離婚届

更新日:2023年03月09日

離婚(協議離婚)するときの届けです。

届出期間

協議離婚の場合は届出をした日から効力が生じます。

届出人

夫と妻

届出先

  • 夫か妻の本籍地
  • 夫か妻の所在地

必要なもの

  • 離婚届書1通(成年者2人の証人が必要)
  • 戸籍謄本(全部事項証明)
    • (注意)本籍地が町内の方は不要
    • (注意)本籍地が町外の人は戸籍謄本(全部事項証明)1通
  • 国民健康保険証(加入している場合)
  • 国民年金手帳(加入している場合)
  • 本人確認書類(運転免許証、健康保険証など)
  • (注意)この届出は戸籍の届出です。住所や世帯主等を変更される場合は、別途届出が必要になりますので、ご注意ください。
  • (注意)未成年の子がいるときは事前に親権者を決めてから届出をしてください。
  • (注意)離婚後も離婚の際に称していた氏を称することができます。(別の届出が必要です。)
  • (注意)裁判、調停離婚などの場合は、問合せください。

この記事に関するお問い合わせ先

和束町役場 税住民課

電話番号:0774-78-3005
ファックス:0774-78-2799

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