請願・陳情について
町議会への請願・陳情について
町政に対する意見や要望をまとめて、議会に請願書や陳情書として提出することができます。
請願書の提出は、町議会議員の紹介が必要になります。受付日によって審議が次の定例会になることがありますので、提出の際はあらかじめ議会事務局まで問合せてください。
請願は議会運営委員会の審査を経て、本会議で審議されます。
陳情書の提出は、町議会議員の紹介を必要としません。
陳情は議会運営委員会で委員会への付託について協議されます。
議会へ請願(陳情)をされる方は、記載例を参考のうえ、次の要領により作成し、役場3階の議会事務局まで提出してください。
請願(陳情)の方法
議会へ請願(陳情)をしようとする方は、次の要領で提出してください。
- 請願(陳情)の趣旨等をわかりやすく記載してください。
- 提出年月日、請願(陳情)者の住所、氏名および電話番号を記載し、押印のうえ議長あてに提出してください。 (法人の場合は、事務所の所在地、名称および代表者名)
- 請願には、紹介者となる議員1名以上の署名と押印が必要です。なお、陳情には紹介議員は必要ありません。
- 請願(陳情)はいつでも受け付けております。提出部数は1部です。なお、事務処理の関係上、議会運営委員会開催日の前日午後3時までに提出されたものは、その会期中に審査するものとし、それ以降に提出されたものは、次の定例会で取り扱うものとします。
- 請願(陳情)内容により、場所や位置に関するものについては、位置図等を添付してください。
その他、ご不明な点がありましたら、議会事務局までお問合せください。
更新日:2024年09月30日