登記されていない家屋の所有者を変更する場合
法務局に不動産登記をしていない家屋(「未登記家屋」といいます。)の固定資産税の納税義務者は、賦課期日(1月1日)に家屋課税台帳に所有者として登録されている方となります。
未登記家屋の所有者(納税義務者)変更については、登記済み家屋とは異なり 届出がない限り町で把握することができません。
そのため、相続・売買・贈与・その他の事由により 所有者が変更となった場合は下記の所有者変更届と所有権変更を証明する書類を添付して提出 をお願いします。
売買の場合 | 売買契約書等、売買契約が成立したことを証する書類 |
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贈与の場合 | 贈与契約書等、贈与したことを証する書類 |
相続の場合 |
遺産分割協議書、遺言書、相続人全員の同意書等、相続人のわかる書類 |
未登記家屋所有者変更申出書 (Wordファイル: 38.0KB)
更新日:2024年11月07日