要介護認定について
要介護認定とは、どのくらい介護サービスが必要であるか、などを判断するための審査です。
要介護認定の手順について
1.申請する
申請の窓口は役場の福祉課です。本人のほか家族でも申請出来ます。
申請に必要なもの
- 申請書(役場福祉課にあります。また最下部よりダウンロードも出来ます。)
- 介護保険証(40歳から64歳の方は健康保険の保険証が必要です。)
2.要介護認定
申請をされますと、訪問調査と主治医意見書から一次判定を行います。
その後、公平な審査・判定(二次判定)が行われ、介護や支援が必要な度合い(要介護度)を決定します。
- 訪問調査
和束町の担当職員等がご自宅に訪問し、心身の状態や日中の生活、家族・居住環境等について聞き取り調査を行います。 - 主治医の意見書
普段受診している主治医に本人の心身の状態や既往歴について記載してもらいます。提出の依頼は和束町が行います。 - 一次判定
訪問調査の結果と主治医意見書の一部の項目をコンピュータに入力し、判定を行います。 - 二次判定(認定審査)
一次判定や主治医意見書をもとに、医療、保健、福祉の専門家が審査します。
訪問調査では日頃の生活や身体状況をありのまま、具体的に伝えてください。
気候や時間帯によって状態が変動される方や認知症の方などは、ご家族の方が日頃の様子を記録し、認定調査員にお伝えください。
3.認定結果について
二次判定では、要介護度および認定期間が決定されます。
- 要介護(要介護は1から5です。介護度が高いほど数字も大きくなります。)
介護保険の対象者で、介護保険のサービスによって、生活機能の維持・改善を図ることが適切な人などです。
→ 介護サービス(介護給付)を利用できます。 - 要支援(要支援は1・2です。介護度が高いほど数字も大きくなります。)
介護保険の対象者で、要介護状態が軽く、生活機能が改善する可能性の高い人などです。
→ 介護予防サービス(予防給付)を利用できます。 - 非該当(非該当は自立です。現在は介護や支援がなくても問題ありません。)
介護予防・日常生活支援総合事業が利用できます。
更新日:2024年09月30日