○和束町議会公印規程

平成12年5月17日

規程第3号

(目的)

第1条 この規程は、和束町議会の公印について、必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 公印とは、職名又は議会名をもつて発する公文書に用いる印章をいう。

(名称、形状、寸法、個数及び使用区分)

第3条 公印の名称、形状、寸法、個数及び使用区分は、別表のとおりとする。

(保管)

第4条 公印は、事務局長が1か所にまとめて保管する。

2 公印は、事務局長が定める保管場所から持ち出すことができない。ただし、職務のため止むを得ず持ち出しを要するときは、事務局長の承認を得て携行することができる。この場合、職務完了後直ちに事務局長に返却しなければならない。

3 事務局長は、公印の盗難、紛失、偽造等の事故があつたときは、直ちにその旨を議長に届出なければならない。

(公印の登録)

第5条 事務局長は、公印台帳を備えて第3条に規定する公印を登録しなければならない。

(公印の作成、改刻)

第6条 公印を新たに作成、改刻しようとするときは、議長の決裁を得なければならない。

(公印の廃棄)

第7条 公印が摩滅若しくは、き損により使用に耐えなくなつたときは、廃棄するものとする。この場合、議長の決裁を得た後に事務局長が、焼却するものとする。

(公印の使用)

第8条 公印を押印しようとするときは、議長に押印を要する文書の決裁を得なければならない。

(町公印規則の準用)

第9条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、和束町公印規則(昭和49年6月1日規則第9号)の規程を準用する。この場合において「町長」とあるのは「議長」に「総務課長及び保管課長」とあるのは「事務局長」と読み替えるものとする。

1 この規程は、平成12年6月1日から施行する。

2 この規程施行の際現に使用している公印は、この規程により作成したものとみなす。

(平成22年規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成29年規程第4号)

この規程は、公布の日から施行する。

別表(第3条関係)

整理番号

公印の名称

形状

寸法

(ミリメートル)

ひな形

(印影)

個数

使用区分

保管者

1

和束町議会議長印

正方形

17

1

1

議長名をもつてする文書

事務局長

2

和束町議会副議長印

正方形

17

2

1

副議長名をもつてする文書

事務局長

3

和束町議会常任委員会委員長印

正方形

18

3

1

常任委員会委員長名をもつてする文書

事務局長

4

和束町議会特別委員会委員長印

正方形

17.5

4

1

特別委員会委員長名をもつてする文書

事務局長

5

和束町議会事務局長印

正方形

19

5

1

事務局長名をもつてする文書

事務局長

6

和束町議会運営委員会委員長之印

正方形

18

6

1

議会運営委員会委員長名をもつてする文書

事務局長

7

和束町広報編集委員会委員長之印

正方形

18

7

1

広報編集委員会委員長名をもつてする文書

事務局長

別表

ひな形(印影)

1

2

3

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4

5

6

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7


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和束町議会公印規程

平成12年5月17日 規程第3号

(平成29年7月13日施行)