選挙人名簿抄本の閲覧
閲覧できる場合
具体的には、次のような場合に閲覧できます。
- 選挙人名簿の登録の有無を確認するための閲覧
- 公職の候補者等、政党その他の政治団体が、政治活動(選挙運動を含む)を行うための閲覧
- 統計調査、世論調査、学術研究その他の調査研究で公益性が高いと認められるもののうち、政治、選挙に関するものを実施するための閲覧
- (注意)選挙期日の公示または告示の日から選挙期日の5日後までは閲覧できません。
- (注意)商業目的(ダイレクトメールの発送を目的としたものなど)による閲覧は認められません。
閲覧の手続き
あらかじめ閲覧申出書等を直接または郵送で提出してください。閲覧の可否決定後、日程調整をさせていただきます。
なお、閲覧当日には国または地方公共団体が発行した閲覧者本人の身分証明書(運転免許証、パスポート、住民基本台帳カード等)や、その他選挙管理委員会が必要と認めた書類等の提示が必要となります。
公職の候補者等が政治活動(選挙運動を含む)を行うために閲覧する場合は、公職の候補者となろうとする者であることを示す資料が必要です(現職は省略が可能)。
その他必要な閲覧申出書等が不明な場合は、提出の前に選挙管理委員会事務局までお問合せください。
申出書等のダウンロード
申出書等のダウンロードは下記ファイルからお願いします
閲覧申出書(登録の確認) (PDFファイル: 45.3KB)
更新日:2024年09月30日