住民票等に旧姓(旧氏)を併記することができるようになりました。
婚姻後においても旧姓を使用しながら活躍する人が増加している中、さまざまな活動の場面で旧姓を使用しやすくなるよう、住民基本台帳法施行令等の一部を改正する政令が平成31年4月17日に公布(施行は令和元年11月5日)され、住民票、マイナンバーカード等へ旧氏(きゅううじ:旧姓のこと)を併記できるようになりました。
旧氏(旧姓)とは
「旧氏」とは、その人の過去の戸籍上の氏のことです。氏はその人に係る戸籍、または除かれた戸籍に記載されています。
いつから
令和元年11月5日から
旧姓併記案内チラシ(総務省作成) (PDFファイル: 980.6KB)
旧姓併記の手続き
- 旧氏が記載された戸籍謄本等を用意してください、
住民票への併記を希望する旧姓が記載された戸籍から、現在の戸籍につながる全ての戸籍謄本、除籍謄本が必要です。 - 1の戸籍謄本等を添えて旧氏記載請求書を提出してください。
ご持参いただくもの- 免許証、健康保険証など本人確認できるもの
- マイナンバーカード(お持ちの場合、カードに旧姓を追記します)
その他ご注意いただきたいこと
- 初めて申出する場合には、出生から現在の直前の氏までどれでも旧姓として併記できます。
- 現在の氏と同じ氏を旧姓として併記することはできません。
- 旧姓は、他の市区町村に転入しても引き続き併記されます。
- 一度併記した旧姓は、婚姻等により氏が変更されてもそのまま併記されます。
- 旧姓を併記後に戸籍届等で氏を変更した場合、直前に称していた旧姓に併記し直すこともできます。
旧姓が不要となった場合、申出することで旧姓を削除できます。
旧姓の削除後は、氏を変更した場合のみ変更前の氏を旧姓として再度併記できます。
更新日:2024年09月30日