○和束町災害時生活用水協力井戸の登録に関する要綱

令和7年7月1日

要綱第10号

(目的)

第1条 この告示は、大規模な災害時において上水道施設が損傷等を受け、水道の給水が困難となつた場合に、飲料用以外の洗濯又はトイレ等に使用できる水(以下「生活用水」という。)を確保するため、個人や事業所が所有する井戸を所有者等の協力を得て地域住民等に開放することを目的とする。

(登録要件)

第2条 町長は、井戸の所有者又は管理者(以下「所有者等」という。)から次条第1項の規定による申出があつた場合で、次に掲げる要件を満たすときは、当該井戸を災害時生活用水協力井戸(以下「協力井戸」という。)として登録するものとする。

(1) 生活用水として使用可能な水量及び水質であること。

(2) 井戸水をくみ上げるためのポンプ(電動式、手動式を問わない。)又はつるべ等があること。

(3) 災害時に無償で近隣住民に井戸水を提供できること。

(4) 井戸枠等があり、安全であること。

(5) 井戸の所有者等が、井戸の所在地等を公表することにつき、あらかじめ了承していること。

(登録の手続等)

第3条 井戸水を提供する意思のある所有者等は、和束町災害時生活用水協力井戸登録申出書(別記様式第1号)に必要な事項を記入し、町長に申し出るものとする。

2 町長は、前項の申出があつた場合は、登録要件の適否について調査を行い、和束町災害時生活用水協力井戸登録適否決定通知書(別記様式第2号)によりその結果を通知するものとする。

3 前項の規定により登録した旨の通知を受けた協力井戸の所有者等(以下「協力井戸の所有者等」という。)は、災害時生活用水協力井戸指定標識(別記様式第3号)を当該井戸の家屋の門、扉又は塀等、住民が認識しやすい場所に取り付けるものとする。

(水質検査)

第4条 協力井戸の水質検査は任意とし、また費用については、個人負担とする。

(登録内容の変更手続)

第5条 協力井戸の所有者等は、次に掲げる場合は、和束町災害時生活用水協力井戸登録内容変更届出書(別記様式第4号)を町長に提出するものとする。

(1) 世帯主の変更又は相続等により、協力井戸の所有者等が変更された場合

(2) 協力井戸の改良等により、登録内容に変更が生じた場合

(更新等の確認)

第6条 町長は、必要に応じて協力井戸の所有者等に対し、更新の意思の有無等を確認するものとする。

(登録解除の手続)

第7条 協力井戸の所有者等は、次に掲げる場合は、和束町災害時生活用水協力井戸登録解除申出書(別記様式第5号)を町長に提出するものとする。

(1) 井戸を廃止した場合

(2) 井戸の使用を停止した場合

(3) 井戸(建物の売却に伴うものを含む。)を譲渡した場合

(4) 井戸水を近隣住民に提供することができなくなつた場合

(登録の解除)

第8条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、協力井戸の登録を解除することができる。

(1) 前条の規定による届出があつた場合

(2) 第2条の登録要件を満たさなくなつた場合

(3) その他町長が協力井戸として適当でないと認めた場合

2 町長は、協力井戸の登録を解除する場合においては、和束町災害時生活用水協力井戸登録解除通知書(別記様式第6号)により協力井戸の所有者等に通知するものとする。

(委任)

第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和7年7月1日から施行する。

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和束町災害時生活用水協力井戸の登録に関する要綱

令和7年7月1日 要綱第10号

(令和7年7月1日施行)