○和束町保険料に係る返還金の支払要綱

令和8年4月1日

要綱第8号

(目的)

第1条 この要綱は、瑕疵かしある保険料の決定により納付された保険料について、介護保険法(平成9年法律第123号)及び高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)の規定に基づき還付することができない過誤納金に相当する額(以下「還付不能額」という。)及びこれに係る利息相当額(以下これらを「返還金」という。)を返還することにより、納付者の不利益を補填し、保険料負担の公平と行政に対する信頼の回復を図ることを目的とする。

(支出の根拠)

第2条 返還金は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第232条の2の規定による支出とする。

(返還対象者)

第3条 返還金を受けることができる者(以下「返還対象者」という。)は、瑕疵かしある賦課処分に基づく保険料を納付又は納入した納付者とする。ただし、当該納付者が死亡している場合には、その相続人を返還金支払対象者とする。

2 前項の規定にかかわらず、納付者の虚偽その他不正な手段により生じた過誤納金について、返還金を支払うことが公益上不適切であると認められるときは、返還金を支払わないものとする。

(返還金の範囲)

第4条 返還金の額は、次に掲げる額の合計額とする。

(1) 還付不能額

(2) 利息相当額

2 前項第1号の還付不能額は、賦課台帳等によつて算定するものとする。この場合において、還付不能額の算定期間は、原則として賦課資料等の保存年限(10年)の範囲とする。ただし、納付者等が提示する領収書等によつて、還付不能額が確認できるものについては、20年を限度として算定の対象とすることができる。

3 第1項第2号の利息相当額は、同項第1号に定める還付不能額に係る保険料の納付日の翌日(納付日が明らかでないときは、当該年度分の第1期の納期限の翌日)から支払を決定した日までの日数に応じ、当該還付不能額に年5パーセント又は地方税法附則第3条の2第4項に定める還付加算金特例基準割合のいずれか低い率の割合を乗じて算定した額とする。

(返還金の申請)

第5条 第3条に定める返還対象者が、返還金の支払を受けようとするときは、町長に対し申請するものとする。ただし、町長が当該届出書の提出が不要であると認める場合は、この限りでない。

(返還金の通知)

第6条 町長は、返還金の決定をしたときは、返還対象者に通知するものとする。

(返還金の支払)

第7条 町長は、前条の規定により通知したときは、速やかに返還金を返還対象者に支払うものとする。

(補則)

第8条 この要綱の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

附則

この要綱は、公布の日から施行し、平成26年4月1日以後に更正、決定したことによる還付不能額について適用する。

和束町保険料に係る返還金の支払要綱

令和8年4月1日 要綱第8号

(令和8年4月1日施行)