○和束町投票管理者等の報酬及び費用弁償に関する条例

昭和51年9月24日

条例第23号

第1条 和束町選挙管理委員会の管理する選挙及び投票、衆議院議員選挙、参議院議員選挙並びに最高裁判所裁判官国民審査、京都府知事選挙、府議会議員選挙(以下「選挙等」という。)における投票管理者、開票管理者、選挙長、投票立会人及び開票立会人(以下「管理者等」という。)に対して支給する報酬及び費用弁償については、この条例の定めるところによる。

第2条 管理者等には、1日につき、次の報酬を支給する。

投票管理者 12,800円

開票管理者 10,800円

選挙長 10,800円

投票立会人 10,900円

開票立会人 8,900円

選挙立会人 8,900円

期日前投票所の投票管理者 11,300円

期日前投票所の投票立会人 9,600円

第3条 管理者等が職務を行うため特に旅行するときは、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和41年条例第2号)の例による。

この条例は、公布の日から施行し、昭和51年10月1日から適用する。

(昭和55年条例第9号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和55年5月1日から適用する。

(昭和58年条例第6号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和58年に執行される参議院議員通常選挙の公示日から適用する。

(昭和61年条例第15号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和61年に執行される参議院議員通常選挙の公示日から適用する。

(平成元年条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成4年条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成7年条例第7号)

この条例は、公布の日から施行し、平成7年4月1日から適用する。

(平成10年条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成13年条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成15年条例第29号)

この条例は、平成16年1月1日から施行する。

(平成19年条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

和束町投票管理者等の報酬及び費用弁償に関する条例

昭和51年9月24日 条例第23号

(令和元年6月20日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
昭和51年9月24日 条例第23号
昭和55年6月20日 条例第9号
昭和58年6月22日 条例第6号
昭和61年6月25日 条例第15号
平成元年9月28日 条例第17号
平成4年6月26日 条例第18号
平成7年3月31日 条例第7号
平成10年6月26日 条例第14号
平成13年6月25日 条例第5号
平成15年12月25日 条例第29号
平成19年6月29日 条例第17号
令和元年6月20日 条例第11号