○和束町シルバー人材センター補助金交付要綱
令和8年2月20日
要綱第3号
(目的)
第1条 この要綱は、高年齢者等の雇用の安定等に関する法律(昭和46年法律第68号)に基づき、高年齢者の就業機会の増進を図り、活力ある地域づくりに寄与するため事業を行う和束町シルバー人材センター(以下「センター」という。)に対して、予算の範囲内で補助金を交付することについて必要な事項を定めることを目的とする。
(補助対象経費及び補助金の額)
第2条 補助金の交付の対象となる経費は、報酬、給料、職員手当、共済費、賃金、報償費、旅費、需用費、役務費、委託料、使用料及び賃借料、備品購入費等で、補助金の額は、町長が予算の範囲内で定める額とする。
(1) 事業計画書
(2) 収支予算書
(3) その他町長が必要と認める書類
(1) 事業報告書
(2) 収支決算書
(3) その他町長が必要と認める書類
(概算払)
第9条 町長は、事業の実施上必要があると認めるときは、補助金の全部又は一部を概算払により交付することができる。
(補助金の返還)
第10条 町長は、センターが、この要綱の規定に違反したときは、補助金の交付決定を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命じるものとする。
(証拠書類)
第11条 センターは、当該事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び支出について証拠書類を整理し、かつ、当該帳簿及び証拠書類を事業完了後5年間保管しなければならない。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和8年2月20日から施行する。







