○漏水に係る水道料金減免規則

平成20年9月1日

規則第10号

(趣旨)

第1条 この規則は、和束町簡易水道事業給水条例(平成10年3月13日条例第3号。以下、「条例」という。)第37条の規定に基づき、漏水に係る水道料金の減免について必要な事項を定める。

(用語の定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 検針水量 今回水道メーター指示数から前回水道メーター指示数を差し引いた水量をいう。

(2) 平均使用水量 前6か月の平均水量又は前年同期の水量のうち、いずれか少ない方をいう。

(3) 漏水量 検針水量から前号の平均使用水量を差し引いた水量をいう。

(減免の要件)

第3条 水道料金の減免は、給水装置の使用者又は所有者(以下「使用者等」という。)が善良な注意をもつて維持管理していたにも関わらず、発見ができなかつた地下等の給水装置からの漏水について適用する。

2 前項の減免は、次の各号の1に該当するときは適用しない。

(1) 使用者等が故意に給水装置を損傷し漏水させたとき

(2) 使用者等が漏水の事実を知りながら修繕を怠り、漏水を放置したと認められるとき

(3) 給水装置工事が適正な内容によつて施工されていないとき

(4) 漏水を発見してから6か月を経過したとき

(減免対象期間)

第4条 減免の対象となる期間は、漏水が認められる日の属する1期分とする。ただし、漏水修理が困難な箇所又は漏水箇所の修理完了までに相当の日数が必要であつたと認められる場合には、2期分までを対象とすることができる。

(減免水量の算定方法)

第5条 減免水量は、漏水量の2分の1とする。ただし、1立方メートル未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

(減免後の料金の算定方法)

第6条 検針水量から減免水量を差し引いた水量を当該期分の使用水量とし、料金を算定する。

(減免申請)

第7条 水道料金の減免を受けようとする使用者等は、減免申請書(様式・その1)に指定給水装置工事事業者の漏水修理報告書(様式・その2)を添付し、町長(以下、「管理者」という。)に申請しなければならない。

2 管理者は、減免申請を提出した者に水道料金の滞納がある場合、滞納していた料金の一部を納付し、かつ、残余の水道料金の分割納付及び新たに請求される水道料金の納期限内の納付について書面で誓約しなければ、申請を受理しない。

(補則)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項や特別な理由があると認めるときは、管理者が決定する。

附則

1 本規則は、平成20年9月1日から施行する。

2 施行の日の前日までの申請に係る水道料金の減免については、なお従前の例による。

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漏水に係る水道料金減免規則

平成20年9月1日 規則第10号

(平成20年9月1日施行)