○和束町議会公印規程
平成12年5月17日
規程第3号
(目的)
第1条 この規程は、和束町議会の公印について、必要な事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 公印とは、職名又は議会名をもつて発する公文書に用いる印章をいう。
(名称、形状、寸法、個数及び使用区分)
第3条 公印の名称、形状、寸法、個数及び使用区分は、別表のとおりとする。
(保管)
第4条 公印は、事務局長が1か所にまとめて保管する。
2 公印は、事務局長が定める保管場所から持ち出すことができない。ただし、職務のため止むを得ず持ち出しを要するときは、事務局長の承認を得て携行することができる。この場合、職務完了後直ちに事務局長に返却しなければならない。
3 事務局長は、公印の盗難、紛失、偽造等の事故があつたときは、直ちにその旨を議長に届出なければならない。
(公印の登録)
第5条 事務局長は、公印台帳を備えて第3条に規定する公印を登録しなければならない。
(公印の作成、改刻)
第6条 公印を新たに作成、改刻しようとするときは、議長の決裁を得なければならない。
(公印の廃棄)
第7条 公印が摩滅若しくは、き損により使用に耐えなくなつたときは、廃棄するものとする。この場合、議長の決裁を得た後に事務局長が、焼却するものとする。
(公印の使用)
第8条 公印を押印しようとするときは、議長に押印を要する文書の決裁を得なければならない。
(町公印規則の準用)
第9条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、和束町公印規則(昭和49年6月1日規則第9号)の規程を準用する。この場合において「町長」とあるのは「議長」に「総務課長及び保管課長」とあるのは「事務局長」と読み替えるものとする。
附則
1 この規程は、平成12年6月1日から施行する。
附則(平成22年規程第2号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成29年規程第4号)
この規程は、公布の日から施行する。
別表(第3条関係)
整理番号 | 公印の名称 | 形状 | 寸法 (ミリメートル) | ひな形 (印影) | 個数 | 使用区分 | 保管者 |
1 | 和束町議会議長印 | 正方形 | 17 | 1 | 1 | 議長名をもつてする文書 | 事務局長 |
2 | 和束町議会副議長印 | 正方形 | 17 | 2 | 1 | 副議長名をもつてする文書 | 事務局長 |
3 | 和束町議会常任委員会委員長印 | 正方形 | 18 | 3 | 1 | 常任委員会委員長名をもつてする文書 | 事務局長 |
4 | 和束町議会特別委員会委員長印 | 正方形 | 17.5 | 4 | 1 | 特別委員会委員長名をもつてする文書 | 事務局長 |
5 | 和束町議会事務局長印 | 正方形 | 19 | 5 | 1 | 事務局長名をもつてする文書 | 事務局長 |
6 | 和束町議会運営委員会委員長之印 | 正方形 | 18 | 6 | 1 | 議会運営委員会委員長名をもつてする文書 | 事務局長 |
7 | 和束町広報編集委員会委員長之印 | 正方形 | 18 | 7 | 1 | 広報編集委員会委員長名をもつてする文書 | 事務局長 |
別表
ひな形(印影)
1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 |
7 | ||