福祉医療(子育て支援医療)
対象となるのは…
医療保険に加入し、出生から満18歳になって以降最初の3月31日までの間にある児童。
所得制限は…
ありません
対象者には…
子育て支援医療費受給者証(小学校卒業までは「白色」、中学生の方には「白色」とあわせて「さくら色」)(中学校卒業後はさくら色が交付されます。)
(注意)小学校卒業までの受給者証交付申請の場合は「白色」の受給者証にシール「黄色」を貼って交付し、中学校卒業からの通院に使用できる「さくら色」の受給者証は、小学校を卒業する3月に申請書を郵送します。
「白色」の受給者証をお持ちの方については、証カバーにシール「黄色」を貼ってあることにより無料となりますので絶対に剥がさないでください。
- (注意)小学校卒業までの方は「白色」1枚で証カバーにシール「黄色」が貼ってあることにより入院・通院ともに無料となります。
- (注意)中学卒業後から18歳までの方には、「さくら色」の受給者証をお渡しします。この受給者証1枚で入院・通院とも無料となります。
医療機関での負担額は…
保険証と子育て支援医療費受給者証を提示することで、入院・通院ともに無料となります。
入院時食事療養費の標準負担額のほか、差額ベッド代等医療保険のきかないものは対象となりません。
府外の医療機関を受診した場合
府外の医療機関を受診した場合は、この制度は利用できませんが、領収書を添付して役場住民課で手続きされると、後日償還されます。
その際、領収書は医療の点数記載のもので、医療機関ごと月ごとにまとめておいてください。
更新日:2023年09月01日