○和束町自治功労者表彰条例

昭和45年3月20日

条例第2号

(目的)

第1条 この条例は、本町の自治に功労のあつた者を表彰して町政の振興を図ることを目的とする。

(表彰)

第2条 表彰は次の各号の1に該当する者のうち、功績顕著な者について町長が町議会の同意を得て行う。

(1) 町長の職にあつて4年以上在職した者

(2) 町議会議長の職にあつて4年以上在職した者

(3) 町議会議員の職にあつて12年以上在職した者

(4) 副町長の職にあつて12年以上在職した者

(5) 前各号に規定する職にあつて通算12年以上の者

(6) 消防団長の職にあつて10年以上在職した者

(7) 各種委員の職にあつて15年以上在職した者

(8) 町職員の職にあつて25年以上在職した者

(9) その他本町の自治及び公益に関し特に貢献した者

2 功労者には表彰状及び記念品を贈呈する。

(在職年数の計算)

第3条 前条の在職年数は月をもつて計算し中断した場合であつても前後の年数を通算し表彰期日において6ケ月以上の端数を生じたときは1年とする。

(被表彰者が死亡した場合の措置)

第4条 この条例によつて被表彰者となつた者がその表彰前に死亡したときは表彰状、記念品はその遺族に与える。

2 前項遺族の順位は町長が定める。

(功労者に対する特別待遇)

第5条 功労者は、町の挙行する各種の儀式その他の場合に招待し、死亡したるときは祭し料及び弔詞を贈呈する。

2 前項祭し料の額は、町長が定める。

(特別待遇の停止)

第6条 功労者が次の各号の1に該当したときはその間前条の待遇を停止する。

(1) 成年被後見人及び被保佐人

(2) 破産者にして復権を得ない者

(3) 租税・公課滞納処分中の者

(4) 刑事事件に関し起訴中の者

(5) その他町長において不適当と認める者

(特別待遇の取消)

第7条 功労者が次の各号の1に該当したときは第5条の待遇を取消しする。

(1) 職務に起因する犯罪により刑に処せられた者

(2) 禁錮以上の刑に処せられた者

(功労者名簿)

第8条 功労者の氏名、その他必要な事項は功労者名簿に登録し永久保存するものとする。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 本条例は、町制施行当時にさかのぼり適用することができる。

3 第2条第1項各号の職については、町制施行前における在職期間を通算することができる。

4 第2条第1項第1号から第7号までの職と第8号の職員の年数通算については、職員在職期間を2分の1として通算する。

(昭和56年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年条例第11号)

この条例は、公布の日から施行し、平成12年4月1日から適用する。

(平成19年条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の和束町自治功労者表彰条例第2条第4号の規定による副町長の在職年数は、この条例の施行前において当該者が助役であつた在職期間を通算する。

3 第1条の規定による改正後の和束町自治功労者表彰条例第2条第4号の規定にかかわらず、収入役の職にあつた者については、同条の規定は、この条例の施行後も、なおその効力を有する。

4 第1条の規定による改正後の和束町自治功労者表彰条例第2条第8号の規定による町職員の在職年数は、この条例の施行前において当該者が町吏員であつた在職期間を通算する。

和束町自治功労者表彰条例

昭和45年3月20日 条例第2号

(平成19年4月1日施行)