災害復旧事業について

更新日:2024年09月30日

災害の適用基準

 豪雨(1日の降雨量80ミリメートルまたは時間雨量20ミリメートル以上)および地震等の自然災害による被害で、その被害額が

  • (注意)公共土木施設災害…工事費が600千円以上
  • (注意)農地農業用施設災害…工事費が400千円以上

種類および採択基準

公共土木施設災害

  • 道路=幅員2.0メートル以上の町道、橋梁
  • 河川=護岸の高さおよび河床幅が1.0メートル以上(渓谷を除く)

農地農業用施設災害

  • 道路=幅員が1.2メートル以上の農道、橋梁
  • 水路=農業用水路
  • ため池=欠壊破堤(農業用ため池)
  • 頭首工=欠壊損傷
  • 農地=畦畔欠壊等(面積等要件有り)
    • (注意)農業用施設については、受益戸数が2戸以上
    • (注意)農地については、斜度20度未満
    • (注意)農地農業用施設災害については、分担金が必要です

受益者分担金

  •  農地:補助(国庫補助は事業費の5/10)残の5/10限度
  •  施設:補助(国庫補助は事業費の6.5/10)残の2.5/10限度

災害申請

 被災箇所状況報告書により、災害発生から1週間以内に区長から報告してください。

 災害基準に適合し、国の災害査定に採択された場合は、用地関係者・関係受益者等の工事に関する同意書が必要になります。

被災箇所状況報告書(様式)のダウンロード

応急仮設工事

 道路(町道)幅員が2.5メートル以上で、迂回路が無い場合に行う。

災害復旧期間

 原則として3ヵ年以内で実施する。

町道原山線の路肩崩壊箇所にオレンジ色のバリケードと土嚢が置いてある写真

町道原山線の路肩崩壊写真(平成17年度工事完成済)

この記事に関するお問い合わせ先

和束町役場 建設事業課

電話番号:0774-78-3007
ファックス:0774-78-2799

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