○和束町名誉町民条例

平成6年9月21日

条例第12号

(趣旨)

第1条 本町住民又は本町に縁故の深い者で、町政の発展、公共の福祉の増進、社会文化の進展に寄与し、郷土の誇りとして住民の尊敬の的と仰がれる者に、和束町名誉町民(以下「名誉町民」という。)の称号を贈り、その栄誉を顕彰する。

2 前項の名誉町民の称号は、故人に対しては死亡の日にさかのぼり追贈することができる。

(選定)

第2条 名誉町民は、町長が議会の同意を得て選定する。

(顕彰)

第3条 名誉町民には、顕彰状及び名誉町民章を贈るとともに、その氏名及び事績の概要を町広報で公表する。

(待遇)

第4条 名誉町民に対しては、次の待遇をすることができる。

(1) 町が行う式典への招待

(2) 死亡の際における相当の礼をもつてする弔慰

(3) その他町長が必要と認める待遇

(称号の取り消し)

第5条 名誉町民が本人の責に帰すべき行為により著しく名誉を失つた場合、町長は、議会の同意を得て名誉町民の称号を取り消すことができる。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

和束町名誉町民条例

平成6年9月21日 条例第12号

(平成6年9月21日施行)

体系情報
第1編
沿革情報
平成6年9月21日 条例第12号