相続登記の申請の義務化(令和6年4月1日施行)
全国的な課題となっている所有者不明土地等の発生を予防するため、令和6年4月1日から、不動産の所有者が亡くなった場合の相続登記の申請が義務化されました。
相続によって不動産を取得した相続人は、その所在権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければならないこととなります(遺産分割が成立をした場合も対象です)。
正当な理由がなく義務に違反した場合、10万円以下の過料の適用対象となります。
なお、改正法の施行(令和6年4月1日)より以前に相続した不動産についても義務化の対象となりますのでご注意ください。
相続登記義務化パンフレット (PDFファイル: 2.9MB)

相続登記に関するお問い合わせ先
相続登記の申請は、不動産の所在地の法務局に申請します。和束町内の不動産については、「京都地方法務局 木津出張所」が申請先になります。
〒619-0214
木津川市木津駅前一丁目50番地 木津地方合同庁舎2F
電話:0774-72-0265
更新日:2024年11月21日