児童扶養手当
児童扶養手当の概要
ひとり親家庭の児童または父もしくは母が国民年金のほぼ1級障害程度の重度障害の状態にある家庭の児童の心身が健やかに成長するように、その糧に生活の安定と自立の促進のため、児童の父母または父母に代わって児童を養育している人に手当が支給されます。外国人の方も対象となります。
対象者
次のいずれかにあてはまる18歳に達する日以後の3月31日までの児童(中程度以上の障がいがある場合は、20歳未満の児童)を監護している父あるいは母、または父母に代わって児童を養育(児童と同居し、生計を同じくしていること)している人が受給できます。
- 父母が婚姻を解消した児童
- 父(母)が死亡した児童
- 父(母)が政令で定める重度の障がいの状態にある児童
- 父(母)の生死が明らかでない児童
- 父(母)から1年以上遺棄されている児童
- 父(母)が裁判所からのDV保護命令を受けた児童
- 父(母)が法令により1年以上拘禁されている児童
- 母が婚姻によらないで出産した児童
ただし、上記の場合でも、次のいずれかにあてはまるときは、手当は受給できません。
- 父(母)、養育者または児童が日本に住んでいないとき
- 児童が里親に委託されているとき
- 児童が児童福祉施設に入所しているとき
手当の月額(所得制限があります)
詳しくは、下記のULRLをご覧ください。
https://www.pref.kyoto.jp/kateishien/ouen_06teateseido02.html
※手当額は物価スライドにより改定される場合があります。
※公的年金を受給している方は、受給している年金等の月額が児童扶養手当の月額より低い場合、その差額が支給されます。
所得制限について
請求者および生計を共にする扶養義務者の前年の所得(給与所得者の場合は、給与所得控除後の所得)により支給額が決まります。
認定請求および支給時期
申請には、認定請求書、戸籍謄本、所得証明書などが必要です。提出された請求書類を審査し、京都府が認定します。認定されると請求された月の翌月分から手当が支給されます。
手当は奇数月(1、3、5、7、9、11月)に分けて請求者の指定された金融機関の口座に振り込まれます。
(注意) 受給権の消滅事由(婚姻など)が発生した場合は、速やかに届出をしてください。届出をしないで手当を受けられると、その期間の手当を返還していただくこととなります。
受給者の方へ
住所や支払金融期間の変更、受給権消滅事由(婚姻など)が発生した場合は、速やかに届出をしてください。資格喪失の届出をしてください。資格喪失の届出をしないで手当を受けていることがわかった場合は、その期間の手当を全額返還していただきます。
更新日:2025年04月22日