軽自動車税
軽自動車税とは
毎年4月1日現在、原動機付自転車・二輪の小型自動車・軽自動車などを所有している人に課税されます。
納税いただく金額
原動機付自転車並びに二輪車および小型特殊自動車
車種区分 | 年税額 | |
原動機付自転車 |
50cc以下 |
2,000円 |
50cc超90cc以下 |
2,000円 |
|
90cc超125cc以下 |
2,400円 |
|
ミニカー |
3,700円 |
|
軽二輪(125cc超250cc以下) |
3,600円 |
|
二輪小型自動車(250cc超) |
6,000円 |
|
小型特殊自動車 |
農耕用 |
2,400円 |
その他 |
5,900円 |
四輪・三輪
車種区分 | (1)旧税率 | (2)新税率 | (3)重課税率 | |
軽三輪 | 3,100円 | 3,900円 | 4,600円 | |
四輪乗用 | 自家用 | 7,200円 | 10,800円 | 12,900円 |
営業用 | 5,500円 | 6,900円 | 8,200円 | |
四輪貨物 | 自家用 | 4,000円 | 5,000円 | 6,000円 |
営業用 | 3,000円 | 3,800円 | 4,500円 |
軽自動車の「初度検査年月」(初めて車両番号の指定を受けた年月)に応じて、下表のとおりそれぞれ旧税率・標準税率・重課税率が適用されます。(「初度検査年月」は自動車検査証でご確認ください)
- 旧税率
初度検査年月が 「平成27年3月」以前で、初度検査後13年が経過するまでの車両。 - 新税率
初度検査年月が 「平成27年4月」以降の車両。 - 重課税率(電気軽自動車、天然ガス軽自動車、メタノール軽自動車、ガソリンハイブリッド軽自動車および被けん引車は重課税の対象外となります。)
初度検査後13年を経過した車両。
(今年度から重課税の対象となるのは、初度検査年月が「平成21年」以前のもの)
グリーン化特例(軽課)について
車種区分 | 税率 | |||
(4)75%減税 | (5)50%減税 | (6)25%減税 | ||
軽三輪 | 1,000円 | 2,000円 | 3,000円 | |
四輪乗用 | 自家用 | 2,700円 | ー | ー |
営業用 | 1,800円 | 3,500円 | 5,200円 | |
四輪貨物 | 自家用 | 1,300円 | ー | ー |
営業用 | 1,000円 | ー | ー |
令和3年4月1日から令和4年3月31日までに「初度検査」を受けた三輪および四輪の軽自動車(新車に限る)で、以下の基準を満たす車両について、令和4年度分の軽自動車税に限り、グリーン化特例が適用されます。
(4)電気自動車及び天然ガス軽自動車(平成30年排出ガス規制に適合するもの、又は、平成21年排出ガス規制に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成21年排出ガス規制の基準値より10%以上少ないもの)
(5)平成30年排出ガス基準50%低減達成(★★★★)又は平成17年排出ガス基準75%低減達成(★★★★)のうち、令和2年度燃費基準達成かつ令和12年度燃費基準90%達成車
(6)平成30年排出ガス基準50%低減達成(★★★★)又は平成17年排出ガス基準75%低減達成(★★★★)のうち、令和2年度燃費基準達成かつ令和12年度燃費基準70%達成車
注釈:(5)及び(6)については、揮発油(ガソリン)を内燃機関の燃料とする軽自動車(ハイブリッド車を含む)に限ります。
注釈:各燃費基準の達成状況は自動車検査証の備考欄に記載されています。
廃車手続き
原動機付自転車、小型特殊自動車は、税住民課で廃車手続きができます。 和束町のナンバープレートを忘れずに持参ください。
上記以外の車種は、京都陸運支局 または軽自動車検査協会京都事務所まで問合せてください。
名義変更
お譲りになった場合は、忘れず手続きをお願いします。
減免
法令で定められた等級の身体障害者が利用する軽自動車には軽自動車税が減免されますので詳しくは税住民課まで問合せてください。 なお、減免は普通自動車も含め一人一台となっています。
更新日:2024年09月30日