○和束町企業版ふるさと納税実施要綱
令和7年3月1日
要綱第13号
(目的)
第1条 この要綱は、地域再生法(平成17年法律第24号。以下「法」という。)第5条4項2号に規定する「まち・ひと・しごと創生寄附活用事業」の実施について、必要な事項を定めるとともに、和束町(以下「町」という。)を応援しようする法人からの寄附金等を活用して、和束町まち・ひと・しごと創生総合戦略に掲げる事業を実施することにより、地方創生及び持続可能なまちづくりを実現させることを目的とする。
(1) 寄附対象事業 法第5条第15項の規定に基づき、第2期和束町まち・ひと・しごと創生推進計画に記載されているまち・ひと・しごと創生寄附活用事業をいう。
(2) 寄附者 町内に主たる事務所又は事業所が所在していない法人であり、かつ、青色申告書を提出している法人をいう。
(3) 寄附金 寄附対象事業実施のための費用として寄附者が行う10万円以上の寄附金をいう。
(4) 寄附物品 寄附対象事業の実施のために寄附者が行う物品(新品未使用の物品であつて、寄附日において製造日から2年以内のものに限る。)による寄附で、1回につき10万円以上のものをいう。この場合における寄附金の額の算定は、その寄附の時におけるその物品の価額(第三者間で取引されたとした場合に通常付される価額)とする。
(寄附の申出)
第3条 寄附者は、寄附金及び寄附物品の申出を行おうとするときは、和束町企業版ふるさと納税寄附申出書(様式第1号)を町長へ提出するものとする。
(寄附の受領等)
第4条 町長は、前条の規定により寄附者から申出のあつた場合は、当該申出がされた日の属する年度の寄附対象事業に当該申出がされた寄附金及び寄附物品を充当するものとする。この場合において、寄附金の場合は、当該寄附対象事業の実施に要する費用の範囲内の額とする。
3 寄附対象事業の事業費が確定する前に寄附金を受領した場合は、町長は事業費が確定した後に、寄附者に対して事業費確定通知書(様式第3号)により通知するものとする。
4 町長は、次に掲げる場合においては、寄附金及び寄附物品の受入れを拒否し、又は受領した寄附金及び寄附物品を返還することができる。
(1) 寄附金及び寄附物品の受入れが公の秩序又は善良の風俗に反するものと認められるとき。
(2) 前号に定めるもののほか、町長が特に必要と認めるとき。
(公表)
第6条 町長は、寄附の内容及び当該寄附金及び寄附物品を充当した事業の状況その他必要な事項を公表するものとする。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和7年3月1日から施行する。
附則(令和8年要綱第5号)
この要綱は、令和8年4月1日から施行する。




