農地・農業用施設災害復旧事業について
維持管理の徹底について
平成17年6月から農業用施設(農道・水路等)の災害復旧には、施設の適正な維持管理と点検記録簿の整理のほか、維持管理作業写真が必要になっています。
これらの資料が全て整理されてないと国の災害査定時に「欠格」として採択されません。
1.維持管理について
除草作業のみでは維持管理不足とみなされる可能性があり、災害発生要因となる水路・側溝等の堆積土砂の撤去、補修等を行っていることを示すことが必要です。
2.点検記録簿について
施設を利用する受益者や水利組合等で維持管理の状況や年間計画等を日常から整理してください。
(例)
- 水路については、利用前の共同役務の実施記録、取水期の点検パトロール記録等。
- 農道については、共同役務の実施記録、定期補修、砂利等の投入記録等。
3.維持管理作業写真について
上記の点検や補修を行った際の記録として必要です。
更新日:2024年09月30日