国民年金
日本国内に住所がある20歳から60歳未満までの人は国民年金に必ず加入しなければなりません。
60歳以上の人も希望で加入できます。
加入者(被保険者)
- 第1号被保険者…農林漁業、自営業者や学生・無職などの人
(保険料は納付書等を利用して自分で納めます。) - 第2号被保険者…厚生年金や共済組合等に加入している人(原則として65歳未満)
(保険料は給料から天引きされます。) - 第3号被保険者…第2号被保険者に扶養されている配偶者
(厚生年金保険等の制度全体で負担しますので、保険料は納める必要がありません。)
こんなときは役場窓口へ届出をしましょう
こんなとき |
手続きに必要なもの |
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厚生年金、共済年金を脱退(扶養している配偶者がいたらあわせて届け出を) |
年金手帳、退職年月日のわかる書類、印かん |
第2号被保険者の扶養をはずれた(離婚や死別、収入が増えたとき) |
年金手帳、扶養認定取消の年月日のわかる書類、印かん |
任意加入するとき、やめるとき |
年金手帳、印かん |
国民年金の種類(給付には受給資格が必要です)
- 老齢基礎年金…保険料を25年以上(免除期間を含む)納めた方に原則として65歳から支給されます。
- 障害基礎年金…加入者が病気やケガをして政令で定められた障害等級の1,2級の障害者になったときに支給されます。
- 遺族基礎年金…加入者や老齢基礎年金の受給資格期間を満たした方の死亡により母子家庭や子どもだけの世帯になったときに支給されます。
- 寡婦年金…保険料を納めた期間(免除期間を含む)が25 年以上ある夫が年金を受給しないで死亡したとき、婚姻期間が10年以上の妻に60歳から65歳になるまで支給されます。
- 死亡一時金…第1号被保険者として3年以上保険料を納めた方が何の年金も受けられずに死亡したとき、その遺族が遺族基礎年金を受けられない場合に支給されます。
厚生年金の相談
京都南社会保険事務所
京都市伏見区竹田七瀬川町8-1(075-643-3541)
更新日:2024年09月30日