くらしの資金貸付金
失業、疾病、不測の事故などで、くらしのための資金が緊急に必要となり、一時的に生活が困難になった世帯に資金をお貸しし、生活の安定や向上を図っていただくことを目的とするものです。
- (注意) 随時相談を受付けておりますので、詳細については、福祉課までお問合せください。
- (注意) 新型コロナウィルス感染症の拡大防止の影響を受けて、収入が減少した世帯にも貸付可能です。
貸付資格
町内に住所を有する方で構成する世帯で、次に該当する方
- 疾病、失業、不測の事故、その他によりくらしが成りたたなくなるおそれがあると認められるもの
- 越年のため緊急に資金が必要であると認められるもの
- 資金を貸付けることにより、その世帯が自立更正可能と認められるもの
ただし、生活保護世帯、くらしの資金に未償還金のある世帯は、貸付を受けることができません。
資金の種類
- 生活を維持するのに必要な資金
- 療養のために必要な資金
- その他特に必要と認められる資金
貸付限度額等
- 貸付限度額 1世帯当り 当該年度100,000円以内
- 償還の期限 貸付けの日から2年以内(但し、すえ置期間4ケ月以内)
- 償還の方法 一時払いまたは分割払い
- 利子および担保 無利子、無担保
新型コロナウイルスの影響による支援制度
新型コロナウイルスの影響にともなう収入減少に係る貸付制度については、社会福祉協議会において実施されております。
更新日:2024年09月30日