家電リサイクル法対象品の処分方法について
家電リサイクル法対象品の処分方法
テレビ、冷蔵庫、冷凍庫、洗濯機、衣類乾燥機、エアコンの処分方法について
1.家電リサイクル法とは
平成13年4月から施行された家電リサイクル法では、消費者及び事業者が特定の家電製品を廃棄する場合、これらを小売業者等に適切に引き渡すことが求められています。小売業者、メーカー等(製造業者等)にはこれらの廃棄物をそれぞれ収集・運搬し、再商品化(リサイクル)するなどの役割が決められています。
平成21年4月現在、対象となっている家電製品
エアコン、テレビ(ブラウン管、液晶・プラズマ式 (注意)ただし電池式の小型のものは除く)、冷蔵庫・冷凍庫、洗濯機・衣類乾燥機
2.処分方法
- 新しい製品を購入するに伴い、不要な製品を処分(買い替え)される場合
新しい製品を購入されるお店などで処分して下さい。 - 買い替えはしないが、製品が不要になったため処分される場合
購入されたお店などで処分して下さい。
(注意)方法や料金などはお店でご確認下さい。 - 購入したお店などが無くなっていたり、遠方にある場合、またはお店が不明な場合
ご自身で処分していただくことになります。
3.ご自身で処分される場合の手続について
- 処分される家電製品の種類・メーカー名を確認し、郵便局に備付の「家電リサイクル券」でリサイクル料金を払い込んで下さい。
(注意)冷蔵庫・冷凍庫、テレビについては、大小の区分により料金が異なりますので、製品の表示銘板などでご確認下さい。 - 製品を「家電リサイクル券」とともに和束町役場農村振興課まで持ち込んでいただくか(運搬料金別途要)、メーカーグループ別指定引き取り場所(運送会社等)へ自己搬入(運搬料金無料)して下さい。
和束町役場に引き取り依頼される場合
- 郵便局で支払い手続済みの製品と「家電リサイクル券」を、役場農村振興課まで持って来て下さい。
受付日時:月曜日~金曜日(年末年始、祝日を除く)
8時30分~17時15分 - 指定引き取り場所までの運搬手数料金の納付書を発行しますので、役場内の銀行窓口か会計課でお支払い下さい。
運搬手数料:1台につき 2,100円 - どうしても役場まで持って来ることが出来ない方は、2.の運搬手数料に加えて以下の料金をお支払い下さい。
収集手数料:1台につき 900円 - 役場で一時保管された廃家電製品は、製造業者(メーカー)などの指定引き取り場所まで運搬します。
問い合わせ先
和束町役場 農村振興課 環境係
(電話 0774-78-3001 内線 231)
更新日:2024年09月30日