第三者行為による傷病届
交通事故など他人(第三者)の行為が原因となって受けた疾病にかかる医療費は、原則として加害者が全額負担すべきものです。しかし、届出により国民健康保険で診療を受けることができます。この場合、治療費を一時立て替え、被害者の代わりに加害者に対して治療費を請求します。ただし、届出の前に示談が成立している場合、加害者が治療費を負担している場合、または不法行為(酒気帯び運転や無免許運転等)による診療は自由診療となるため、国民健康保険を使うことができません。また、勤務中や通勤での事故については、労災の適用となり国保での治療は受けられません。
手続きに必要なもの
保険証、印鑑、交通事故証明証等
申請書等の名称
第三者行為による被害届 (PDFファイル: 119.6KB)
第三者行為発生状況報告書 (PDFファイル: 84.1KB)
同意書(被保険者用)※通常請求用(損保会社等) (PDFファイル: 111.1KB)
更新日:2024年09月30日