○議会事務局設置条例
昭和33年7月11日
条例第3号
(事務局の名称)
第1条 本事務局は、和束町議会事務局とする。
(職員)
第2条 事務局に事務局長、書記その他の職員を置く。
(任免)
第3条 事務局長以下の職員は、議長之れを任免する。
事務局長、書記その他の職員の任用、給与、勤務時間その他の勤務条件、分限、懲戒、服務、研修等に関しては、地方公務員法の定むる処による。
(職員の定数)
第4条 事務局職員の定数は、和束町職員定数条例に定む。
(事務局の処務)
第5条 事務局の処務については、別に議会事務局処務規程に之れを定む。
附則
この条例は、昭和33年7月11日から施行する。
昭和33年7月11日 条例第3号
(昭和33年7月11日施行)