個人情報保護制度の概要
住民の大切な個人情報を守るため個人情報保護条例により、個人情報の開示、訂正および利用停止を請求することができます。
開示請求できる人
町内に住んでいる人に限らず、どなたでも開示請求できます。【自分の個人情報のみ】
実施する町の機関と請求の対象
情報を開示できる町の機関は、町長、選挙管理委員会、監査委員、公平委員会、農業委員会、固定資産評価審査委員会および議会です。
請求の対象は、公文書に記録されている自分の個人情報です。
請求の方法
個人情報開示請求書に必要事項を記入して、情報公開総合窓口(役場1階)へ提出してください。その際、運転免許証などでご本人の確認をいたします。
請求後、原則として15日以内に開示の可否をお知らせします。ただし、やむをえない理由がある場合は、決定までの期間を延長することがあります。開示の場合には、その日時と場所、費用を、不開示や延長の場合にはその理由をお知らせします。
開示が決まると
閲覧・写しの交付により個人情報の開示を行います。その際、運転免許証などでご本人の確認をいたします。また、一つの個人情報の中に開示できない個所がある場合は、その部分を除いて開示されます(部分開示)。
開示されないもの
本人の個人情報は、原則として開示されますが、法令で開示が禁止されているもの、開示すると第三者の正当な権利が侵害される場合など、開示しないことが正当であると認められるものは、不開示の決定をする場合があります。
なお、不開示などの決定に不服があるときは、不服申立てや決定の取り消しの訴えを提起することができます。
費用は
開示は、閲覧または写しの交付によります。閲覧は無料ですが、写しの交付や郵送にかかる費用は負担していただきます。
開示請求以外の請求など
自分の情報を開示請求する以外に、開示を受けた個人情報の訂正や削除、利用停止などを請求することができます。
請求できる人、請求の方法、費用など
開示請求以外の請求は、開示請求の場合の手続きに同じですが、訂正および利用停止できるかどうかは、15日以内に決定してお知らせします。ただし、やむを得ない理由がある場合は、決定までの期間を延長することがあります。また、この請求にかかる費用は無料です。
関連ファイル
開示・訂正・利用停止請求書 (PDFファイル: 15.5KB)
開示・訂正・利用停止請求をダウンロードしてご利用いただけます
更新日:2024年09月30日