○和束町公印規則

昭和49年6月1日

規則第9号

(趣旨)

第1条 和束町の公印については、別に定めるものの外この規則の定めるところによる。

(公印の定義、名称、形状、寸法、個数及び使用区分並びに保管責任者)

第2条 公印は、職名又は町名等をもつて発する公文書に用いる印章とし、その名称、寸法、個数及び使用区分並びにこれを備える課及び保管責任者は、別表のとおりとする。

(公印の作成改刻)

第3条 公印を新たに作成、改刻しようとするときは、総務課長と合議の上町長の決裁を得なければならない。

(公印の廃棄)

第4条 公印が、磨滅若しくはき損により使用に耐えなくなつたときは、廃棄するものとする。この場合総務課長と合議の上町長の決裁を得た後に町長印、町印及び役場印は総務課長が、その他各々事務専用のため備え付る公印については保管課長が焼却するものとする。

(公印の登録)

第5条 総務課長は、公印台帳(別記第1号様式)を備えてすべての公印を登録しなければならない。

2 前項の公印台帳に登録されていない公印は、使用することができない。

(保管の方法)

第6条 公印は、常に保管箱に納めて保管しなければならない。

2 公印は、保管課以外に持ち出すことができない。ただし、職務のため止むを得ず持出しを要する場合は保管課長の承認を得て携行することができる。この場合職務完了後直ちに保管課長に返却するものとする。

第7条 公印保管課の長は、公印に盗難、紛失、偽造、変造等の事故があつたときは直ちに事故届を町長に提出しなければならない。

(公印の使用)

第8条 公印は、公文書の決裁後でなければこれを使用することができない。ただし、定例のものについてはこの限りでない。

2 公印を使用しようとするときは、押捺をしようとする文書に決裁済、起案文書を添えて公印の保管課長に提示した後にしなければならない。

(公印の刷込み)

第9条 公印は、特に必要があると認められるときは、証票その他にその印影を印刷することができる。この場合において刷込みの都度総務課長を経て町長に公印刷込み承認願いを提出し承認を受けなければならない。

(電子公印の使用)

第10条 電子計算機(以下「計算機」という。)を利用して証明又は通知の事務を行う場合は、町長の承認を得て計算機に記録した印影を公印(縮小したものを含む。以下「電子公印」という。)として使用することができる。

2 電子公印を使用する場合は、印影の改ざん等不正使用されることのないように適正に管理しなければならない。

(町長印等の告示)

第11条 町長印及び町長職務代理者印、副町長及び会計管理者印並びに町印、町役場印、国民健康保険診療所印を作成、改刻又は廃棄したときは、町長はその旨告示するものとする。

附則

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則施行の際現に使用中の公印は、この規則により作成したものとみなす。

附則(昭和50年規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(昭和59年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成7年規則第6号)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成7年4月27日から適用する。

附則(平成11年規則第8号)

この規則は、公布の日から施行し、平成11年10月1日から適用する。

附則(平成13年規則第2号)

この規則は、平成13年2月23日から施行する。

附則(平成13年規則第10号)

この規則は、平成13年9月1日から施行する。

附則(平成13年規則第15号)

この規則は、平成13年11月1日から施行する。

附則(平成13年規則第16号)

この規則は、平成14年1月1日から施行する。

附則(平成16年規則第17号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

附則(平成19年規則第10号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

附則(平成19年規則第13号)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

附則(平成20年規則第1号)

この規則は、平成20年2月18日から施行する。

附則(平成26年規則第1号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

附則(平成27年規則第11号)

この規則は、平成27年10月5日から施行する。

附則(令和3年規則第3号)

この規則は、令和3年2月1日から施行する。

別表

整理番号

公印の名称

形状

寸法

(ミリメートル)

ひな形

(印影)

個数

使用区分

保管責任者

1

和束町の印

正方形

24

1

1

一般公文書

総務課長

2

和束町の印

正方形

15

2

1

国民健康保険保険者用

税住民課長

3

和束町の印

正方形

15

3

1

介護保険保険者用

福祉課長

4

和束町役場印

正方形

30

4

1

一般公文書

総務課長

5

和束町役場

正方形

30

5

1

一般公文書

総務課長

6

和束町役場

正方形

30

6

1

戸籍等証明用

税住民課長

7

和束町長之印

正方形

18

7

2

一般公文書

総務課長

8

和束町長之印

正方形

18

8

1

特定公文書

総務課長

9

和束町長之印

正方形

18

9

1

戸籍等証明用

税住民課長

10

和束町長之印

正方形

30

10

1

表彰状感謝状用

総務課長

11

和束町長認印

円形

9

11

2

国民健康保険事務町長認印

税住民課長

1

障害福祉手帳事務町長認印

福祉課長

12

和束町長之印

正方形

18

12

1

税務諸証明用

税住民課長

13

和束町長之印

正方形

18

13

1

介護保険事務専用

福祉課長

14

和束町副町長印

正方形

18

14

1


副町長

15

和束町長職務代理者之印

正方形

21

15

2

町長の欠けたとき職務代理者用

総務課長

1

税住民課長

16

和束町会計管理者之印

正方形

18

16

1


会計管理者

17

和束町国民健康保険診療所印

正方形

18

17

1

診療所事務用

国民健康保険診療所事務長

18

和束町長印

卵丸

11×8

18

1

認可地縁団体事務用

総務課長

19

和束町長

円形

6

19

1

個人番号カード用

税住民課長

別図

ひな形(印影)

1

2

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3

4

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5

6

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7

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9

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和束町公印規則

昭和49年6月1日 規則第9号

(令和3年2月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 町長/第3節 文書・公印
沿革情報
◆ 昭和49年6月1日 規則第9号
◇ 昭和50年4月28日 規則第11号
◇ 昭和59年4月1日 規則第3号
◇ 平成7年9月21日 規則第6号
◇ 平成11年10月1日 規則第8号
◇ 平成13年2月20日 規則第2号
◇ 平成13年8月20日 規則第10号
◇ 平成13年11月22日 規則第15号
◇ 平成13年12月21日 規則第16号
◇ 平成16年4月1日 規則第17号
◇ 平成19年3月30日 規則第10号
◇ 平成19年4月1日 規則第13号
◇ 平成20年2月18日 規則第1号
◇ 平成26年2月5日 規則第1号
◇ 平成27年10月5日 規則第11号
◇ 令和3年1月29日 規則第3号