○和束町議会広報発行に関する条例
令和8年6月23日
条例第6号
(目的)
第1条 議会は、会議公開の原則にのつとり、住民に対し議会の状況を報告するため、広報「議会だより」(以下「広報」という。)を発行に必要な事項を定める。
(発行の時期)
第2条 広報は、定例会ごとにその会期中に審議し、議決したことを中心に編集し、次の定例会までに発行する。ただし、議長が必要と認めたときは編集委員会の意見を聞いて、臨時に発刊することができる。
2 臨時会等については、次の定例会に組入れるものとする。
3 広報の発行者は、議長とする。
(編集委員会の設置)
第3条 議会に広報編集委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員は5人とし、各常任委員会が選出した者2名、議長が選任した者3名をもつて充てる。
3 委員会に、委員長及び副委員長を置く。
(委員の任期)
第4条 委員の任期は2年とする。ただし、再任は妨げない。
(委員会の職務)
第5条 委員会は、委員長が必要に応じ招集し、広報編集の企画、掲載記事の検討、割付け、校正等を行う。
2 議長は委員会に出席し発言することができる。
(その他)
第6条 この条例に定めるもののほか、議会広報発行に関し、必要な事項は議長が定める。
附則
1 この条例は、令和8年7月1日から施行する。