○和束町名誉町民条例施行規則

平成6年11月1日

規則第10号

(目的)

第1条 この規則は、和束町名誉町民条例(平成6年和束町条例第12号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(称号)

第2条 条例第3条に規定する顕彰状及び名誉町民章は、次のとおりとする。

(1) 顕彰状は、別記第1号様式とする。

(2) 名誉町民章は、別記第2号様式とする。

(その他)

第3条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

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和束町名誉町民条例施行規則

平成6年11月1日 規則第10号

(平成6年11月1日施行)

体系情報
第1編
沿革情報
平成6年11月1日 規則第10号