固定資産税について
固定資産税とは
固定資産税は、毎年1月1日(「賦課期日」といいます。)に土地、家屋及び償却資産(これらを総称して「固定資産」といいます。)を所有している人がその固定資産の価格をもとに算定された税額をその固定資産の所在する市町村に納める税金です。
課税対象 | 土地、家屋、償却資産 |
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非課税 | 地方税法第348条等により非課税に該当する固定資産 |
納税義務者 |
1月1日(賦課期日)現在の所有者 ※ただし、所有者として登記(登録)されている人が賦課期日前に死亡している場合等には、賦課期日現在で、その土地、家屋を現に所有している人(相続人等)が納税義務者となります。 |
課税標準額 |
原則として固定資産の価格 土地については「税負担調整措置」があります。 |
税率 | 1.5% |
税額の算出方法 | 課税標準額×税率 |
免税点 |
所有する固定資産の課税標準額の合計が以下に該当する場合、税金はかかりません。 ●土地・・・30万円未満 ●家屋・・・20万円未満 ●償却資産・・・150万円未満 |
納税の方法 |
町から通知する固定資産税の「納税通知書」により年4回に分けて、町指定金融機関等で納めていただきます。 全期分(1~4期分)を一度に納めていただくことも可能です。 また、口座振替や地方税統一QRコード(eL-QR)を利用して納付もできます。 |
納期 |
第1期 4月1日から同月30日まで 第2期 7月1日から同月31日まで 第3期 12月1日から同月25日まで 第4期 翌年2月1日から同月末日まで ※ただし、月の末日が休日・祝日の場合は、翌営業日が納期限になります。 |
更新日:2024年11月07日