○和束町名誉町民条例施行規則
平成6年11月1日
規則第10号
(目的)
第1条 この規則は、和束町名誉町民条例(平成6年和束町条例第12号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(称号)
第2条 条例第3条に規定する顕彰状及び名誉町民章は、次のとおりとする。
(1) 顕彰状は、別記第1号様式とする。
(2) 名誉町民章は、別記第2号様式とする。
(その他)
第3条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
別記第1号様式
別記第2号様式
平成6年11月1日 規則第10号
(平成6年11月1日施行)