 条例第18号
平成26年3月27日 条例第2号
平成26年12月24日 条例第13号
平成27年3月24日 条例第3号
平成28年3月25日 条例第12号
平成28年12月27日 条例第28号
平成29年12月22日 条例第13号
平成30年12月20日 条例第22号
令和元年12月19日 条例第22号
令和元年12月19日 条例第27号
令和2年11月26日 条例第19号
令和4年3月10日 条例第1号
令和4年12月23日 条例第16号
令和5年3月16日 条例第8号
令和5年12月25日 条例第19号