○和束町投票管理者等の報酬及び費用弁償に関する条例
昭和51年9月24日
条例第23号
第1条 和束町選挙管理委員会の管理する選挙及び投票、衆議院議員選挙、参議院議員選挙並びに最高裁判所裁判官国民審査、京都府知事選挙、府議会議員選挙(以下「選挙等」という。)における投票管理者、開票管理者、選挙長、投票立会人及び開票立会人(以下「管理者等」という。)に対して支給する報酬及び費用弁償については、この条例の定めるところによる。
第2条 投票管理者等に支給する報酬は、次に掲げるとおりとする。ただし、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第79条第3項の規定により、選挙長が開票管理者を兼務する場合及び選挙立会人が開票立会人を兼務する場合は、それぞれ選挙長、選挙立会人の報酬の額をもつて支給することとする。
(1) 投票所の投票管理者 1日につき 14,500円
(2) 開票管理者 1回につき 12,200円
(3) 選挙長 1回につき 12,200円
(4) 投票所の投票立会人 1日につき 12,400円
(5) 開票立会人 1回につき 10,100円
(6) 選挙立会人 1回につき 10,100円
(7) 期日前投票所の投票管理者 1日につき 12,800円
(8) 期日前投票所の投票立会人 1日につき 10,900円
第3条 投票時間の一部について投票所の投票管理者若しくは投票立会人として従事したとき、又は開く時刻を繰り上げ若しくは繰り下げ、若しくは閉じる時刻を繰り上げた投票所の投票管理者若しくは投票立会人として従事したときの報酬の額は、前条に定める報酬の額を法第40条第1項前段の規定による開閉時間に基づく投票時間数で除して得た額に、当該投票所の投票管理者又は投票立会人として従事した時間数を乗じて得た額とする。
第4条 期日前投票時間の一部について期日前投票所の投票管理者若しくは投票立会人として従事したとき、又は開く時刻を繰り上げ若しくは繰り下げ、若しくは閉じる時刻を繰り上げ若しくは繰り下げた期日前投票所の投票管理者若しくは投票立会人として従事したときの報酬の額は、第2条に定める報酬の額を法第48条の2第6項の規定により準用する法第40条第1項前段の規定による開閉時間に基づく投票時間数で除して得た額に、当該期日前投票所の投票管理者又は投票立会人として従事した時間数を乗じて得た額とする。
第5条 前2条の場合において、投票所又は期日前投票所の投票管理者又は投票立会人として従事した時間に1時間未満の端数があるときは、その端数が30分以上である場合はこれを1時間とし、30分未満である場合はこれを切り捨てるものとする。
2 前2条の規定により報酬の額を算出する場合において、当該報酬の額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
第6条 管理者等が職務を行うため特に旅行するときは、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和41年条例第2号)の例による。
附則
この条例は、公布の日から施行し、昭和51年10月1日から適用する。
附則(昭和55年条例第9号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和55年5月1日から適用する。
附則(昭和58年条例第6号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和58年に執行される参議院議員通常選挙の公示日から適用する。
附則(昭和61年条例第15号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和61年に執行される参議院議員通常選挙の公示日から適用する。
附則(平成元年条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成4年条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成7年条例第7号)
この条例は、公布の日から施行し、平成7年4月1日から適用する。
附則(平成10年条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成13年条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成15年条例第29号)
この条例は、平成16年1月1日から施行する。
附則(平成19年条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和元年条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和7年条例第21号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の和束町投票管理者等の報酬及び費用弁償に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後その期日を公示され、又は告示される選挙について適用し、同日の前日までにその期日を公示され、又は告示された選挙については、なお従前の例による。