マルチ商法に注意
簡単に儲かる? マルチ商法に気を付けて!
近年、マルチ商法による被害が増えています。
実際にあった相談にはこんなことがありました。
質問. 息子が友人に「儲かる話がある」と誘われてセミナーに行き、“投資用ソフト”を購入した。サラ金から借金をして支払ったようだがやめさせることは出来ないか。(50歳代 男性)
回答. これはマルチ商法で「ネットワークサービス」「ニュービジネス」などと呼ばれることもあります。違法ではありませんが連鎖販売取引として厳しい規制がある取引です。友人等から誘われると断りづらく、話を聞くだけならよいかと思ってついて行くと「夢のあるビジネスであなたも実業家」「人を紹介すれば高収入」等と成功者が話をします。参加するためには商品(この場合は「投資ソフト」で他には健康食品や化粧品など)を購入しなければならず、資金がないと断っても借金を勧められます。最近はSNS(ソーシャルネットワーキングサービス)で知り合った人から誘われることも増えています。
仕組みを知れば成功者はごく一部の人で、その他多くの人が負担を抱えることになり、誰もが儲かるというものではないことがわかります。
被害者でありながら自分も友人や知り合いに声をかけることから加害者になることもあります。商品を多量に買い込んでいるのを見て、心配した家族からの相談が多いのも特徴です。
マルチ商法はクーリング・オフ(無条件解約)の期間は20日間で中途解約も出来ます。
友人からの誘いでも必要のないものはきっぱりと断ることが大切です。
問合せ先
相楽消費生活センター
電話:0774-72-9955
相談日:月曜日~金曜日(祝日・休日、年末年始除く)
相談時間:午前9時~午後4時
住所:木津川市木津上戸15相楽会館1階
京都府木津総合庁舎東隣(JR木津駅東出口から徒歩5分)
(注意)土曜・日曜日は075-257-9002へ(電話のみ)
更新日:2024年09月30日