○和束町乳児等通園支援事業実施要綱
令和8年3月16日
要綱第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)に基づき実施する乳児等通園支援事業(以下「事業」という。)について、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則における用語の定義は、法、児童福祉法(昭和22年法律第164号)及び和束町乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準を定める条例において使用する用語の例による。
(実施施設)
第3条 事業の実施施設は、和束町立わづかこども園とする。
(実施日及び実施時間)
第4条 事業の実施日は、実施施設の開園日のうち土曜日を除く日とする。
2 事業の実施時間は、午前8時30分から午後4時30分までとし、午前8時30分から1時間ごとに利用区分を設けるものとする。
(対象となる子ども)
第5条 事業の対象となる子ども(以下「対象となる子ども」という。)は、利用日時点において0歳6ヶ月以上満3歳未満の子どものうち、次の各号のいずれにも該当するこどもとする。ただし、重篤な疾病等により、集団生活が困難と町長が判断した子どもは除くものとする。
(1) 町内に居住し、かつ、住民登録をしている子ども
(2) 教育・保育施設に通つていない、又は在籍していない子ども
(利用定員)
第6条 利用定員は、第4条第2項に規定する利用区分ごとにおおむね3人とする。
(利用時間)
第7条 事業を利用することができる時間は、対象となる子ども1人につき1ヶ月当たり10時間を上限とする。
(認定の申請等)
第8条 事業を利用しようとする子どもの保護者(以下「保護者」という。)は、子どもが第5条に該当する旨の認定を受けなければならない。
3 前項の規定により認定の通知を受けた保護者は、申請した内容に変更又は消滅した場合は、その旨を町長に届出なければならない。
(認定の取消し)
第9条 町長は、保護者又は対象となる子どもが次に掲げる場合に該当するときは、認定を取り消すことができる。
(1) 対象となる子どもの要件に該当しなくなつたとき
(2) 虚偽の申請その他不正な手段により認定を受けたとき
(3) その他認定を取り消すべき事由があると町長が認めたとき
(利用の申込み)
第10条 第8条第2項の規定による認定の通知を受けた保護者は、実施施設に利用申込みをしなければならない。
(利用の決定)
第11条 実施施設は、前条の利用申込みを受けたときは、その内容を審査し、事業を利用しようとする子どもに対し、必要に応じて子どもの生活・食事・アレルギー等の状況について、面談を行つた上で、事業の利用の可否を決定するものとする。
(利用料)
第12条 事業の利用料は、子どもが1人につき1時間当たり300円とする。ただし、利用時間が1時間に満たないとき又は利用時間に1時間未満の端数が生じたときは、これを1時間に切り上げるものとする。
2 前項に規定するもののほか、その他の事業の利用に係る費用については、別に徴収できるものとする。
(1) 町内に住所を有する子どもが利用 300円
(2) 事業を利用する日において生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者が属する世帯 300円
(3) 保護者及び保護者と同一の世帯に属する者が、当該年度分(4月から8月の利用については前年度分)の市町村民税が課されない者である世帯 240円
(4) 保護者及び保護者と同一の世帯に属する者に係る当該年度分(4月から8月の利用については前年度分)の市町村民税所得割合算額が77,101円未満である世帯 210円
(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認めるとき当該利用料のうち町長が必要と認める額
(補則)
第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、令和8年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公示の日から施行する。


