○和束町投票管理者等の報酬及び費用弁償に関する条例
昭和51年9月24日
条例第23号
第1条 和束町選挙管理委員会の管理する選挙及び投票、衆議院議員選挙、参議院議員選挙並びに最高裁判所裁判官国民審査、京都府知事選挙、府議会議員選挙(以下「選挙等」という。)における投票管理者、開票管理者、選挙長、投票立会人及び開票立会人(以下「管理者等」という。)に対して支給する報酬及び費用弁償については、この条例の定めるところによる。
第2条 管理者等には、1日につき、次の報酬を支給する。
投票管理者 12,800円
開票管理者 10,800円
選挙長 10,800円
投票立会人 10,900円
開票立会人 8,900円
選挙立会人 8,900円
期日前投票所の投票管理者 11,300円
期日前投票所の投票立会人 9,600円
第3条 管理者等が職務を行うため特に旅行するときは、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和41年条例第2号)の例による。
附則
この条例は、公布の日から施行し、昭和51年10月1日から適用する。
附則(昭和55年条例第9号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和55年5月1日から適用する。
附則(昭和58年条例第6号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和58年に執行される参議院議員通常選挙の公示日から適用する。
附則(昭和61年条例第15号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和61年に執行される参議院議員通常選挙の公示日から適用する。
附則(平成元年条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成4年条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成7年条例第7号)
この条例は、公布の日から施行し、平成7年4月1日から適用する。
附則(平成10年条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成13年条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成15年条例第29号)
この条例は、平成16年1月1日から施行する。
附則(平成19年条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和元年条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。