軽自動車税
軽自動車税とは
毎年4月1日現在、原動機付自転車・二輪の小型自動車・軽自動車などを所有している人に課税されます。
納税いただく金額
原動機付自転車並びに二輪車および小型特殊自動車
車種区分 | 年税額 | |
原動機付自転車 |
・第一種 50cc以下 ・第一種 125cc以下かつ最高出力4.0kw以下 ・特定小型原動機付自転車 (長さ190cm以下、幅60cm以下、最高速度20km以下、定格出力0.6kw以下) |
2,000円 |
50cc超90cc以下 |
2,000円 |
|
90cc超125cc以下 |
2,400円 |
|
ミニカー |
3,700円 |
|
軽二輪(125cc超250cc以下) |
3,600円 |
|
二輪小型自動車(250cc超) |
6,000円 |
|
小型特殊自動車 |
農耕用 |
2,400円 |
その他 |
5,900円 |
四輪・三輪
車種区分 | (1)旧税率 | (2)新税率 | (3)重課税率 | |
軽三輪 | 3,100円 | 3,900円 | 4,600円 | |
四輪乗用 | 自家用 | 7,200円 | 10,800円 | 12,900円 |
営業用 | 5,500円 | 6,900円 | 8,200円 | |
四輪貨物 | 自家用 | 4,000円 | 5,000円 | 6,000円 |
営業用 | 3,000円 | 3,800円 | 4,500円 |
軽自動車の「初度検査年月」(初めて車両番号の指定を受けた年月)に応じて、下表のとおりそれぞれ旧税率・標準税率・重課税率が適用されます。(「初度検査年月」は自動車検査証でご確認ください)
- 旧税率
初度検査年月が 「平成27年3月」以前で、初度検査後13年が経過するまでの車両。 - 新税率
初度検査年月が 「平成27年4月」以降の車両。 - 重課税率(電気軽自動車、天然ガス軽自動車、メタノール軽自動車、ガソリンハイブリッド軽自動車および被けん引車は重課税の対象外となります。)
賦課期日現在で、初度検査後13年を経過した車両。
グリーン化特例(軽課)について
車種区分 | 税率 | |||
(4)75%減税 | (5)50%減税 | (6)25%減税 | ||
軽三輪 | 1,000円 | 2,000円 | 3,000円 | |
四輪乗用 | 自家用 | 2,700円 | ー | ー |
営業用 | 1,800円 | 3,500円 | 5,200円 | |
四輪貨物 | 自家用 | 1,300円 | ー | ー |
営業用 | 1,000円 | ー | ー |
令和6年4月1日から令和7年3月31日までに「初度検査」を受けた三輪および四輪の軽自動車(新車に限る)で、一定の基準を満たす車両について、令和7年度分の軽自動車税に限り、グリーン化特例が適用されます。
(4)電気自動車、天然ガス軽自動車
(5)令和2年度燃費基準達成車かつ令和12年度燃費基準90%以上達成車
(6)令和2年度燃費基準達成車かつ令和12年度燃費基準70%以上達成車
注釈:各燃費基準の達成状況は自動車検査証の備考欄に記載されています。
廃車/譲渡/住所変更等の手続き
廃車、譲渡、住所変更等がありましたら、下記の表のとおり軽自動車の種別ごとの問い合わせ先にてお手続きいただきますようお願いいたします。
軽自動車の種別 | 問い合わせ先 |
原付・ミニカー・小型特殊 (和束町ナンバーの車両) |
和束町税住民課 電話 0774-78-3005 |
四輪乗用・貨物・軽三輪 (京都ナンバーの軽自動車) |
軽自動車検査協会 京都事務所 電話 050-3816-1844 |
軽二輪・二輪小型自動車 (1京都又は京都ナンバーのバイク) |
京都運輸支局 電話 050-5540-2061 |
※京都府外にお住まいの方は、最寄りの軽自動車検査協会、運輸支局にお問い合わせください。
減免
法令で定められた等級の身体障害者が利用する軽自動車には軽自動車税が減免されますので詳しくは税住民課まで問合せてください。 なお、減免は普通自動車も含め一人一台となっています。
更新日:2025年04月01日