情報公開制度の概要
住民のみなさんの求めに応じて町が保有する公文書を公開する制度です。これは、住民のみなさんの町政に対する理解と信頼を深め、公正で開かれた町政を一層推進することを目的とするものです。
公開請求できる人
- 町内に住所のある人
- 町内に事務所や事業所を有する個人や法人その他の団体
- 町内に勤務する人
- 町内の学校に在学する人
- 実施機関が行う事務事業に利害関係がある人
実施する町の機関と請求の対象
情報を公開できる町の機関は、町長、選挙管理委員会、監査委員、公平委員会、農業委員会、固定資産評価審査委員会および議会です。
請求の対象は、職務上作成・取得した文書、図画および磁気的記録で、決裁などの事務手続きを終え、組織的に用いるものとして、実施機関が保有しているものです(官報、広報、書籍など一般に入手できるものは除きます)。
請求の方法
公文書公開請求書に必要事項を記入し、情報公開総合窓口(役場1階)へ提出してください。
請求後、15日以内に公開の可否をお知らせします。ただし、やむを得ない理由がある場合は、決定までの期間を延長することがあります。公開の場合には、その日時と場所、費用を非公開や延長の場合には、その理由をお知らせします。
公開が決まると
閲覧、写しの交付により、公文書の公開を行います。また、1つの公文書の中に公開できない個所がある場合は、その部分を除いて公開されます(部分公開)。
公開されないもの
公開請求のあった公文書は原則として公開されますが、法令上、公にできない情報や、法人・個人の権利や正当な利益を害するおそれがある情報、公共の安全を損なうおそれがある情報などは、公開することができません。
なお、非公開などの決定に不服があるときは、不服申し立てや決定の取り消しの訴えを提起するができます。
費用は
公文書の閲覧手数料は無料です。ただし、写しの交付や郵送にかかる費用は負担していただきます。
関連ファイル
公文書公開請求書をダウンロードしてご利用いただけます。
更新日:2024年09月30日