災害復旧事業について
災害の適用基準
豪雨(1日の降雨量80ミリメートルまたは時間雨量20ミリメートル以上)および地震等の自然災害による被害で、その被害額が
- (注意)公共土木施設災害…工事費が600千円以上
- (注意)農地農業用施設災害…工事費が400千円以上
種類および採択基準
公共土木施設災害
- 道路=幅員2.0メートル以上の町道、橋梁
- 河川=護岸の高さおよび河床幅が1.0メートル以上(渓谷を除く)
農地農業用施設災害
- 道路=幅員が1.2メートル以上の農道、橋梁
- 水路=農業用水路
- ため池=欠壊破堤(農業用ため池)
- 頭首工=欠壊損傷
- 農地=畦畔欠壊等(面積等要件有り)
- (注意)農業用施設については、受益戸数が2戸以上
- (注意)農地については、斜度20度未満
- (注意)農地農業用施設災害については、分担金が必要です
受益者分担金
- 農地:補助(国庫補助は事業費の5/10)残の5/10限度
- 施設:補助(国庫補助は事業費の6.5/10)残の2.5/10限度
災害申請
被災箇所状況報告書により、災害発生から1週間以内に区長から報告してください。
災害基準に適合し、国の災害査定に採択された場合は、用地関係者・関係受益者等の工事に関する同意書が必要になります。
被災箇所状況報告書(様式)のダウンロード
被災(災害)箇所状況報告書 (Excelファイル: 20.5KB)
応急仮設工事
道路(町道)幅員が2.5メートル以上で、迂回路が無い場合に行う。
災害復旧期間
原則として3ヵ年以内で実施する。
更新日:2024年09月30日