○和束町自治功労者表彰規則

昭和46年12月28日

規則第9号

(目的)

第1条 この規則は、和束町自治功労者表彰条例(昭和45年条例第2号。以下「条例」という。)の規定に基き、和束町自治功労者表彰に必要な基準を定めることを目的とする。

(表彰基準)

第2条 条例第2条第1項各号の表彰基準は、次の通りとする。

(1) 条例第2条第1項第1号から第8号までのいずれかに該当する表彰については、現に当該職にある者を除くものとする。

(2) 条例第2条第1項第7号に規定する各種委員とは公職選挙法に基き選挙された委員並に任命について議会の同意を得て選任された委員をいう。

(3) 前号の各種委員で功績顕著な者とは、概ね次に規定するところによる。

 当該委員会の委員として在職中町制施行後に委員長若しくは会長の職に4年以上ついていたもの

 当該委員として特に功労があつたため府及び国等から表彰をうけたもの

(4) 条例附則第3項及び第4項の在職期間通算は条例第1条の目的の趣旨にそい、次の基準により行う。但し、条例第2条第1項第8号については次項に定めるものとする。

 町制施行当時当該各号の1の職に在職していたものに限り継続した在職期間のみを通算することができる。

 前号の在職年数通算については各表彰基準年数の3分の1以内を通算するものとし基準年数の3分の2は町制施行後に於る在職期間を要する。

 職員の年数通算について町制施行後の在職期間とする。

(5) 条例第2条第1項第8号に該当する者については町制施行後(管理職員等の範囲を定める規則別表第1)に規定する管理職を15年以上勤めたものとする。

(6) 条例第2条第1項第9号に規定する自治及び公益に関し、特に貢献した者とは次の者をいう。

 町の公益事業に尽力し又公務に助力し、その功績顕著なもの

 町民の模範に足る善行をしたるもの

(功労者に対する表彰状及び記念品)

第3条 条例第2条第2項に規定する功労者に贈る表彰状及び記念品は、次に定めるものとする。

ア 各表彰に於る表彰状の様式は、別記様式第1号によるものとする。

イ 各表彰者に対する記念品については功労章と記念品とし、功労章は別記様式第2号により記念品は金杯とする。

(表彰の時期の基準)

第4条 表彰の時期の基準は、毎年秋に行うものとし、日時については町長がその都度決定するものとする。

この規則は、公布の日から施行し、条例施行日から適用する。

(平成19年規則第12号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

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和束町自治功労者表彰規則

昭和46年12月28日 規則第9号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第1編
沿革情報
昭和46年12月28日 規則第9号
平成19年3月30日 規則第12号